(答)
〇 大学院生は、ガイドライン第5の4に規定する公的機関等の常勤の研究者にはあたらないので、個票データの利用者としての申出者に含めることはできません。研究等の目的及び内容に照らし、合理的な人数の範囲内であれば、分析結果等のみの利用者に含めることは可能です。
〇 また、分析結果等のみの利用者に含めた場合であっても、分析結果等の利用期間中に、卒業等の事情により、大学等の機関に所属しなくなった場合については、利用者から除外する手続きをしていただく必要があります。
〇 なお、統計の個票データを利用する場合には、当該個票データの利用規則上、大学院生の利用が制限される場合もありますので、あらかじめ利用される予定の他の個票データの利用規則等をご確認いただきますようお願いします。
(参照)
・ガイドライン第5の4
・ガイドライン第9の2