【共同研究の具体的な内容について】
【データの取り扱い】
問3.個票データや研究の過程で作成された中間生成物を自身の所属する研究機関・研究室で利用できないでしょうか。
問4.分析結果等を利用する際、利用方法に制限はあるでしょうか。
問5.財務総合政策研究所において個票データを用いた作業を行うことが難しいため、財務総合政策研究所職員に、個票データの処理及び分析を依頼し、分析結果等のみを送付していただくことは可能でしょうか。
問6.利用申出時に申請していなかった個票データの期間・項目や、統計法に基づく利用申請が必要なデータ、照合作業を行う予定のあるデータ等を、研究開始後に追加で申請することは可能ですか。
問7.共同研究において利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間のデータでしょうか。
問9.輸出入申告のデータ項目について、各項目の内容やどういった型のデータが入っているのか確認することはできますか。
問10.不正貨物の検知手法等についての研究をしたいのですが、税関の検査・摘発実績等を含めたデータを利用できないでしょうか。
問12.個票データはどのような形式で提供されますか。また、財務総合政策研究所の提供する端末にインストールされている統計ソフトを教えてください。
問13.財務総合政策研究所で個票データ等を利用する際、場所や時間、端末等の制限はあるでしょうか。
問15.個票データの利用者と分析結果等のみの利用者の違いを教えてください。
問16.大学院生をリサーチアシスタントとして個票データ等の利用申出者に含めることは可能でしょうか。
問17.大学院生が博士論文や修士論文に輸出入申告データを利用することは可能でしょうか。
問18.民間事業者に所属する人であっても輸出入申告データの利用申出はできますか。
問19.個票データを利用する申出者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用することとされていますが、なぜ任用する必要があるのでしょうか。
【利用申出時及び利用中の手続】
問20.「特定課題枠」と「課題発展枠」という2種類の公募枠が設けられていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
問22.申出書の提出に先立って提出する「個票データ等の利用申出意向表明書」とは、どのようなものでしょうか。申出書とは何が違いますか。
問23.「個票データ等の利用申出意向表明書」で選択した公募枠について、申出書や添付書類の提出時に変更することは可能でしょうか。
問24.利用申出の審査の際、有識者会議は財務省に対して、意見を述べるとありますが、どのような観点で意見を述べるのでしょうか。審査はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。
問25. 「特定課題枠」または「課題発展枠」で応募された各利用申出については、別々に審査されるのでしょうか。
問26.申出書の提出から共同研究開始まで、どの程度の期間かかりますか。
問27.申出書や研究計画書等には、どの程度まで詳細に記載する必要がありますか。
問28.同時に複数の共同研究に応募を行い、データの利用申出をしたい場合はどのようにしたらよいでしょうか。
問29.第3期又は第4期の公募において個票データ等の利用が承諾された申出者は、第5期の公募において、個票データ等の利用申出者に含めて応募することはできないのでしょうか。
問30.複数の研究者のグループで研究を行っており、当該グループ内で複数の研究テーマを実施している場合、当該グループで複数の研究テーマを1件の利用申出として応募することは可能ですか。
問31.共同研究の内容について、成果の公表前の段階で、申出者以外の自分の所属機関等の研究者等に相談することや、発表(セミナー等)を行うことは可能ですか。
問32.共同研究実施後、1年に1回程度、共同研究の状況について報告することとなっていますが、何を報告すればよいでしょうか。
【研究等の成果の公表について】
問33.研究等の成果の公表はどのように行うことが想定されているでしょうか。
問34.ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」のうち、適切な税関行政の執行への影響について、具体的にはどのような分析が抵触するのでしょうか。
