(答)
〇 輸出入申告データを活用した共同研究の実施にあたっては、申出者の中で、実際に財務総合政策研究所において、個票データを利用することが可能な申出者を1名以上含める必要があります。申出者全員が、分析結果等のみを利用することを前提とした申出を行うことはできません。
〇 分析結果等の利用にあたっては、個票データの利用者たる申出者が、所定の基準を満たす分析結果等を作成し、財務省による確認を経た上で、分析結果等のみを利用する利用者を含めて、ガイドライン第3の2に記載した財務総合政策研究所の施設外で利用することが可能です。
(参照)
・ガイドライン第5
・ガイドライン第3の2
・利用規約第4条