(答)
〇 個票データの利用にあたっては、輸出入業者等の秘密の保護が強く求められるものであることから、申出者の範囲は大学等に所属する方に限定しており、民間事業者に所属する方が、データ利用の申出者となることできません。
〇 個票データ等の利用申出者の範囲はガイドライン第5の4をご覧ください。
(参照)
・ガイドライン第3の1
・ガイドライン第5の4
〇 個票データの利用にあたっては、輸出入業者等の秘密の保護が強く求められるものであることから、申出者の範囲は大学等に所属する方に限定しており、民間事業者に所属する方が、データ利用の申出者となることできません。
〇 個票データ等の利用申出者の範囲はガイドライン第5の4をご覧ください。