問35.利用規約において、成果物の公表に際し、「個票データ等の利用による成果物である旨を、公表物に明記するものとする。」と規定されていますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。
問1.財務総合政策研究所との共同研究とは具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
〇 輸出入申告データを用いて、財務省の所掌に係る政策その他の内外経済に関する基礎的又は総合的な統計的研究を、財務総合政策研究所と共同して実施いただくことになります。
〇 具体的には、財務省がホームページ上で研究テーマに沿った輸出入申告データを利用する共同研究の申出を公募し、応募いただいた利用申出の中から、審査を経て利用が承諾された申出者の方と、財務総合政策研究所の職員が共同して研究を実施します。
〇 審査により承諾された利用申出については、提出いただいた研究計画書等に基づき、財務総合政策研究所と研究の進め方等について個別に協議をさせていただいた上で、共同研究を開始していただきます。
問2.共同研究において、財務総合政策研究所職員は具体的にどのような作業を行うのでしょうか。また、共同研究における成果物(学術論文等)の著作権は誰に帰属するのでしょうか。財務総合政策研究所職員と共著という形式で研究成果を公表することになるのでしょうか。
〇 共同研究において、財務総合政策研究所職員が行う作業の内容は、それぞれの共同研究について、個別に申出者と協議をした上で、具体的に決めることになりますが、利用対象となる個票データを分析目的に沿って提供するために必要とされる処理、個票データ等の適正な管理措置、分析結果等の利用にあたっての基準の確認作業を担うとともに、申出者との協議の上で、共同研究実施のためにさらに必要とされる分析作業に従事することを想定しております。
〇 共同研究における成果物となる論文等の著作権は、原則として、共同研究を実施し、論文等を作成した著者に帰属します。共同研究に関わる財務総合政策研究所の職員については、それぞれの共同研究において、その共同研究実施への貢献度を踏まえて、共著者として加わるか否かを個別に協議することを想定しております。
問3.個票データや研究の過程で作成された中間生成物を自身の所属する研究機関・研究室で利用できないでしょうか。
〇 個票データは各輸出入申告別のデータであり、輸出入者の秘密の保護が強く求められることから、個票データ自体、およびそれを集計・分析する過程で生成された中間生成物については、財務総合政策研究所の施設内に設置された、財務総合政策研究所が提供する端末において利用していただきます。
〇 ただし、個票データを集計・分析する過程で生成された中間生成物のうち、財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン(以下、「ガイドライン」という)別紙のチェック内容を満たしていることを財務省が確認したものは、「分析結果等」として、財務総合政策研究所の施設外に持ち出して利用することを可能としております。
〇 分析結果等の利用にあたっては、不正アクセス等を防止するための措置を講じた上で、第三者に分析結果等の閲覧、利用、保管及び管理をさせないようにご留意ください。
・ガイドライン第3の2
問4.分析結果等を利用する際、利用方法に制限はあるでしょうか。
〇 分析結果等の利用に際して、利用者の方には、以下の事項に従っていただきます。
(1) 利用者以外の第三者に分析結果等の閲覧、利用、保管及び管理をさせないこと
(2) 分析結果等を利用、保管及び管理している端末については、不正対策プログラムを導入し、不正アクセス等を防止するための措置を講じること
・利用規約第3条第3項
問5.財務総合政策研究所において個票データを用いた作業を行うことが難しいため、財務総合政策研究所職員に、個票データの処理及び分析を依頼し、分析結果等のみを送付していただくことは可能でしょうか。
〇 輸出入申告データを活用した共同研究の実施にあたっては、申出者の中で、実際に財務総合政策研究所において、個票データを利用することが可能な申出者を1名以上含める必要があります。申出者全員が、分析結果等のみを利用することを前提とした申出を行うことはできません。
〇 個票データの利用者が、ガイドライン別紙のチェック内容を満たす分析結果等を作成し、財務省による確認を経た場合に、分析結果等のみの利用者も、財務総合政策研究所の施設外で当該分析結果等を利用することが可能です。
・利用規約第4条
