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たばこ小売販売業調査(令和元年度) 調査の結果

結果の概要

(1)回収状況

全国(沖縄県を除く)のたばこ小売販売業者の中から、標本理論に基づく無作為抽出により、合計4,500店を調査対象とし、2,575店から回答を得た(回収率57.2%)。

(2)店舗の経営者の年齢

店舗の経営者の年齢は、「60歳~69歳」の割合が26.0%、「70歳~79歳」の割合が25.9%等となっている。
 

(3)営業形態(業種)

営業形態(業種)は、「コンビニエンスストア」の割合が26.7%、「酒類販売業」の割合が13.9%、「たばこ専業店(注)」の割合が12.7%等となっている。
(注)主にたばこの販売を行う店舗

(4)たばこの自動販売機の有無

自動販売機が「有」の割合が45.1%、「無」の割合が54.9%となっている。

(5)加熱式たばこの取扱いの有無

加熱式たばこの取扱いは「有」の割合が58.1%、「無」の割合が41.9%となっている。

(6)たばこの年間売上高

たばこの年間売上高は、「1,201万円以上」の割合が29.5%、「100万円以下」の割合が24.7%、「101~200万円」の割合が14.0%等となっている。


利用上の注意

 

  1. 調査結果は、回収された調査票を「昭和60.4.1許可(たばこ事業法附則第10条)」、「昭和60.4.2以降許可(たばこ事業法第22条)」別に集計し、母集団に復元した推計値である。なお、参考として、単純集計の調査結果も併せて掲載している。
  2. 「店数」及び「全体に占める割合」については、それぞれ表章単位未満を四捨五入している。このため、「店数」及び「全体に占める割合」の内訳を足し上げても、必ずしもその合計とは一致しない。
  3. 「昭和60.4.1(たばこ事業法附則第10条)」は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)の施行に伴い廃止されたたばこ専売法(昭和24年法律第111号)に基づき、製造たばこの小売人として指定を受け、たばこ事業法附則第10条の規定により小売販売業者とみなされている店舗を表しており、「昭和60.4.2以降許可(たばこ事業法第22条)」は、昭和60年4月2日以降に、たばこ事業法第22条の規定に基づき小売販売業者の許可を受けた店舗を表している。