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問29.利用規約において、成果物の公表に際し、「個票データ等の利用による成果物である旨を、公表物に明記するものとする。」と規定されていますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。

(答)

〇 以下のような文言を参考に御記載ください。

【例】本研究は、「財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン」に基づき財務省に利用申出を行い、○○年○○月に承諾を受け、財務総合政策研究所と共同で実施した研究の成果である。