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問8.個票データ等の利用はどの程度の期間可能でしょうか。

(答)

〇 個票データ等の利用期間は、利用目的の達成に必要な範囲で、その利用に必要な最小限の期間としており、原則として、2年間を上限とします。

〇 やむを得ない理由により、申出者が利用期間の延長を希望する場合には、原則として、1回に限り、最長1年間を上限として利用期間の延長を申し出ることができます。

〇 利用者には、上記の利用期間が終了するまでの間に、研究等の成果について、財務総合政策研究所における報告会において報告を行っていただきます。

〇 また、利用期間の終了後に、研究成果を学術誌等において公表するための査読等の過程で再度個票データ等を分析することが必要となる場合など、さらに利用期間の延長が必要な場合には、個票データ等の利用期間の延長を申し出てください。

(参照)
 ・ガイドライン第4

 ・ガイドライン第9の4