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経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結に対応した関税率等の改正(別表1)

(別表1) 農水産品のうち、メキシコを原産地とするものを一般特恵の適用対象外とする品目
(143品目:輸入統計品目ベース)

税  番

主な品名

0206.49-2-(1)

豚の食用の臓器(肝臓以外のもの)(いのししのもの以外のもの)(冷凍したもの)

0207.24
0207.25
0207.26
0207.27-2

七面鳥の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの)(冷凍した肝臓以外のもの)

0209.00

家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したもの)

0301.10-2

観賞用の魚(こい及び金魚以外のもの)(生きているもの)

0305.20-4

にしん、さけ及びたら以外の魚の卵並びに魚の肝臓及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたもの)

0306.21-2
0306.22-2
0306.23-2
0306.29-2-(1)

いせえびその他のいせえび科のえび、ロブスター(ホマルス属のもの)、シュリンプ、プローン及びその他のえび(粉、ミール及びペレット(食用に適するもの)を含む。)(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたもの)

0307.51
0307.59-1

たこ(オクトプス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの)

0307.99-2-(4)-Bex.

はまぐり(粉、ミール及びペレット(食用に適するもの)を含む。)(乾燥したもの)

0509.00ex.

動物性の海綿(課税価格が1kgにつき3,600円未満のもの)

0511.91-2

魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもののうち食用に適さないもの(魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵以外のもの)

0604.10
0604.91
0604.99

植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないもの)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するもの)

0706.90ex.

ごぼう(生鮮のもの及び冷蔵したもの)

0709.10

アーティチョーク(生鮮のもの及び冷蔵したもの)

0709.52
0709.59ex.

トリフ及びまつたけ(生鮮のもの及び冷蔵したもの)

0713.20-2
0713.40-2

乾燥したひよこ豆及びひら豆(薬品処理により専ら播種用に適するようにしたもの以外のもの)(さやを除いたもの)

0801.11
0801.19

ココやしの実(生鮮のもの及び乾燥したもの)

0802.90-2

マカダミアナット(生鮮のもの及び乾燥したもの)

0803.00-1
0803.00-2

バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したもの)

0804.40
0804.50

アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したもの)

0806.20

ぶどう(乾燥したもの)

0807.20

パパイヤ(生鮮のもの)

0810.20
0810.30
0810.40

ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー並びにクランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実(生鮮のもの)

0810.90ex

ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし(生鮮のもの)

0811.20-1
0811.20-2

ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー(冷凍したもの)(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたもの)

0811.90-1-(5)ex.
0811.90-2-(2)

パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ(冷凍したもの)(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたもの)

0811.90-2-(3)ex.

ベリー(砂糖を加えてないもの)(冷凍のもの)(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたもの)

0812.90-4-(3)ex.

パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ(一時的な保存に適する処理をしたもの)

0813.40-1

ベリー(乾燥したもの)

0813.40-2ex.

パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ(乾燥したもの)

0814.00

かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの)

0901.21
0901.22

コーヒー(いったもの)

0901.90-2

コーヒーを含有するコーヒー代用物

0910.99-1

その他の香辛料(小売用の容器入りにしたもの)(混合物以外のもの)

1208.90

採油用の種又は果実の粉及びミール(大豆又はマスタードのもの以外のもの)

1211.90-4ex.

主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(生鮮のもの及び乾燥したもの)(その他のもの)

1212.99-4

主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁、こんにやく芋並びにチコリーの根以外のもの)

1302.20

ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩

1602.20-2ex.

調製した動物の肝臓(牛又は豚のもの以外のもの)(気密容器入りのもの)

1602.31-2-(2)

調製した七面鳥の肉、くず肉及び血(腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの)並びに牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの以外のもの)

1603.00-2

魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース

1604.11ex.
1604.12
1604.13
1604.14
1604.15
1604.16
1604.19

調製した魚(気密容器入りのさけのもの以外のもの)(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)

1604.20-1-(1)ex.

調製したにしん(クルペア属のもの)の卵(気密容器入りのもの)

1604.20-2

調製した魚(卵以外のもの)(全形又は断片状のもの以外のもので、細かく切り刻んだものを含む。)

1604.30

キャビア及びその代用物

1605.10-2ex.

調製したかに(気密容器入りのもの以外のもので、米を含むもの以外のもの)

1605.20-1
1605.30-1
1605.40-1-(1)

シュリンプ、プローン、ロブスター及びその他のえび(くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの)

1605.40-2

調製したかに及びえび以外の甲殼類

1605.90-1ex.

軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(いか、帆立貝及び貝柱以外のもので、くん製したもの)

1605.90-2-(1)ex.

調製したくらげ(くん製したもの以外のもの)
調製したいか(気密容器入りのもの)(くん製したもの及び米を含むもの以外のもの)

1605.90-2-(2)

調製したなまこ及びうに(くん製したもの以外のもの)

1605.90-2-(3)

調製した軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(くん製したもの以外のもので、いか、くらげ、なまこ及びうに以外のもの)

1806.10-2

ココア粉(砂糖以外の甘味料を加えたもの)

2001.10-1
2001.10-2

きゅうり及びガーキン(食酢又は酢酸で調製したもの)

2001.90-1-(4)

その他の野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分(食酢又は酢酸で調製したもので、砂糖を加えたもの)

2001.90-2-(5)ex.

