(答)
〇 利用申出を行う予定の利用者の氏名や所属機関、応募する研究テーマとその概要等を簡潔にご記載いただくものになります。そのため、申出書や添付書類ほどに詳細な記載を求めるものではなく、その後の採択に向けた審査の過程で評価の対象となるものでもございません。
〇 また、財務省が必要と判断する場合には、ご提出いただいた「個票データ等の利用申出意向表明書」の記載内容ついて、財務省と提出者で協議を行います。その際、ご利用いただくデータの特徴や制約、申出書や添付書類にご記載いただく内容等についてご説明させて頂くことを想定しています。
〇 その後に、正式な申出書及び添付書類をご提出頂きます。
(参照)
・ガイドライン第5の2
・ガイドライン第5の5
・ガイドライン第5の6