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普通財産貸付料債権の適正な管理について

平成14年11月6日
財理第4047


改正令和2年1月31日財理第325号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産の貸付料債権は、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)等に基づき管理を行っているところであるが、貸付料改定未済事案等の解消及び新規発生の防止を図ることを目的として平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」(以下、「貸付通達」という。)の一部改正及び平成14年11月6日付財理第4020号「長期貸付料改定未済事案等の取扱いについて」が発遣されたことに伴い、貸付料債権を適正に管理するための取扱いを下記のとおり定めたので通知する。

1.貸付料改定手続等に伴う取扱い

(1)貸付料改定手続の進捗状況の把握等

歳入徴収官(分任歳入徴収官等を含む。以下同じ。)は、貸付料債権について契約担当官(分任契約担当官等を含む。以下同じ。)から債権発生の通知が遅滞なく行われるよう、要更新処理貸付事案の改定手続等の進捗状況を把握することとし、次期貸付料適用開始日の2週間前までに債権発生通知が行われなかった場合は、契約担当官に対し進捗状況の報告を求めるとともに早急に債権発生通知を行うよう促すこととする。

(2)改定通知文書の内容に基づく債権発生通知が行われた場合の取扱い

契約担当官から貸付通達第3の4の(1)による債権発生通知を受けた場合、歳入徴収官は当該貸付料債権について調査確認を行い債権管理簿に記載するとともに、歳入の調査決定(以下、「調定」という。)、納入の告知(以下、「納告」という。) を行うこととする。

(3)一部変更契約書の内容に基づく債権発生通知が行われた場合の取扱い

(イ)契約担当官から貸付通達第3の4の(2)による債権発生通知を受けた場合、歳入徴収官は当該貸付料債権について調査確認を行い債権管理簿に記載することとするが、「調定」・「納告」については留保することとする。

なお、「調定」・「納告」を留保できる期間は原則として債権管理簿に記載した日から6ヶ月とし、当該留保期間を経過した場合は契約担当官に対し交渉経過等の報告を求めるとともに、速やかに(ロ)又は(ハ)の通知を行うよう求めることとする。

(ロ)契約担当官から相手方と合意した旨の通知を受けた場合は、その内容に基づいて調査確認を行い、必要に応じて債権金額、履行期限等を変更のうえ、「調定」・「納告」を行うこととする。

(ハ)契約担当官から相手方との合意が見込まれない旨の通知を受けた場合は、交渉経過等の報告を求めたうえ、貸付通達別紙様式第9「一部変更契約書の最終送付文書」の内容に基づいて調査確認を行い、必要に応じて債権金額、履行期限等を変更のうえ、「調定」・「納告」を行うこととする。

(4)債権発生通知ができない場合の例外的取扱い

(イ)諸般の事情から貸付料改定手続ができず、次期貸付料適用開始日においてなお(2)又は(3)の債権発生通知が行われていない場合は、歳入徴収官は契約担当官から貸付料改定手続ができない事情、その他債権管理上必要な事項の報告を求めたうえで、遅滞なく従前貸付料債権で調査確認を行い、債権管理簿に記載することとするが、「調定」・「納告」については留保することとする。

この場合、契約担当官に対し、貸付料改定手続の進捗を促すこととする。

(ロ)契約担当官から貸付通達第3の4の(1)又は(2)による債権発生通知を受けた場合は、必要に応じて債権金額、履行期限等を変更のうえ、(2)又は(3) に準じて処理を行うこととする。

2.長期貸付料改定未済事案等の取扱い

(1)長期貸付料改定未済事案等(「長期貸付料改定未済事案等の取扱いについて」通達記の1.対象事案をいう。)については、歳入徴収官においても把握し、速やかに契約担当官と共同で問題点を整理し、請求金額の決定その他具体的解消方策を策定することとする。

(2)歳入徴収官は、具体的解消方策が策定され、契約担当官から債権発生通知及び相手方との折衝等に係る見込期間その他債権管理上参考となるべき事項の通知を受けた場合、その内容に基づいて調査確認を行い、債権管理簿に記載することとする。その際、「調定」・「納告」は留保することができることとする。

この場合、留保できる期間は原則として債権管理簿に記載した日から6ヶ月とする。

(3)契約担当官から相手方と合意した旨の通知を受けた場合は、その内容に基づいて調査確認を行い、必要に応じて債権金額、履行期限等を変更のうえ、「調定」・「納告」を行うこととする。

相手方との合意が見込まれない旨の通知を受けた場合は、貸付通達別紙様式第8「改定未済事案の一部変更契約書の最終送付文書」の内容に基づいて調査確認を行い、必要に応じて債権金額、履行期限等を変更のうえ、「調定」・「納告」を行うこととする。

3.時効による債権消滅の防止

貸付料改定未済事案に係る貸付料債権が時効によって消滅しないよう、歳入徴収官と契約担当官が協力のうえ、時効の更新又は完成を猶予するため必要な措置をとることとする。

4.特例処理

この通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て別途処理することができることとする。