このページの本文へ移動

問3.個票データや研究の過程で作成された中間生成物を自身の所属する研究機関・研究室で利用できないでしょうか。

(答)

〇 個票データは各輸出入申告別のデータであり、輸出入者の秘密の保護が強く求められることから、個票データ自体、およびそれを集計・分析する過程で生成された中間生成物については、財務総合政策研究所の施設内に設置された、財務総合政策研究所が提供する端末において利用していただきます。

〇 ただし、個票データを集計・分析する過程で生成された中間生成物のうち、ガイドライン別紙のチェック内容を満たしていることを財務省が確認したものは、「分析結果等」として、財務総合政策研究所の施設外に持ち出して利用することを可能としています。

〇 分析結果等の利用にあたっては、不正アクセス等を防止するための措置を講じた上で、第三者に分析結果等の閲覧、利用、保管及び管理をさせないようにご留意ください。

(参照)

 ・ガイドライン第3の2