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経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結に対応した関税率等の改正(別紙)

(別紙)

 「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、以下のとおり関税関係法令の改正を行うこととする。

1 二国間セーフガード制度の導入


  関税の撤廃・引下げによるメキシコ産品の輸入量の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがある場合に、メキシコ産品の関税率をMFN(最恵国)税率の範囲内で引き上げること等ができることとするため、既存の国内法制との整合性を図りつつ、協定の内容に沿って、二国間セーフガード制度について国内法令を整備する。


2 対メキシコ関税割当制度の導入等


  (1) メキシコに対して一定の数量等を限度として関税の撤廃・引下げをする品目については、当該数量等の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、協定の内容に沿って、下記の各方式の対メキシコ関税割当制度について、国内法令を整備する。

   1 事前割当方式
   物資所管大臣が、輸入者の関税割当申請に対し、当該物品の使用の実績・見込み等を考慮して、協 定上の約束数量の範囲内で事前に割当てを行い、関税割当証明書を発給する方式。

   2 先着順割当方式
  物資所管大臣が、輸入者の関税割当申請に対し、メキシコ政府が輸出ごとに発給する証明書に基づき、協定上の約束数量の範囲内で先着順に割当てを行い、関税割当証明書を発給する方式。

   3 シーリング方式
  各年度において、対象品目の輸入額を集計し、輸入額が協定上の約束金額を超えた場合に、その超えることとなった月の翌々月の初日から当該年度の末日までに輸入申告等がされるものについて、協定に基づく税率を不適用とする方式。

   4 市場開拓方式
  物資所管大臣が、輸入者の関税割当申請に対し、メキシコ政府が輸出ごとに発給する証明書(市場の開拓及び販売の促進を目的として発給)に基づき、当該物品の使用の実績・見込み等を考慮して、協定上の約束数量の範囲内で市場の開拓及び販売の促進を目的として割当てを行い、関税割当証明書を発給する方式。

  (2) また、メキシコに対して特定の用途に供するものであることを要件として関税の撤廃をする品目について、協定に基づく税率を適用するために必要な手続等に係る規定を整備する。


3 原産地証明書の提出手続等に係る規定の整備


 協定に基づく税率の適用に必要な原産地証明書の提出手続等に係る規定を整備する。


4 一般特恵との適用関係の調整


 メキシコに対して関税の撤廃・引下げをする下記の一般特恵対象品目について、メキシコを原産地とするものを一般特恵の適用対象外とするための措置を講じる。
  (1) 農水産品のうち別表1に掲げる品目
  (2) 鉱工業産品でシーリング方式対象品目に該当するもののうち、別表2に掲げる品目以外のもの
  (3) 鉱工業産品で上記(2)以外の一般特恵対象品目のうち、別表3に掲げる品目以外のもの


5 牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置及び豚肉に係る特別緊急関税に係る規定の整備


 牛肉・豚肉に係る対メキシコ関税割当の枠内輸入は、協定上、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置、生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置並びに生きている豚及び豚肉等に係る特別緊急関税の対象とはならないことから、当該措置が協定発効後において継続する場合に、当該措置の発動の基準となる数量を算出するための輸入数量及び当該措置の発動を判断するための輸入数量から、それぞれ対メキシコ関税割当の枠内輸入分を除外するための規定の整備を行うものとする。