その他の野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分(食酢又は酢酸で調製したもので、砂糖を加えてないもの)(しょうが以外のもの)

2002.10

調製したトマト(全形のもの及び断片状のもの)(食酢又は酢酸で調製したもの以外のもの)

2002.90-2-(2)

調製したトマト(全形のもの、断片状のもの、トマトピューレー及びトマトペースト以外のもの)(砂糖を加えてないもの)

2003.20-1

調製したトリフ(気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10kg以下のもの)

2005.59-2-(1)

調製したささげ属又はいんげんまめ属の豆(気密容器入りのもので容器ともの1個の重量が10kg以下のもの)(さや付きのもの)(砂糖を加えてないもの)(食酢又は酢酸により調製していないもので、冷凍してないもの)

2005.70-1
2005.70-2

調製したオリーブ(冷凍してないもので、食酢又は酢酸により調製していないもの)

2005.90-2-(2)ex.

調製したヤングコーンコブ(気密容器入りのもの)(砂糖を加えてないもの)(冷凍してないもので、食酢又は酢酸により調製していないもの)

2005.90-2-(4)

サワークラウト(砂糖を加えてないもの)(冷凍してないもの)

2005.90-(5)-A-(b)

調製したその他の野菜(気密容器入りのもので容器ともの1個の重量が10kg以下のもの)(砂糖を加えてないもの)(冷凍してないもので、食酢又は酢酸により調製していないもの)

2005.90-(5)-B-(a)

調製したにんにくの粉(砂糖を加えてないもの)(その他のもの)(冷凍してないもので、食酢又は酢酸により調製していないもの)

2006.00-2ex.

その他の砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(あんずのもの以外のもの)

2008.19-2-(2)-Aex.
2008.19-2-(2)-Bex.

調製したマカダミアナット(砂糖を加えてないもの)(パルプ状のもの以外のもの)

2008.40-2-(1)-B
2008.40-2-(2)-B

調製したなし(砂糖を加えてないもの)(気密容器入りのもの以外のもの)

2008.70-2-(1)-A
2008.70-2-(1)-B

調製した桃(ネクタリンを含む。)(砂糖を加えてないもの)(パルプ状のもの)

2008.92-1ex.

調製したミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル(砂糖を加えてないもの)

2008.99-2-(1)-A-(a)

調製したバナナ及びアボカドー(砂糖を加えたもの)(パルプ状のもの)

2008.99-2-(1)-B-(b)

調製したバナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(砂糖を加えたもの)(パルプ状のもの以外のもの)

2008.99-2-(1)-B-(c)ex.

調製したドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし(砂糖を加えたもの)(パルプ状のもの以外のもの)

2008.99-2-(2)-A-(a)ex.
2008.99-2-(2)-A-(b)ex.

調製したバナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(砂糖を加えてないもの)(パルプ状のもの)

2008.99-2-(2)-B-(b)

調製したバナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(砂糖を加えてないもの)(パルプ状のもの以外のもの)

2101.11-2-(2)

コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物(砂糖を加えてないもの)(インスタントコーヒー以外のもの)

2101.12-1-(2)-B

コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物をもとにした調製品(砂糖を加えてないもの)(インスタントコーヒー以外のもの)

2102.10
2102.20-1

酵母

2103.90-1-(3)

その他のソース(マヨネーズ、フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの)

2103.90-2-(2)-A

グルタミン酸ソーダを主成分とする混合調味料

2106.90-2-(2)-D-(b)

飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0.5%を超えるもの)(果汁をもととしないもの)

2106.90-2-(2)-E-(b)-ハ-(ロ)-II-(II)ex.

ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)の調製食料品(ミルクの含有量が全重量の30%以下で、米、小麦又は大麦の何れの含有量も全重量の30%を超えないもの)(砂糖を加えてないもの)

2203.00

ビール

2204.10

スパークリングワイン

2204.29-2

スパークリングワイン以外のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの(150リットルを超える容器入りのもの)

2204.30-2

その他のぶどう搾汁(アルコール分が1%以上のもの)

2205.10

ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたもの)(2リットル以下の容器入りにしたもの)

2205.90-2

ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたもの)(2リットルを超える容器入りにしたもので、アルコール分が1%以上のもの)

2208.90-1-(2)-B-(b)ex.

テキーラ、メスカル及びソトール

2209.00

食酢及び酢酸から得た食酢代用物

2309.10-2-(2)-B-(b)

犬用又は猫用の飼料(小売用にしたもので、気密容器入りのもの以外のもの)(課税価格が1kgにつき70円以下で、粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状以外のもの)

(注)1.品目数は平成16年4月1日時点の輸入統計品目ベース。
.税番は平成16年4月1日現在のもの。
.上記文言については、法技術的な観点から今後変更がありうる。