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問18.個票データを利用する申出者は、財務総合政策研究所の客員研究官に任用することとされていますが、なぜ任用する必要があるのでしょうか。

(答)

〇 個票データの利用を行う場合には、特に個別の事業者に係る営業上の秘密及び個人情報等の取扱いについて、財務省職員と同様に細心の注意を払っていただく必要があるとともに、財務総合政策研究所の職員等と緊密に連携して研究を実施していただく必要があることから、個票データの利用者は、財務総合政策研究所の客員研究官(非常勤)に任用することとしています。客員研究官としての職務遂行にあたっては、国家公務員法第100条等に規定される守秘義務を負うこととなります。

(参考)国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)(抄)
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(2) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

(3) 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

(参照)
 ・ガイドライン第3の1