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【共同研究の具体的な内容について】

【データの取り扱い】

問3.個票データや研究の過程で作成された中間生成物を自身の所属する研究機関・研究室で利用できないでしょうか。

問4.分析結果等を利用する際、利用方法に制限はあるでしょうか。

問5.財務総合政策研究所において個票データを用いた作業を行うことが難しいため、財務総合政策研究所職員に、個票データの処理及び分析を依頼し、分析結果等のみを送付していただくことは可能でしょうか。

問6.利用申出時に申請していなかった個票データの期間・項目や、統計法に基づく利用申請が必要なデータ、照合作業を行う予定のあるデータ等を、研究開始後に追加で申請することは可能ですか。

問7.共同研究において利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間のデータでしょうか。

問8.個票データ等の利用はどの程度の期間可能でしょうか。

問9.輸出入申告のデータ項目について、各項目の内容やどういった型のデータが入っているのか確認することはできますか。

問10.不正貨物の検知手法等についての研究をしたいのですが、税関の検査・摘発実績等を含めたデータを利用できないでしょうか。

問11.経済産業省の企業活動基本調査等、統計法において利用が認められる統計の個票データの情報と照合した上で分析を行う研究を実施することは可能でしょうか。可能な場合には、統計法に基づく統計の個票データの申請手続をどのように行う必要がありますか。

問12.個票データはどのような形式で提供されますか。また、財務総合政策研究所の提供する端末にインストールされている統計ソフトを教えてください。

問13.財務総合政策研究所で個票データを利用する際、場所や時間、端末等の制限はあるでしょうか。


【利用者の範囲】

【利用申出時及び利用中の手続】

【研究等の成果の公表について】

【その他】

問30.共同研究の実施にあたり、個票データの利用者又は分析結果等の利用者に報酬・謝金が支払われますか。また、個票データを利用するために財務総合政策研究所を訪問するために必要となる交通費の支払いは行われますか。




※ 本ページにおいて使用する用語は、財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン(令和6年2月1日)において使用する用語の例による。