【共同研究の具体的な内容について】
【データの取り扱い】
問3.個票データや研究の過程で作成された中間生成物を自身の所属する研究機関・研究室で利用できないでしょうか。
問4.分析結果等を利用する際、利用方法に制限はあるでしょうか。
問5.財務総合政策研究所において個票データを用いた作業を行うことが難しいため、財務総合政策研究所職員に、個票データの処理及び分析を依頼し、分析結果等のみを送付していただくことは可能でしょうか。
問6.利用申出時に申請していなかった個票データの期間・項目や、統計法に基づく利用申請が必要なデータ、照合作業を行う予定のあるデータ等を、研究開始後に追加で申請することは可能ですか。
問7.共同研究において利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間のデータでしょうか。
問9.輸出入申告のデータ項目について、各項目の内容やどういった型のデータが入っているのか確認することはできますか。
問10.不正貨物の検知手法等についての研究をしたいのですが、税関の検査・摘発実績等を含めたデータを利用できないでしょうか。
問12.個票データはどのような形式で提供されますか。また、財務総合政策研究所の提供する端末にインストールされている統計ソフトを教えてください。
問13.財務総合政策研究所で個票データを利用する際、場所や時間、端末等の制限はあるでしょうか。
【利用者の範囲】
問15.大学院生をリサーチアシスタントとして個票データ等の利用申出者に含めることは可能でしょうか。
問16.大学院生が博士論文や修士論文に輸出入申告データを利用することは可能でしょうか。
問17.民間事業者に所属する人であってもデータの利用申出はできますか。
問18.個票データを利用する申出者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用することとされていますが、なぜ任用する必要があるのでしょうか。
問19.個票データの利用者と分析結果等のみの利用者の違いを教えてください。
【利用申出時及び利用中の手続】
問20.申出書の提出に先立って提出する「個票データ等の利用申出意向表明書」とは、どのようなものでしょうか。申出書とは何が違いますか。
問21.利用申出の審査の際、有識者会議は財務省に対して、意見を述べるとありますが、どのような観点で意見を述べるのでしょうか。審査はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。
問22.申出書の提出から共同研究開始まで、どの程度の期間かかりますか。
問23.申出書や研究計画書等には、どの程度まで詳細に記載する必要がありますか。
問24.同時に複数の共同研究に応募を行い、データの利用申出をしたい場合はどのようにしたらよいでしょうか。
問25.複数の研究者のグループで研究を行っており、当該グループ内で複数の研究テーマを実施している場合、当該グループで複数の研究テーマを1件の利用申出として応募することは可能ですか。
問26.共同研究の内容について、成果の公表前の段階で、申出者以外の自分の所属機関等の研究者等に相談することや、発表(セミナー等)を行うことは可能ですか。
問27.共同研究実施後、1年に1回程度、共同研究の状況について報告することとなっていますが、何を報告すればよいでしょうか。
【研究等の成果の公表について】
問28.研究等の成果の公表はどのように行うことが想定されているでしょうか。
問29.ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」のうち、適切な税関行政の執行への影響について、具体的にはどのような分析が抵触するのでしょうか。
問30.利用規約において、成果物の公表に際し、「個票データ等の利用による成果物である旨を、公表物に明記するものとする。」と規定されていますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。
【その他】
問31.共同研究の実施にあたり、個票データの利用者又は分析結果等の利用者に報酬・謝金が支払われますか。また、個票データを利用するために財務総合政策研究所を訪問するために必要となる交通費の支払いは行われますか。
※ 本ページにおいて使用する用語は、財務総合政策研究所との共同研究における輸出入申告情報利用に係るガイドライン(令和3年9月15日制定)において使用する用語の例による。