1. 手続の概要について
手続名 | 塩特定販売業の承継の届出 |
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手続概要 | 塩の特定販売業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。) があったときの届出手続き |
手続根拠 | 塩事業法第17条 (同法第8条第3項を準用) |
手続対象者 | 塩の特定販売業者の地位を承継した者又は第17条において準用される第8条第2項前段 の規定により塩の特定販売を業として行う者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 相続、合併又は分割があった後、遅滞なく |
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手数料 | 手数料は必要ありません。 |
相談窓口 | 税関窓口一覧(PDF:43KB) |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | − |
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標準処理期間 | − |
不服申立方法 | − |
当該手続に関する情報 | 税関窓口一覧(PDF:43KB) |
備考 | − |
4. 手続きで必要となる書類等について
提出方法 | 所定の申請書に必要事項を記載し、添付資料を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する 税関に提出してください。 |
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申請書類 | ・申請書様式 塩特定販売業承継届出書(塩事業法施行規則別紙様式第14号) |
記載要領・記述例 | − |
添付書類 | ・法人の場合 1.定款又は寄附行為 2.登記事項証明書 3.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第13号) 4.(分割により事業の全部を承継した場合は、)当該事業の全部を承継したことを証明 する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し ・個人の場合 1.住民票の抄本又はこれに代わる書面 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人若しくは 被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書 3.後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書 4.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第13号) 5.(承継者が6.(1)又は(2)に該当する場合は、)戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの) 又は法定相続情報一覧図の写し 6.下記のいずれかに該当する場合は、次に掲げる書類も併せて提出願います。 (1)2人以上の相続人の全員の同意により選定された場合 塩特定販売業者選定証明書(塩事業法施行規則別紙様式第15号) (2)上記の相続人以外のもので選定された場合 塩特定販売業者相続証明書(塩事業法施行規則別紙様式第16号) (3)特定販売業の登録拒否要件(「塩特定販売業の登録の申請について」 の「3.審査の基準や根拠法令等について」における「審査基準」を参照。) に該当し、相続後60日間に限り、引き続き事業を行う場合 塩特定販売業継続届出書(塩事業法施行規則別紙様式第17号) ※届出者(法人の場合は、その代表者。)が下記に該当する場合は、併せて提出願います。 ・未成年者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合 1.未成年者の登記事項証明書 ・届出者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者)又は成年被後見人、 被保佐人もしくは被補助人である場合 1.法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2.法定代理人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人 若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書 3.法定代理人の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書 |
提出先 | 主たる事務所の所在地を管轄する税関 税関窓口一覧(PDF:43KB) |
受付期間 | 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。) |
備考 | ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号) |