(答)
〇 個票データ等の利用申出に対して、財務省は、ガイドライン第6の2の審査基準に従って審査を行い、共同研究として実施する利用申出を決定しますが、有識者会議には、応募された各利用申出について、学術的な側面や実現可能性といった観点から審査を行っていただき、財務省に助言を行っていただきます。
(参照)
・ガイドライン第2の9
・ガイドライン第6の1
〇 個票データ等の利用申出に対して、財務省は、ガイドライン第6の2の審査基準に従って審査を行い、共同研究として実施する利用申出を決定しますが、有識者会議には、応募された各利用申出について、学術的な側面や実現可能性といった観点から審査を行っていただき、財務省に助言を行っていただきます。