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普通財産貸付料を口座振替により納付する場合の取扱いについて

平成 22 年 2 月 1 日
財理第354


改正平成 24 年6 月 26 日財理 第 3038 号

同 25 年10 月 11 日同 第 4726 号

令和 元 年6 月 28 日同 第 2319 号

2年12 月 18 日同 第 4097 号

3年2 月 17 日同 第 510 号

4年6 月 15 日同 第 2129 号

5年6 月 28 日同 第 1877 号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 23 条第 2 項の規定に基づき普通財産貸付料(同法第 26 条及び国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号)第 11 条第 2 項において準用する場合を含む。)を口座振替により納付する場合の取扱いについては、下記によることとしたので通知する。

また、国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令(平成22年財務省令第3号)第4条第2号に定める「財務大臣が定める回数」については、下記第2-2-⑴-ロによることとされたので、命により通知する。

第1対象債権

口座振替による納付は、次の 1 又は 2 に掲げる債権(以下「貸付料等」という。)を対象とする。

国有財産有償貸付契約に基づく普通財産貸付料債権

国有財産特別措置法第 11 条第 1 項に定める延納特約契約の新たな締結に基づく売払代金又は交換差金及びそれらの利息に係る債権

第2口座振替納付に係る契約担当官の手続

意向確認

(1)有償貸付契約に基づく普通財産貸付料債権の場合

契約担当官(分任契約担当官等を含む。以下同じ。)は、新規の貸付契約の締結、貸付契約の更新又は貸付料の改定において、相手方に別紙様式第 1「国有財産貸付料の口座振替納付について」、別紙様式第 2「国有財産貸付料等口座振替納付申出書兼契約書」(以下「申出書」という。)及び記載要領を送付又は交付するとともに、令和5年6月28日付財理第1877号「貸付中の財産の売却促進について」通達の別紙様式 1「買受意向確認等アンケート」により、口座振替納付に係る意向確認を実施するものとする。

(注 1)財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)の判断により、適時において、意向確認させることも差し支えない。

(注 2)意向確認の結果、口座振替納付を希望しなかった場合には、必要に応じ口座振替による納付について勧奨すること。

(2)延納特約契約に基づく売払代等債権の場合

契約担当官は、延納特約契約の締結時に、口座振替納付に係る意向確認を実施するものとする。

なお、この場合の納付期限は、分割期内における納付月の 20 日とするものとする。

申出書の審査

契約担当官は、口座振替納付を希望する普通財産の貸付契約を締結する貸付相手方 及び延納特約による売買契約又は交換契約を締結する相手方(以下「申出人」という。) から、提出された申出書について、すみやかに次の事項について審査を行うものとする。

なお、申出書に不備又は不足が認められる場合には、申出人に対し、申出書の返却と併せて、別紙様式第 3-1「口座振替納付申出書兼契約書の返却について」により、該当箇所の補正を求めるものとする。

(注)地方公共団体が申出人の場合には、別紙様式第 3-1 の「業務委託業者名」を財務局長等名に修正すること。

(1)審査事項

申出書の提出時において貸付料等の滞納がないこと。
 ただし、次の場合にはこの限りでない。

(イ)当該貸付料等に係る納入告知書又は納付書により、別途、財務局長等が指定する期日までに完納した場合

(ロ)複数の契約を締結している場合については、申出のあった当該貸付料等に滞納がない場合

申出書の提出時において、残りの納付回数が 3 回以上あること。(ただし、貸付契約を更新することが確実に見込まれる場合を除く。)

(2)指定金融機関に対する口座審査依頼

上記 2 の審査を行った上で、申出人が指定する預貯金口座が開設されている金融機関(以下「指定金融機関」という。)に対し、当該貸付料等に係る歳入の調査決定予定日の1か月前までに、別紙様式第 3-2「国有財産貸付料等口座振替納付申出書兼契約書の審査依頼について」及び申出書の金融機関保管用及び財務局保管用を送付し、指定預貯金口座の審査を依頼するものとし、指定金融機関が審査した結果、届出印の相違等の事由により返却があった場合には、申出人に対し、該当事由により、申出書の返却と併せて、別紙様式第 3-3 又は別紙様式第 3-4「口座振替納付申出書兼契約書の返却について」により該当箇所の補正を求めるものとする。

なお、申出人から申出書の再提出があったときは、再度上記(1)の手続を行い、指定金融機関に口座審査を依頼するものとする。

(3)承認等手続

上記審査の結果、当該申出を承認することが適当であると認められるときは、別紙様式第 4-1「口座振替納付申出の承認について」を、当該申出を承認することが適当でないと認められるときは、別紙様式第 4-3「口座振替納付申出の不承認について」を、遅滞なく申出人に対し送付するものとする。

また、申出の承認を行ったときは、別紙様式第 4-1 及び申出書の写しを、歳入徴収官(分任歳入徴収官等を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく送付するものとする。

(注)複数の契約に係る口座振替納付の申出について、一部の契約の申出のみ承認を行う場合には、別紙様式第 4-2「口座振替納付申出の承認(一部)について」を送付すること。

第3口座振替納付に係る歳入徴収官の手続

情報登録等

(1)歳入徴収官は、契約担当官から別紙様式第 4-1 及び申出書の写し並びに管財関係債権発生通知書の送付があったときは、遅滞なく国有財産総合情報管理システム(以下「国有システム」という。)に下記の情報を入力・登録し、官庁会計システムに当該情報を送信するものとする。