問6.利用申出時に申請していなかった個票データの期間・項目や、統計法に基づく利用申請が必要なデータ、照合作業を行う予定のあるデータ等を、研究開始後に追加で申請することは可能ですか。
〇 研究において利用する可能性のある事項については、原則として利用申出の段階で全て記載いただくようお願いします。
〇 なお、承諾がなされた申出書に係る記載事項について、利用後に利用者の都合により変更が生じた場合は、財務省が認めた利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される変更を除いて、再度審査を行う必要があります。
〇 再度審査を要する変更が生じた日から、財務省が当該変更に係る申出の承諾をするまでの間、当該変更に基づく個票データ等の利用はできないことにご留意ください。
・ガイドライン第9の1
問7.共同研究において利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間のデータでしょうか。
〇 共同研究において利用可能な個票データの期間は、公募に際して公表します。
〇 なお、第5期の共同研究においては、2014年1月1日から2024年12月31日までの間に申告された輸出入申告データが対象となります。
〇 個票データ等の利用期間は、利用目的の達成に必要な範囲で、その利用に必要な最小限の期間としており、原則として、2年間を上限とします。
〇 具体的には、「特定課題枠」として承諾された利用申出に係る個票データ等の利用期間は2年間で延長不可とし、「課題発展枠」として利用を承諾された利用申出に係る個票データ等の利用期間は、原則2年間を上限としつつ、やむを得ない理由により、代表者となっている申出者が利用期間の延長を希望する場合には、最長1年間を上限として、原則1回に限り利用期間の延長を申し出ることができます。
〇 また、利用期間の終了後に、研究等の成果を学術誌等において公表するための査読等の過程で、再度個票データ等を分析する必要がある場合など、さらに利用期間の延長が必要な場合には、利用期間の延長を申し出ることができます。
〇 利用期間の延長を希望する場合、代表となっている申出者は、原則として利用期間終了の2ヶ月前までに、ガイドライン第9の4(1)等に規定している手続に基づき必要書類を財務省に提出していただきます。
〇 なお、利用者には、上記の利用期間が終了するまでの間に、研究等の成果について、財務総合政策研究所における報告会において報告を行っていただきます。
問9.輸出入申告のデータ項目について、各項目の内容やどういった型のデータが入っているのか確認することはできますか。
〇 各データ項目に記入されるデータは、関税法等の規定に基づき、輸出入者が行う輸入(納税)申告及び輸出申告から構成される通関に関する情報です。輸出入申告のほぼすべてが輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を通じて行われており、実際に共同研究で使用される輸出入申告データの形式についても、NACCSを通じて申告された情報と概ね同一の形態となっています。
〇 なお、利用可能なデータの項目の内容等についてご不明な点がある場合には、共同研究の公募サイトに記載した問合せ先にご連絡いただければ、可能な範囲で回答させていただきます。
NACCS掲示板ウェブサイトの「NACCS業務仕様・関連資料」のページでは、輸出入申告時に利用するコード等の情報を公開しております。共同研究で使用できるデータ項目の一部の形式については、当該ウェブサイトで確認できます。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/
NACCS掲示板>NACCS業務仕様・関連資料>輸入関連業務>5001 IDA 輸入申告事項登録 航空>輸入申告入力控(A)情報
問10.不正貨物の検知手法等についての研究をしたいのですが、税関の検査・摘発実績等を含めたデータを利用できないでしょうか。
〇 税関の取締業務に関するデータは、今後の税関の業務に支障をきたすおそれがあるため、本共同研究での利用対象とはしていません。
問11.経済産業省の企業活動基本調査等、統計法において利用が認められる統計の個票データの情報と照合した上で分析を行う研究を実施することは可能でしょうか。可能な場合には、統計法に基づく統計の個票データの申請手続をどのように行う必要がありますか。
〇 統計法において利用が認められている統計の個票データと、輸出入申告情報の個票データとを照合した上で分析を行う研究は、個別の輸出入業者等を識別することを目的・手法としない統計的研究であれば、共同研究として実施することが可能です。そのような研究を計画する場合、その旨を個票データ等の利用に関する申出書(以下、「申出書」という)の所定欄に記載いただきます。
