(答)
〇 個票データ等の利用申出者の範囲は、ガイドライン第5の4に規定されています。その概要は以下のとおりです。
利用データ |
申出者の範囲 |
1.個票データの利用 (個票データの利用者は分析結果等の利用も可能) |
次のいずれかの機関に所属する常勤の研究者 ・公的機関(国の行政機関及び地方公共団体) ・独立行政法人 ・地方独立行政法人 ・大学(大学及び大学院) ・大学共同利用機関 |
2.分析結果等のみの利用 |
上記機関のいずれかに所属する者 |
〇 なお、一つの利用申出における利用申出者の人数は、個票データの利用者と分析結果等のみの利用者をあわせて、原則として5名を上限としますが、共同研究の実施期間内の研究目的達成のために必要不可欠な場合には、当該上限を超える人数の参加を認めることにしております。
〇 また、申出にあたっては、個票データの利用申出者を1名以上含める必要がありますが、必要最小限としていただくようお願いします。また、ガイドラインの第13の3の各項目に該当する方は、申出を行うことができません。