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問28.ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」のうち、適切な税関行政の執行への影響について、具体的にはどのような分析が抵触するのでしょうか。

(答)

〇 分析結果を踏まえたケースバイケースの判断となりますが、例えば、各税関官署の業務状況を推測し得るような分析は、税関の取締業務等に支障をきたす恐れがあるため、公表できない可能性があります。