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塩特定販売業の承継の届出について

1. 手続の概要について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
手続名 
塩特定販売業の承継の届出
手続概要   
塩の特定販売業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)
があったときの届出手続き
手続根拠
塩事業法第17条 (同法第8条第3項を準用)
手続対象者
塩の特定販売業者の地位を承継した者又は第17条において準用される第8条第2項前段
の規定により塩の特定販売を業として行う者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
相続、合併又は分割があった後、遅滞なく
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
税関窓口一覧(PDF:43KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
審査基準
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関する情報
税関窓口一覧(PDF:43KB)
備考 


 4. 手続きで必要となる書類等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出方法
 所定の申請書に必要事項を記載し、添付資料を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する
税関に提出してください。
申請書類 
・申請書様式
 塩特定販売業承継届出書(塩事業法施行規則別紙様式第14号)
記載要領・記述例
添付書類
・法人の場合
 1.定款又は寄附行為
 2.登記事項証明書
 3.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第13号)
 4.(分割により事業の全部を承継した場合は、)当該事業の全部を承継したことを証明
  する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
 
・個人の場合
 1.住民票の抄本又はこれに代わる書面
 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人若しくは
  被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
 3.後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
 4.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第13号)
 5.(承継者が6.(1)又は(2)に該当する場合は、)戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)
   又は法定相続情報一覧図の写し
 6.下記のいずれかに該当する場合は、次に掲げる書類も併せて提出願います。
   (1)2人以上の相続人の全員の同意により選定された場合
     塩特定販売業者選定証明書(塩事業法施行規則別紙様式第15号)
   (2)上記の相続人以外のもので選定された場合
     塩特定販売業者相続証明書(塩事業法施行規則別紙様式第16号)
   (3)特定販売業の登録拒否要件(「塩特定販売業の登録の申請について」
     の「3.審査の基準や根拠法令等について」における「審査基準」を参照。)
     に該当し、相続後60日間に限り、引き続き事業を行う場合
     塩特定販売業継続届出書(塩事業法施行規則別紙様式第17号)

 ※届出者(法人の場合は、その代表者。)が下記に該当する場合は、併せて提出願います。
 ・未成年者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合
  1.未成年者の登記事項証明書
 ・届出者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者)又は成年被後見人、
  被保佐人もしくは被補助人である場合
  1.法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2.法定代理人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人
   若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
  3.法定代理人の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
提出先
主たる事務所の所在地を管轄する税関
税関窓口一覧(PDF:43KB)
受付期間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
備考
・原本還付請求について
 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか
 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。
 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号)