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問27.研究等の成果の公表はどのように行うことが想定されているでしょうか。

(答)

〇 研究等の成果については、学術論文等の形で公表される予定であることが研究の申出の前提となっており、その公表の方法について、申出書に記載していただくこととしています。公表の方法としては、財務総合政策研究所の公刊する媒体(ディスカッション・ペーパー等)において利用期限内に公刊を行い、その公刊後に得られた知見やコメント等を踏まえて学術誌への投稿を行い出版物としての公表を行うことも想定されます。なお、財務総合政策研究所の公刊する媒体での公刊を行う場合には、その公刊要領に従う必要があります。

〇 なお、研究等の成果については、別途、財務総合政策研究所において報告会を実施していただきます。

〇 また、公表にあたっては、事前に公表を予定する当該研究等の成果について、任意の様式で財務省へ報告していただき、

(1) 当該研究等の成果とあらかじめ承諾された申出書の内容が整合的であるか
(2) 情報公開法第5条に規定される、不開示情報として取り扱うこととされる情報が含まれていないか
(3) 輸出入業者等の秘密の保護の観点から別紙に定めるチェック内容を満たしているか。(ただし、分析手法や客体に応じて、チェック内容を付加する場合があります。)

(4) ガイドラインの第3の1(2)の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」に違反する内容が含まれていないか

 について審査を行うこととしています。いずれかの事項を満たさない場合には、当該研究等の成果の公表を行うことができない場合があることにご留意ください。

(参照)
 ・ガイドライン第5の6
 ・ガイドライン第8の5
 ・ガイドライン第11