債権情報

債務者情報

金融機関口座情報

(2)口座振替により納付する貸付料等に係る歳入の調査決定をしたときは、官庁会計システムから納付番号情報を取得し、当該情報を国有システムに送信の上、すみやかに別紙様式第 6「口座振替納付のお知らせ」を口座振替利用者に送付するものとする。

(3)当該貸付料等に係る歳入の調査決定日から口座振替納付予定日の前日までの間に指定金融機関に国有システムにより口座振替の実施を依頼し、指定の振替日において、振替結果を確認するものとする。

振替不能となった場合の処理

上記 1 -(3)により、振替が不能となっていることを確認した場合には、次の事由ごとに処理するものとする。

(1)残高不足等の場合

残高不足等により貸付料等の振替が不能となった場合には、すみやかに国有システムにより「口座振替解除対象者リスト」を出力し、振替が不能となった口座振替利用者を確認するものとする。

リストを確認後、すみやかに当該貸付料等に係る納付書の送付を行うとともに、 当該口座振替利用者に対し、納付期限までに納付書により納付するよう求めるものとする。

(2)障害発生の場合

障害発生(システム障害、回線障害等)により口座振替納付日に振替が不能となった場合には、障害復旧直後の金融機関営業日において振替を行うものとする。

なお、障害発生の翌営業日においても復旧が見込まれないときは、口座振替利用者に対し、当該貸付料等に係る納付書を送付するものとする。

第4解約及び申出の承認の取消し

解約手続

(1)口座振替利用者から別紙様式第 5「国有財産貸付料等口座振替納付解約申出 書」(以下「解約申出書」という。)が提出された場合には、契約担当官は、記載内容 を確認の上、不備又は不足が認められる場合には、口座振替利用者に対し、解約申出書の返却と併せて、別紙様式第 7-1「口座振替納付解約申出書の返却について」により、該当箇所の補正を求めるものとする。

(2)上記(1)により財務局長等、指定金融機関、口座振替利用者の三者の間で締結された契約(以下「三者間契約」という。)を解除するときは、契約担当官は、解約する指定預貯金口座を確認するため、指定金融機関に解約申出書の金融機関保管用及び財務局保管用を送付するものとする。

なお、指定金融機関から届出印の相違等の事由により返却があった場合には、別紙様式第 7-2 「口座振替納付解約申出書の返却について」により、口座振替利用者に解約申出書を返却し、修正等を求めるものとする。

(3)契約担当官は、上記の手続を行ったときは、歳入徴収官に対し、すみやかに解約申出書の写しを送付するものとする。また、歳入徴収官は、当該写しの送付があったときは、国有システムから、三者間契約を解除された者に係る「金融機関口座情報」の削除を行うものとする。

承認の取消し

(1)財務局長等は、口座振替利用者の口座の残高不足等(システム障害・回線障害を除く)による振替不能が 2 回連続し、納付期限までに納付書により貸付料等が納付されない等、事後の確実な納付が期待できないと認められる場合には、申出の承認を取消すことができるものとする。

(2)承認を取消した場合には、その旨を別紙様式第 8「口座振替納付の申出の承認の取消し等について」により、口座振替利用者に対し通知するものとする。

なお、上記手続を行った場合には、1 -(3)に準じて処理するものとする。

(3)契約担当官は、上記(1)-イにより財務局長等に承認を取消された者から再度口座振替納付の申出があった場合には、承認取消しの日から 3 年を経過する日までの間は承認をしないものとする。

第5その他

指定金融機関の変更の申出がある場合

口座振替利用者から指定預貯金口座の変更の申出があった場合には、契約担当官は、解約申出書を求めた上で三者間契約を解除するとともに、新たに申出書の提出を求めるものとする。

貸付料等の納付回数の変更の希望がある場合

口座振替利用者が納付回数の変更を希望する場合には、契約担当官は、口座振替利用者に対し、平成 13 年 3 月 30 日付財理第 1308 号「普通財産貸付事務処理要領」通達の別紙様式第 1「改定通知文書」を適宜修正の上、納付回数の変更後における貸付料等を通知するものとする。

上記手続完了後、契約担当官は歳入徴収官に対し遅滞なく債権発生(変更)通知を送付するものとする。

借地権等の譲渡申請があった場合

契約担当官は、口座振替利用者から借地権等の譲渡申請があった場合には、借地権等の譲渡承認後、解約申出書を提出させ、三者間契約を解除するものとする。

また、借地権等の譲受者と新たに国有財産有償貸付契約を締結するにあたり、譲受者が口座振替による納付を希望する場合には、申出書の提出を求めるものとする。

業務委託制度の活用

本通達に定める業務のうち、第 2 - 1 に定める意向確認、第 2 - 2 に定める申出書の受領及びその記載内容の不備又は不足の確認、補正については、原則として業務委託制度を活用するものとする。

なお、それ以外の業務についても、次に掲げる業務を除き、業務委託制度を活用できるものとする。

(1)第 2 - 2-(2)に定める指定金融機関への別紙様式第 3-2 及び申出書の送付

(2)第 3 に定める歳入徴収官の手続

(3)第 4 に定める解約手続

別紙様式第1~別紙様式第8(PDF:803KB)