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問16.大学院生が博士論文や修士論文に輸出入申告データを利用することは可能でしょうか。

(答)

〇 大学院生は、ガイドライン第5の4に規定する公的機関等の常勤の研究者にはあたらないので、個票データの利用者としての申出者に含めることはできません。研究等の目的及び内容に照らし、合理的な人数の範囲内であれば、分析結果等のみの利用者に含めることは可能です。

〇 なお、研究成果の公表にあたっては、ガイドライン第11に規定している審査手続を経ていただく必要がありますので、当該審査を経る前に、博士論文・修士論文として所属機関に提出することは認められません。公表のための手続きを経ないで、研究内容を論文として提出した場合には、ガイドライン第13の不適切利用に該当する可能性があることにご留意ください。