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問6.利用申出時に申請していなかった個票データの期間・項目や、統計法に基づく利用申請が必要なデータ、照合作業を行う予定のあるデータ等を、研究開始後に追加で申請することは可能ですか。

(答)

〇 研究において利用する可能性のあるものについては、原則として利用申出の段階で全て記載いただくようお願いします。

〇 なお、承諾がなされた申出書に係る記載事項について、利用者の都合により変更が生じた場合は、利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される変更を除いて、再度審査を行う必要があります。

(参照)

 ・ガイドライン第9の1