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1 | 経常損益計算の区分は、当該独立行政法人の業務活動から生じた費用及び収益を記載して、経常利益を計算する。 | |||||
2 | 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、固定資産売却損益、災害損失等の臨時損益を記載し、当期純利益を計算する。(注44)(注45) | |||||
3 | 純損益計算の結果を受けて、目的積立金取崩額等を記載し、当期総利益を計算する。 | |||||
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1 | 運営費交付金収益は、「第80 運営費交付金の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。 | |||||
2 | 受託収入、手数料収入、売上高等については、実現主義の原則に従い、サービスの提供又は商品等の販売によって実現したもののみをそれぞれ適切な名称を付して表示する。 | |||||
3 | 補助金等収益は、「第82 補助金等の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。なお、補助金等収益は、補助金等の交付決定区分ごとに適切な名称を付して表示する。 | |||||
4 | 寄附金収益は、「第84 寄附金の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。 | |||||
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1 | キャッシュ・フロー計算書には、業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分を設けなければならない。(注46) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 業務活動によるキャッシュ・フローの区分には、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。(注47) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、固定資産の取得及び売却、投資資産の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。(注48) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載する。(注49) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 国庫納付及び法人税等に係るキャッシュ・フローは、業務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する。 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 受取利息、受取配当及び支払利息に係るキャッシュ・フローは、いずれも業務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する。(注50) | |||||||||||||||||||||||||
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| 1 | キャッシュ・フロー計算書においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの三つに区分して表示する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 業務活動によるキャッシュ・フローの区分には、独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表すため、サービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの購入による支出等、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 独立行政法人に対して国から交付される運営費交付金については、法人がその業務を行うことを前提に、そのための財源として交付される資金であり、損益計算においても法人の業務の遂行によって最終的に収益計上されるものであるので、その収入額を業務活動によるキャッシュ・フローの区分に表示する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 国又は地方公共団体から交付される補助金等については、独立行政法人が行う業務の財源として交付される資金であり、損益計算書においても法人の業務の遂行によって最終的に収益計上されるものもあるので、その収入額を業務活動によるキャッシュ・フローの区分に表示する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | なお、サービスの提供等により取得した手形の割引による収入等、業務活動に係る債権・債務から生ずるキャッシュ・フローは、業務活動によるキャッシュ・フローの区分に表示する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、固定資産の取得等、将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の状態を表すため、独立行政法人の通常の業務活動の実施の基礎となる固定資産の取得及び売却、投資資産の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 独立行政法人に対して国から交付される施設費については、その収入額を投資活動によるキャッシュ・フローの区分に表示する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 独立行政法人が行う出資は、主として政策目的の資金供給として行われるほか、債券発行、長期借入れによる資金の調達も法人の業務財源として必要性が認められる場合に限られている。また、通則法第47条で余裕金の運用先を安全資産に限る等、本来実施すべき業務以外の資産運用等によって収益を上げることは期待されておらず、これらの活動から生ずる受取利息、受取配当及び支払利息はいずれも法人の業務に起因するものである。このため、損益の算定に含まれる受取利息、受取配当及び支払利息はいずれも業務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法に限定する。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 1 | 投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、例えば、次のようなものが記載される。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 2 | ただし、独立行政法人の通常の業務活動として実施される、例えば、次のようなものは業務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載される。 | ||||||||||||||||||||||||
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1 | 業務活動によるキャッシュ・フローは、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法により表示しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 資金に係る換算差額は、他と区別して表示する。 | |||||||||||||||||||||||||
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| (1 | ) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||
| (2 | ) 重要な非資金取引(注51) | ||||||||||||||||||||||||
| (3 | ) 各表示区分の記載内容を変更した場合には、その内容 | ||||||||||||||||||||||||
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