〇 また、統計の個票データを共同研究において利用するためには、統計法第33条第1項第1号等に基づき、財務総合政策研究所職員と共同して、当該統計の個票データに係る所管官庁に利用申請を行う必要があります。
〇 当該利用申請の手続は、共同研究の実施決定後、財務総合政策研究所と協議の上で行うこととなります。その際、利用申請の手続には一定の期間を要することが予想されますので、研究計画の策定にあたってはその点を考慮していただくようお願いします。
〇 なお、統計の個票データを利用する場合には、当該統計の個票データに係る利用規則上、利用が制限される場合もありますので、研究計画を策定する段階で、当該統計の個票データに係る利用規則等をご確認いただきますようお願いします。
第三十三条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。
一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
二 (略)
2~4(略)
問12.個票データはどのような形式で提供されますか。また、財務総合政策研究所の提供する端末にインストールされている統計ソフトを教えてください。
〇 個票データは、テキストファイルで準備されていますが、共同研究の開始時点で財務総合研究所と協議し、研究実施のために合理的と考えられるファイル形式で提供することを想定しています。財務総合政策研究所で利用可能な端末には、Stataがインストールされています。
問13.財務総合政策研究所で個票データ等を利用する際、場所や時間、端末等の制限はあるでしょうか。
〇 個票データ等を利用する際には、財務総合政策研究所の職員の立会いのもとで、一定の手続が必要となるため、事前に予約していただいた上で、財務総合政策研究所の職員の勤務時間(年末年始・祝祭日を除く平日9:30~18:15)の範囲内で、専用端末を利用していただきます。ただし、施設管理等の都合上、利用が困難となる日が生ずる場合には、個別に相談させていただきます。
〇 なお、専用端末は情報セキュリティの観点からスタンドアロン型としております。当該端末をネットワークに接続して利用することはできません。
〇 輸出入業者等の秘密の保護が強く求められるものであることから、個票データ等を利用する申出者の範囲は、ガイドライン第5の4に規定しております。その概要は以下のとおりです。
利用データ |
申出者の範囲 |
1.個票データの利用 (個票データの利用者は分析結果等の利用も可能) |
次のいずれかの機関に所属する常勤の研究者 ・公的機関(国の行政機関及び地方公共団体) ・独立行政法人 ・地方独立行政法人 ・大学(大学及び大学院) ・大学共同利用機関 |
2.分析結果等のみの利用 |
上記機関のいずれかに所属する者 |
〇 なお、一つの利用申出における申出者の人数は、個票データを利用する申出者と分析結果等のみを利用する申出者をあわせて、原則として5名を上限としますが、共同研究の実施期間内の研究目的達成のために必要不可欠な場合には、当該上限を超える人数の参加を認めることにしております。
〇 また、利用申出にあたっては、個票データを利用することが可能な申出者を1名以上含める必要がありますが、一つの利用申出における申出者の人数は必要最小限としていただくようお願いします。また、ガイドラインの第13の3の各項目に該当する方は、利用申出等を行うことができません。
問15.個票データの利用者と分析結果等のみの利用者の違いを教えてください。
〇 個票データの利用者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用され、国家公務員法に規定している守秘義務を負いつつ、財務総合政策研究所において、個票データを利用することができます。
〇 分析結果等のみの利用者は、個票データの利用者が、個票データを集計・分析する過程で生成した中間生成物のうち、個別の輸出入業者等の識別や個票データから得られる情報の取得が可能とならないように加工されている等、ガイドライン別紙のチェック内容を満たしていることを財務省が確認した分析結果等のみを、一定の利用方法を守って利用することができます。
