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製造たばこの小売販売業の許可

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこの小売販売業の許可
手続概要   
製造たばこ小売販売業の許可を受けようとするときの手続
手続根拠
たばこ事業法第22条 
手続対象者
製造たばこの小売販売を業として行おうとする者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
製造たばこの小売販売を業として行う前に提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
(ただし、許可を受けた場合は、登録免許税15,000円の納付が必要です。)
相談窓口
予定営業所の所在地を管轄する財務(支)局(財務(支)局担当課一覧表(PDF:63KB))
にご相談ください。
なお、申請書の記載方法は、予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表)にお尋ねください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、大蔵省告示(PDF:232KB)、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(PDF:467KB)
なお、許可基準に係る基本的な事項についてお知りになりたい方は、
「小売販売申請者向け リーフレット(PDF:428KB)」をご覧ください。
標準処理期間
申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内
不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申立てによる
当該手続に関連する情報
−
備考
−


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
 たばこ事業法施行規則別紙様式第17号
その他
 誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)
 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)
 予定営業所の所有者の同意書(※)(Excel:17KB)
 インターネット等を利用した通信販売を行う場合の手続(PDF:70KB)(備考3もご確認ください)
 (※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
記載要領・記述例
たばこ事業法施行規則別紙様式第17号(PDF:468KB)
誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)(PDF:208KB)
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)(PDF:89KB)
予定営業所の位置を示す図面(※)(PDF:41KB)
予定営業所の所有者の同意書(※)(PDF:68KB)
(※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
添付書類・部数
個人の場合
1.誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法
 施行規則別紙様式第19号))(必ず添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください
2.住民票の抄本又はこれに代わる書面(必ず添付してください。)
3.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(必ず添付してください。)
 ※申請者の本籍地である市区町村にて発行
4.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
 (必ず添付してください。)
 ※法務局にて発行
5.予定営業所の位置を示す図面(必ず添付してください。)
 ※自動販売機を設置する場合には、自動販売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面
 ※図面の様式は任意
  (作成の際の記載例は、記載要領・記述例をご参照ください)
6.未成年者の登記事項証明書(申請者が未成年者である場合に添付してください。)
7.身体障害者手帳の写し(申請者が身体障害者の場合に添付してください。)
8.母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書(申
 請者が母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する場合に添付
 してください。)
9.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(営業所が自己の所有に属
 さないときに添付してください。)
 ※予定営業所の所有者の同意書の様式は任意
  (作成の際の参考書式は、申請書様式をご参照ください)
 ※賃貸借契約書の写しは使用目的等から予定営業所を店舗として使用できることが確認
  できるもの(「住居用」、「倉庫用」等となっている場合は、予定営業所の所有者の同意書を添付してください。)
10.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
 (許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに
 添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください

法人の場合
1.誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法
 施行規則別紙様式第19号))(必ず添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください
2.法人の登記事項証明書(必ず添付してください。)
3.定款又は寄附行為(必ず添付してください。)
4.予定営業所の位置を示す図面(必ず添付してください。)
 ※自動販売機を設置する場合には、自動販売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面
 ※図面の様式は任意
  (作成の際の記載例は、記載要領・記述例をご参照ください)
5.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(営業所が自己の所有に属
 さないときに添付してください。)
 ※予定営業所の所有者の同意書の様式は任意
  (作成の際の参考書式は、申請書様式をご参照ください)
 ※賃貸借契約書の写しは使用目的等から予定営業所を店舗として使用できることが確認
  できるもの(「住居用」、「倉庫用」等となっている場合は、予定営業所の所有者の同意書を添付してください。)
6.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
 (
許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに
 添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください

添付書類の特例
・申請の日前2年以内に行った申請が、前回と同一場所であり、前回申請時に添付した
 書面の記載内容に変更がない場合については、前回申請に対する不許可通知書、行政
 不服審査法の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本の提示又は写しを添付すること
 により、以下の添付書類の省略をすることができます。
 【個人の場合】2.3.4.6.7.
 【法人の場合】2.3.

・申請の日前5年以内に許可を受けた小売販売業者が新たな場所へ申請する場合で、
 当初の申請時に添付した書面の記載内容に変更がない場合については、製造たばこ小
 売販売業許可に関する証明書又は決定通知書等の写しを添付することにより、下記の添
 付書類を省略することができます(同一財務(支)局管内に限ります)。
 【個人の場合】2.3.4.6.7.8.
 【法人の場合】2.3.

添付書類原本の還付
・添付書類原本の還付を請求する場合は、以下の申請書のほか、送付に要する費用分の
 郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合は、不足分の郵便切手等を追加で提出していただくこと
 になります。
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
 (記載例)原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)(PDF:211KB)
提出先
小売販売業を行おうとする予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表)
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考
1.登録免許税の納付について
 許可を受けた方は、登録免許税(15,000円)の納付が必要です。
 登録免許税の納付については、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社より納付書と
 登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書
 提出書に領収証書を貼り付け、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出してください。

2.小売販売業許可に関する証明について
 小売販売業許可に関する証明(出張販売も含む)を受けたい小売販売業者の方は、営業所の
 所在地を管轄する財務(支)局へ以下の申請書を提出してください。
 製造たばこ小売販売業許可に関する証明申請書

3.インターネット等の通信販売について
 インターネット等の通信販売(郵便、電子メール、電話、ファクシミリ等の情報通信手段
 により、注文を受けて行う販売を含む。)によるたばこの販売を行う際には、二十歳未満
 の者の喫煙を防止する観点から、以下の通達に基づき、別途許可条件の付与が必要になります。
 「インターネット等を利用した通信販売を行う場合の手続(PDF:70KB)」をご確認の上、
 申請時に管轄の財務(支)局に必ずご連絡ください。
 インターネット等の通信販売にかかる年齢確認等の義務付け(PDF:100KB)