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問17.民間事業者に所属する人であってもデータの利用申出はできますか。

(答)

〇 個票データの利用にあたっては、輸出入業者等の秘密の保護が強く求められるものであることから、申出者の範囲は大学等に所属する方に限定しており、民間事業者に所属する方が、データ利用の申出者となることできません。

〇 個票データ等の利用申出者の範囲はガイドライン第5の4をご覧ください。

(参照)
 ・ガイドライン第3の1
 ・ガイドライン第5の4