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問11.経済産業省の企業活動基本調査等、統計法において利用が認められる統計の個票データの情報と照合した上で分析を行う研究を実施することは可能でしょうか。可能な場合には、統計法に基づく統計の個票データの申請手続をどのように行う必要がありますか。

(答)

〇 統計法において利用が認められている統計の個票データと、輸出入申告データの個票データとを照合した上で分析を行う研究は、個別の輸出入業者等を識別することを目的・手法としない統計的研究であれば、共同研究として実施することが可能です。そのような研究を計画する場合には、その旨を、申出書の所定欄に記載いただきます。

〇 統計の個票データを共同研究において利用するためには、統計法第32条又は第33条第1項第1号に基づき、財務総合政策研究所職員と共同して、当該統計の所管官庁に利用申請を行う必要があります。

〇 当該利用申請の手続は、共同研究の実施決定後、財務総合政策研究所と協議の上で行うこととなります。その際、申請の手続には一定の期間を要することが予想されますので、研究計画の策定にあたっては、その点を考慮していただくようお願いします。

〇 なお、統計の個票データを利用する場合には、当該個票データの利用規則上、利用が制限される場合もありますので、研究計画を作成する段階で、統計の個票データの利用規則等をご確認いただきますようお願いします。

(参考)統計法(昭和二十二年法律第十八号)(抄)
(調査票情報の二次利用)
第三十二条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
 一 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。) を行う場合

 二 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(調査票情報の提供)
第三十三条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。
 一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成

 二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等