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たばこ小売販売業調査

調査の概要

1.調査の目的

たばこ小売販売業調査は、たばこ小売販売業の店舗経営及び営業形態に関する状況等を把握し、たばこ行政を適切に行っていくための基礎資料を得ることを目的としています。
本調査は、令和元年度から5年周期で実施しております。

2.調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項

3.調査の対象

全国(沖縄県を除く)のたばこ小売販売業者を対象

4.抽出方法

たばこ小売販売業の許可を受けた事業所(約203,000)を許可時期の区分(「昭和60年4月1日以前に許可(指定)された小売販売業者(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条)」及び「昭和60年4月2日以降に許可された小売販売業者(たばこ事業法第22条)」の2区分)で層化し、それぞれ統計上一定の精度(信頼水準95%、標本誤差3%)を保つよう必要標本数を1,100とした上で、目標回収率(50%)を勘案し、4,400店を調査対象に設定する。

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抽出に当たっては、たばこ小売販売業の許可制度の基準の一つである距離基準の地域区分(「指定都市」、「市制施行地」及び「町村制施行地」の3区分)の構成比に応じて調査対象者を各層に割り当てる。
※抽出に当たっては、重複是正を実施しています。

5.調査事項

・店舗経営者の年齢及び後継予定者の有無
・営業形態(業種)
・たばこの年間売上高
・たばこの自動販売機の有無
・取扱いたばこの種類

6.調査票等

(1)調査票(PDF:155KB)
(2)記入要領(PDF:375KB)

7.調査の時期

調査実施期間:令和7年1月~2月
※調査実施期間は、調査票配布・回収期間を記載しています。

8.調査の方法

(1)調査系統
財務省 - 民間事業者 -報告者
具体的には、財務省において、標本抽出を実施し、財務省が委託する民間事業者(以下、委託業者という。)から調査票を送付する。報告者において記入された調査票は、委託業者を経由して、財務省へ提出される。
なお、委託業者は調査票等の発送・回収・督促・疑義照会等を行っている。
(2)調査手法
郵送調査及びオンライン調査
(3)情報の取扱い
たばこ小売販売業調査によって把握された個別の事項については、統計法第41条によりその秘密が保護されます。
本調査のために集められた調査票は同法第40条により統計上の目的以外に使用されることはありません。


調査の結果(予定)

令和7年6月下旬

過去の調査結果


公表日(予定)

令和7年6月下旬

問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室たばこ塩第2係
(代表) 03-3581-4111 (内線5298)