〇 なお、いずれの利用者においても、ガイドラインや利用規約等に反した利用を行った場合には、ガイドライン第13の不適切利用に該当する可能性があり、個票データ等の利用の中止や研究等の成果の公表の禁止等の措置が適用される場合があることにご留意ください。また、個票データの利用者においては、国家公務員法に規定する刑事罰が科される場合があります。
問16.大学院生をリサーチアシスタントとして個票データ等の利用申出者に含めることは可能でしょうか。
〇 大学院生は、ガイドライン第5の4に規定する公的機関等の常勤の研究者にはあたらないので、個票データを利用する申出者として含めることはできません。他方で、研究等の目的及び内容等に照らし、合理的な人数の範囲内であれば、分析結果等のみを利用する申出者に含めることは可能です。
〇 また、分析結果等のみを利用する申出者に含めた場合でも、利用期間中に、卒業等の事情により、大学等の機関に所属しなくなった場合には、利用者から除外する手続をしていただく必要があります。
〇 なお、統計の個票データを利用する場合には、当該統計の個票データに係る利用規則上、大学院生の利用が制限される場合もありますので、あらかじめ利用される予定の他の統計の個票データに係る利用規則等をご確認いただきますようお願いします。
問17.大学院生が博士論文や修士論文に輸出入申告データを利用することは可能でしょうか。
〇 大学院生は、ガイドライン第5の4に規定する公的機関等の常勤の研究者にはあたらないので、個票データを利用する申出者として含めることはできません。他方で、研究等の目的及び内容等に照らし、合理的な人数の範囲内であれば、分析結果等のみを利用する申出者に含めることは可能です。
〇 なお、研究等の成果の公表にあたっては、ガイドライン第11に規定している審査手続を経ていただく必要がありますので、当該審査を経る前に、博士論文・修士論文として所属機関等に提出することは認められません。公表のための手続を経ないで、研究等の成果を論文として提出した場合には、ガイドライン第13の不適切利用に該当する可能性があることにご留意ください。
問18.民間事業者に所属する人であっても輸出入申告データの利用申出はできますか。
〇 個票データ等の利用にあたっては、輸出入業者等の秘密の保護が強く求められるものであることから、申出者の範囲は公的機関等に所属する方に限定しており、民間事業者に所属する方が、個票データ等を利用する申出者となることはできません。
〇 個票データ等を利用する申出者の範囲の詳細はガイドライン第5の4をご覧ください。
問19.個票データを利用する申出者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用することとされていますが、なぜ任用する必要があるのでしょうか。
〇 個票データの利用を行う場合には、特に個別の輸出入業者等に係る営業上の秘密及び個人情報等の取扱いについて、財務省職員と同様に細心の注意を払っていただく必要があるとともに、財務総合政策研究所職員と緊密に連携して共同研究を実施していただく必要があることから、個票データの利用者は、共同研究を行う期間を任期として、財務総合政策研究所の客員研究官(非常勤)に任用することとしております。客員研究官としての職務遂行にあたっては、国家公務員法第100条等に規定する守秘義務を負うこととなります。
〇 個票データの利用者が個票データ等の紛失及び漏えい、その他の法令違反、利用規約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合等は、行為の態様によって、個票データ等の利用中止や研究等の成果の公表の禁止等の措置、国家公務員法に規定する刑事罰が科される場合があります。
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4・5(略)
問20.「特定課題枠」と「課題発展枠」という2種類の公募枠が設けられていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
〇 第5期公募においては、利用申出を行う予定の研究の規模やスコープの大小によって区分した2つの公募枠を設けて、申出者の研究計画に応じて、いずれかの公募枠を選択していただきます。
〇 具体的には、利用申出の時点で課題が明確かつ具体的に絞り込まれており、一つの研究テーマについての研究等の成果(学術論文等)を短期間で実現するような利用申出を対象とした「特定課題枠」と、承諾された研究計画書の内容の範囲内で、個票データ等の利用期間中に課題に取り組み、研究手法等を発展させることも視野に入れた利用申出を対象とした「課題発展枠」の2種類の公募枠を設けております。
