このページの本文へ移動

製造たばこの小売販売業の承継の届出

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこの小売販売業の承継の届出
手続概要   
製造たばこ小売販売業者が、相続、合併又は分割等により、小売販売業者の地位を
承継したときの届出の手続
手続根拠
たばこ事業法第27条、第28条 
手続対象者
製造たばこ小売販売業者の地位を承継した者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
製造たばこ小売販売業者の地位を承継したときは遅滞なく提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
営業所の所在地を管轄する財務(支)局又は財務事務所等
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB))にご相談ください。
なお、申請書の記載方法は、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表)にお尋ねください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(PDF:467KB)
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関連する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
 たばこ事業法施行規則別紙様式第22号
 たばこ事業法施行規則別紙様式第25号
その他
 誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)
 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
 小売販売業者選定証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第23号)
 小売販売業者相続証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第24号)
 所有者の同意書(※)(Excel:17KB)
 特定承継により、たばこの営業を譲り受けた旨を証する書類(※)(Excel:11KB)
 (※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
記載要領・記述例
たばこ事業法施行規則別紙様式第22号(PDF:203KB)
たばこ事業法施行規則別紙様式第25号(PDF:179KB)
誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)(PDF:208KB)
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)(PDF:89KB)
小売販売業者選定証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第23号)(PDF:254KB)
小売販売業者相続証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第24号)(PDF:165KB)
所有者の同意書(※)(PDF:68KB)
特定承継により、たばこの営業を譲り受けた旨を証する書類(※)(PDF:59KB)
(※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
添付書類・部数
添付書類一覧
(承継の形態により添付書類が異なりますので「必要な添付書類(PDF:204KB)」により
 確認してください。)
1.誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法
 施行規則別紙様式第19号))
 ※申請書様式をご参照ください。
2.戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)又は法定相続情報一覧図の写し
3.住民票の謄本又は抄本(小売販売業者との同居関係及び三親等内の親族であること
 を証するもの)
4.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
 ※承継者の本籍地である市区町村にて発行
5.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
 ※法務局にて発行
6.未成年者の登記事項証明書(承継者が未成年者である場合に添付してください。)
7.所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し等(営業所が自己の所有に属さないときに
 添付してください。)
 ※所有者の同意書の様式は任意
      (作成の際の参考書式は、申請書様式をご参照ください。)
8.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
 (許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに
 添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください。
9.小売販売業者選定証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第23号)
 ※申請書様式をご参照ください。
10.小売販売業者相続証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第24号)
 ※申請書様式をご参照ください。
11.定款又は寄附行為
12.登記事項証明書
13.特定承継により、たばこの営業を譲り受けた旨を証する書類(譲り渡す者の同意書等)
 ※任意様式(作成の際の参考書式は、申請書様式をご参照ください。)
14.人格のない社団の規約及び構成員の名簿
15.組織変更により解散となった法人の登記事項証明書

・一般承継とは、相続、合併又は分割により承継することをいいます。

・特定承継とは
(1)個人Aから法人(代表者は個人A)
(2)法人(代表者は個人A)から個人A
(3)法人(代表者は個人A)から個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(4)個人Aから個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(5)個人Aから法人(代表者はB)(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(6)人格のない社団の構成員Aから同社団の構成員B
(7)人格のない社団の構成員Aからその人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人
(8)会社法の規定により法人が組織変更したとき
 により承継することをいいます。

・継続の届出は、相続人が在庫処分のために小売販売業を行う場合に必要になります。

添付書類原本の還付
・添付書類原本の還付を請求する場合は、以下の申請書のほか、送付に要する費用分の
 郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合は、不足分の郵便切手等を追加で提出していただくことになります。
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
 (記載例)原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)(PDF:211KB)
提出先
最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考