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問2.共同研究において、財務総合政策研究所職員は具体的にどのような作業を行うのでしょうか。また、共同研究における成果物(学術論文等)の著作権は誰に帰属するのでしょうか。財務総合政策研究所職員と共著という形式で研究成果を公表することになるのでしょうか。

(答)

〇 共同研究において、財務総合政策研究所職員が行う作業の内容は、それぞれの共同研究について、個別に申出者と協議の上で、具体的に決めることになりますが、利用対象となる個票データを分析目的に沿って提供するために必要とされる処理、個票データの適正な管理措置、分析結果等の利用にあたっての基準の確認作業を担うとともに、申出者との協議の上で、研究実施のためにさらに必要とされる分析作業に従事することを想定しています。

〇 共同研究における成果物となる論文等の著作権は、原則として、共同研究を実施し、論文等を作成した著者に帰属します。共同研究に関わる財務総合政策研究所の職員については、それぞれの共同研究において、共同研究実施への貢献度を踏まえて、共著者として加わるか否かを個別に協議することを想定しています。