〇 申出者には、個票データ等の利用申出意向表明書(以下、「意向表明書」という)、申出書やその添付書類である研究計画書において、いずれの公募枠で利用申出を行うかを選択した上で提出していただきます。
〇 なお、「特定課題枠」として実施することが決定した共同研究においては、特定の成果(承諾された利用申出に係る研究テーマの範囲内で、派生する論点・課題・問い等に関する研究等の成果物を含めて最大3本まで)を短期間で実施していただく代わりに、「特定課題枠」として利用を承諾する予定の利用申出の数は、「課題発展枠」として利用を承諾する予定の利用申出の数よりも相対的に多く設定することを想定しております(第5期公募においては、「課題発展枠」として利用を承諾する予定の利用申出の数は0件になる可能性もあります。)。
問21.「特定課題枠」には研究等の成果の数は最大3本までと上限が設定されていますが、「課題発展枠」には研究等の成果の数について上限が定められていないところ、より多くの研究等の成果の公表が求められているのでしょうか。
〇 「特定課題枠」は、一つの研究テーマに係る研究等の成果を短期間で実現するような共同研究を想定しており、当該研究テーマの範囲内で、派生する論点・課題・問い等に関する研究等の成果(学術論文等)を執筆する場合でも、それを含めた研究等の成果の数が最大3本までと上限を設けております。
〇 「課題発展枠」は、相互に関連性の強い研究テーマであれば複数の研究テーマを応募いただくことも可能であり、研究等の成果の数について上限を定めておりませんが、原則2年間の個票データ等の利用期間内に実現可能な数の研究等の成果を目指していただくことを想定しております。
〇 なお、「課題発展枠」で利用申出を行う場合においても、意向表明書や研究計画書において、計画している研究等の成果の数を記載していただき、それを踏まえて、当該利用申出に係る審査を行います。
問22.申出書の提出に先立って提出する「個票データ等の利用申出意向表明書」とは、どのようなものでしょうか。申出書とは何が違いますか。
〇 利用申出を行う予定の申出者の氏名や所属機関、応募する公募枠、研究テーマとその概要等を簡潔にご記載いただくものになります。そのため、申出書や添付書類ほどに詳細な記載を求めるものではなく、その後の採択に向けた審査の過程で評価の対象となるものでもございません。
〇 また、財務省が必要と判断する場合には、ご提出いただいた意向表明書の記載内容ついて、財務省と提出した申出者で協議を行います。その際、個票等のデータの項目や特性、利用にあたっての制限、申出書や添付書類にご記載いただく内容等についてご説明させていただくことを想定しております。
〇 その後に、正式な申出書及び添付書類をご提出いただきます。
問23.「個票データ等の利用申出意向表明書」で選択した公募枠について、申出書や添付書類の提出時に変更することは可能でしょうか。
〇 まずは意向表明書において、いずれの公募枠で利用申出を行うかを選択していただきますが、その後の正式な申出書及び添付書類のご提出時に、利用申出を行う公募枠を変更していただくことは可能です。
問24.利用申出の審査の際、有識者会議は財務省に対して、意見を述べるとありますが、どのような観点で意見を述べるのでしょうか。審査はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。
〇 有識者会議には、応募された各利用申出について、学術的な側面や実現可能性等の観点から審査を行っていただき、財務省に助言を行っていただきます。
〇 財務省は、個票データ等の利用申出に対して、ガイドライン第6の2に規定する審査基準に従って審査を行い、共同研究として実施する利用申出の諾否を決定します。
問25.「特定課題枠」または「課題発展枠」で応募された各利用申出については、別々に審査されるのでしょうか。
〇 各公募枠の利用申出については、それぞれの公募枠ごとに有識者会議による審査・助言を行っていただき、財務省が、公募枠ごとに共同研究として実施する利用申出の諾否を決定します。
問26.申出書の提出から共同研究開始まで、どの程度の期間かかりますか。
〇 申出書の提出期限後、有識者会議による審査を経て、財務省において共同研究として実施する利用申出の諾否を決定するまでに要する期間として、おおむね2~3か月程度を想定しており、その後1~2カ月程度で、共同研究を開始することを想定しております。
〇 共同研究として実施する利用申出の諾否が決定した後、速やかに、財務省から、応募された利用申出の代表者になっている申出者の方に、文書により諾否について通知します。
