第3 監査の実施
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1
| 会計監査人は、統制評価手続を実施した結果、暫定的に評価した統制リスクの水準を変更する必要がないと判断した場合には、監査計画において策定した実証手続を実施し、統制リスクの水準が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクを低くするために、監査計画において策定した実証手続を修正することにより十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。
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2
| 会計監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは統制リスクが高いと判断した場合は、統制評価手続を実施せず、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。
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3
| 会計監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、独立行政法人の長が行った見積りの方法の評価、その見積りと会計監査人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。
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4
| 会計監査人は、監査の実施において不正若しくは誤謬又は違法行為を発見した場合には、独立行政法人の長等に報告して適切な対応を求めるとともに、適宜、監査手続を追加して十分かつ適切な監査証拠を入手し、当該不正等が財務諸表等に与える影響を評価しなければならない。
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5
| 会計監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、財務諸表等に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかを検討しなければならない。
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6
| 会計監査人は、監査の実施過程において非効率的な取引等を発見した場合には、独立行政法人の長等に報告して適切な対応を求めなければならない。 また、会計監査人は、監査の実施に当たっては、会計の専門家としての専門能力と実務経験から得られた知識を十分に活用し、独立行政法人の非効率的な取引等の発見に努めなければならない。
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7
| 会計監査人は、独立行政法人の長による確認書を入手しなければならない。 確認書には少なくとも次に掲げる事項が記載されなければならない。
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| (1)
| 財務諸表等の作成責任は独立行政法人の長にある旨
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| (2)
| 財務諸表等は独立行政法人会計基準及び同注解並びに一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して適正に作成している旨
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| (3)
| 財務諸表等及びその作成の基礎となる会計記録に適切に記録していない重要な取引はない旨
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| (4)
| 財務諸表等に重要な影響を与える不正及び違法行為はない旨
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| (5)
| 適正な財務諸表等を作成するため、及び財務諸表等に重要な影響を与える法令に準拠していることを確保するため、有効な内部統制を確立し、維持する責任は独立行政法人の長にある旨
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| (6)
| 監査の実施に必要なすべての資料は会計監査人に提供した旨
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| (7)
| 重要な偶発事象及び後発事象
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8
| 連結附属明細書のうち、関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分は会計監査人の監査の対象とはしない。
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