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問7.共同研究において利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間のデータでしょうか。

(答)

〇 共同研究を実施する際に利用可能なデータの期間は、公募に際して公表します。

〇 なお、第3期の共同研究においては、2014年1月1日から2022年12月31日までの間に申告された輸出入申告データが対象となります。