問27.申出書や研究計画書等には、どの程度まで詳細に記載する必要がありますか。
〇 申出書及び研究計画書については、それぞれの様式に従って、記載すべき項目を過不足なく適切に記入していただくようお願いします。特に、研究内容等については、同一の研究テーマの範囲内で派生する論点・課題・問い等がある場合や相互に関連性の強い研究テーマを複数応募する場合(「課題発展枠」として利用申出をする場合に限る)においては、それぞれの研究等の成果(学術論文等)ごとの研究内容等を、研究計画書の様式に定められた頁数の目安を踏まえ、その範囲内で明瞭に記載していただくようお願いします。
〇 また、利用する輸出入申告情報の個票データの範囲(期間、項目)とその必要性、他の統計の個票データ等との照合を実施する場合にはそのデータの名称、内容と照合を行う必要性等を含む計画について、可能な限り具体的で明確に記載していただくようお願いします。
(参照)
・ガイドライン第6の2
問28.同時に複数の共同研究に応募を行い、データの利用申出をしたい場合はどのようにしたらよいでしょうか。
〇 同じ期の公募において、同一の研究者の方を、複数の利用申出における個票データ等を利用する申出者として含めると、仮に当該これらの利用申出が承諾された場合に、原則2年間の個票データ等の利用期間内に研究等の成果をあげるための実施体制を十分に確保することが困難になることが想定されます。
〇 そのため、同じ期の公募において、同一の研究者の方を、複数の利用申出における個票データ等を利用する申出者として含めて応募を行うことはお控えいただくようにお願いします。
問29.第3期又は第4期の公募において個票データ等の利用が承諾された申出者は、第5期の公募において、個票データ等の利用申出者に含めて応募することはできないのでしょうか。
〇 現在、2年間の個票データ等の利用期間中にある共同研究(第3期及び第4期)に参画している個票データ等の利用者(以下「利用期間中の研究者」という)については、当該利用期間中の共同研究に専念していただき、原則2年間の利用期間内に研究等の成果をあげていただくことを想定しております。
〇 そのため、第5期の公募においては、原則として、個票データ等を利用する申出者として、当該利用期間中の研究者を含めて応募を行うことはお控えいただくようにお願いします。
〇 なお、当該利用期間中の研究者が、仮に第5期の公募において利用申出が承諾された場合において、現在利用期間中にある共同研究(第3期及び第4期)の利用期間と、第5期における個票データ等の利用期間とが重複しないような対応を取ることを想定している等の特別な事情がある場合には、個別に事務局までご相談ください。
問30.複数の研究者のグループで研究を行っており、当該グループ内で複数の研究テーマを実施している場合、当該グループで複数の研究テーマを1件の利用申出として応募することは可能ですか。
〇 個票データ等の利用申出にあたっては、研究の目的及び概要、利用するデータの項目及びその必要性、研究の実施体制等について、具体的に記載していただくこととしており、研究テーマについて実施を計画している研究内容等を、申出書に記載していただくことを想定しております。
〇 「課題発展枠」として利用申出を行う場合は、必ずしも一つの研究テーマに絞り込んでいただく必要はなく、相互に関連性の強い研究テーマであれば、複数の研究テーマを1件の利用申出として応募することも可能です。ただし、相互に関連性の強くない研究テーマの場合には、別の利用申出として応募していただくようお願いします。その際には、同一の研究者の方を、複数の利用申出における個票データ等の申出者として含む応募とならないようにご留意ください(詳細はよくある質問の問28をご参照ください)。
〇 他方で、「特定課題枠」として利用申出を行う場合は、研究テーマを一つに絞っていただくことを想定しておりますので、複数の研究テーマを1件の利用申出として応募することはできません。他方で、「特定課題枠」として利用申出を行う場合でも、その一つの研究テーマに係る研究等の成果として、必ずしも単一の学術論文等のみを想定しているものではなく、複数の学術論文等が研究等の成果となることはあり得ると考えられますので、その場合は執筆を予定している学術論文等ごとに、その研究内容等を具体的に記載いただくようお願いします。
問31.共同研究の内容について、成果の公表前の段階で、申出者以外の自分の所属機関等の研究者等に相談することや、発表(セミナー等)を行うことは可能ですか。
