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問19.個票データの利用者と分析結果等のみの利用者の違いを教えてください。

(答)

〇 個票データの利用者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用され、国家公務員法に規定されている守秘義務を負いつつ、財務総合政策研究所の施設内において、個票データを利用することができます。

〇 分析結果等のみの利用者は、個票データの利用者が、個票データを用いて集計・分析したデータ(中間生成物)のうち、個別の輸出入業者等の識別や個票データから得られる情報の取得が可能とならないように加工されたものとして、ガイドライン別紙のチェック内容を満たしていることを財務省が確認した内容(分析結果等)のみを、一定の利用方法を守って利用することができます。

〇 なお、いずれの利用者においても、ガイドラインや利用規約等に反した利用を行った場合には、ガイドライン第13の不適切利用に該当する可能性があります。個票データの利用者においては、国家公務員法に規定される刑事罰が科される場合があること、いずれの利用者においても、個票データ等の利用の禁止や研究等の成果の公表の禁止等の措置が適用される場合があることにご留意ください。

(参照)
 ・ガイドライン第3の1
 ・ガイドライン第5の4
 ・ガイドライン第13