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開示・不開示の決定について(Q19)

情報公開Q&A

●開示・不開示の決定について

(Q19)

個人に関する情報は原則として不開示と聞きましたが、開示請求者本人の個人情報も不開示になるのですか。

(答)

開示・不開示の判断は、情報公開法第5条各号に規定される不開示情報が行政文書に含まれるか否かのみによって行われ、開示請求を行った方が誰であるかは開示・不開示の判断に影響を与えません。

したがって、請求者本人から本人個人の情報が含まれた行政文書の開示請求が行われたとしても、その情報が情報公開法第5条第1号に規定された個人に関する情報に該当すると判断されれば、不開示となります。

なお、本人に関する情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき開示請求をすることができます。

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