〇 財務省による公表にあたっての審査を経て公表される研究等の成果を除き、利用者以外の第三者に共同研究の内容を漏らすことは、ガイドライン第13の不適切利用に該当するため、認められません。
問32.共同研究実施後、1年に1回程度、共同研究の状況について報告することとなっていますが、何を報告すればよいでしょうか。
〇 共同研究開始後、個票データ等の利用者には、1年に1回程度、共同研究の進捗状況について財務省に対して報告していただきます。財務省への報告を行う時期については、個別に財務省から代表者になっている申出者にご連絡をさせていただきます。
を想定しております。
〇 なお、報告に関して、有識者会議が学術的な観点からの助言を行うことがあります。
問33.研究等の成果の公表はどのように行うことが想定されているでしょうか。
〇 研究等の成果については、学術論文等の形で公表されることが研究の利用申出の前提となっており、申出書において、その公表の方法等を記載していただくこととしております。公表の方法としては、財務総合政策研究所の公刊する媒体(ディスカッション・ペーパー等)において利用期限内に公刊を行い、その公刊後に得られた知見やコメント等を踏まえて学術誌への投稿を行い、出版物としての公表を行うことも想定されます。なお、財務総合政策研究所の公刊する媒体での公刊を行う場合には、その公刊要領に従う必要があります。
〇 また、公表にあたっては、事前に公表を予定する当該研究等の成果について任意の様式で財務省へ報告していただくものとし、新たな研究等の成果については、公表を予定する日の原則として1ヶ月以上前までに報告していただきます。財務省は、当該報告内容について、以下の(1)~(4)までの各事項について審査を行います。
(1) 当該研究等の成果とあらかじめ承諾された申出書の内容が整合的であるか
(2) 情報公開法第5条に規定される、不開示情報として取り扱うこととされる情報が含まれていないか
(3) 輸出入業者等の秘密の保護の観点からガイドライン別紙に定めるチェック内容を満たしているか。(ただし、分析手法や客体に応じて、チェック内容を付加する場合があります。)
(4) ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」に違反する内容が含まれていないか
〇 いずれかの事項を満たさない場合には、当該研究等の成果の公表を行うことができない場合があることにご留意ください。
〇 なお、研究等の成果については、別途、財務総合政策研究所において報告会を実施していただきます。
問34.ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」のうち、適切な税関行政の執行への影響について、具体的にはどのような分析が抵触するのでしょうか。
〇 分析結果等を踏まえたケースバイケースの判断となりますが、例えば、各税関官署の業務状況を推測し得るような分析は、税関の取締業務等に支障をきたすおそれがあるため、当該研究等の成果の公表ができない可能性があります。
問35.利用規約において、成果物の公表に際し、「個票データ等の利用による成果物である旨を、公表物に明記するものとする。」と規定されていますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。
〇 以下のような文言を参考に御記載ください。
【例】本研究は、「財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン」に基づき財務省に利用申出を行い、○○年○○月に承諾を受け、財務総合政策研究所と共同で実施した研究の成果である。
問36.共同研究の実施にあたり、個票データ等の利用者又は分析結果等の利用者に報酬・謝金が支払われますか。また、個票データ等を利用するために財務総合政策研究所を訪問するために必要となる交通費の支払いは行われますか。
〇 共同研究の実施や実施前の協議等にあたって、個票データ等の利用者への報酬・謝金、交通費の支払いを行うことは予定していません。
〇 なお、研究等の成果の報告のために財務総合政策研究所において開催される報告会での発表や成果の公表については、各規程に従って謝金と交通費をお支払いすることを想定しております。
※ 本ページにおいて使用する用語は、財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン(令和3年9月15日制定)において使用する用語の例による。