保有個人情報の開示請求の手続について
○開示の請求から実施まで
開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。
(ただし、開示請求対象の保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、その情報は開示されません。)
開示請求書の提出 |
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原則30日以内 |
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開示決定通知書等の通知 |
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30日以内 |
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開示の実施方法等申出書の提出 | |
開示の実施 |
○開示請求
開示請求は、開示請求書に以下の必要な事項を記載して、財務省の個人情報保護窓口に書面により提出してください。
また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
《請求書の提出にあたって留意していただく事項》 |
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「氏名」 |
開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。 なお、法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記載してください。 |
「住所又は居所」 |
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「電話番号」 |
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「開示を請求する保有個人情報」 |
請求する保有個人情報が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。 分からない場合は、個人情報保護窓口に問い合わせてください。 |
本人確認書類等 |
(1)窓口来所による請求の場合 請求書に記載されている請求をされる方の氏名及び住所が記載されている運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、請求をされる方が本人であることを確認するに足りるものを提示又は提出してください。 (2) 送付による請求の場合 (1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。 (3)法定代理人による請求の場合 法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。 (4)任意代理人による請求の場合 任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状を提出してください。 当該委任状については、以下のいずれかの措置を取ってください。 委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。写し不可。)を添付する。 委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付する。 |
開示請求書の提出については、「保有個人情報開示請求書(PDF:179KB)」に必要な事項を記載して、財務省の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。(「保有個人情報開示請求書」の記載の仕方)(PDF:174KB)
○手数料及びその納付方法
開示請求手数料について、原則として開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円の納付が必要となります。
納付方法には、(イ)「保有個人情報開示請求書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)個人情報保護窓口において現金で納付する方法があります。
特定個人情報に係る開示請求の場合は、経済的困難を理由とする開示請求手数料の免除を申請することができます。
当該免除を受けようとする場合は、保有個人情報開示請求書を提出する際に、併せて、「開示請求に係る手数料の免除申請書(PDF:66KB)」と、添付書類として、生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、それを証する書面を、その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面を提出してください。
○開示・不開示の決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。
(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)
○開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、財務省の個人情報保護窓口に直接提出又は送付し、開示の実施を申し出てください。
その際、(イ)開示する保有個人情報が文書又は図画に記録されている場合には、閲覧又は写しの交付、(ロ)電磁的記録の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条に規定する方法で、開示決定の通知に記載された開示の実施方法の中から選択が可能です。
また、写しの送付を希望される方については、郵送料が必要になりますので、郵便切手を送付してください。(現金を送付する方法による納付は出来ませんのでご注意願います。)
なお、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の写しは、原則として、追跡可能な手段(簡易書留郵便)にて送付しますので、相応の郵便切手を送付してください。