(答)
〇 共同研究開始後、1年に1回程度、進捗状況について財務省に対して報告していただくことになります。財務省への報告を行う時期については、個別に財務省より、代表者になっている申出者にご連絡をさせていただきます。
〇 報告していただく内容の例としては、
(1) 個票データ等を利用した研究等の状況
(2) 研究等の成果としての論文等の執筆状況
(3) その他、財務省より指定のあった事項等
を想定しています。
〇 なお、報告に関して、有識者会議が学術的な観点からの助言を行うことがあります。
(参照)
・ガイドライン第8の5