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長期貸付料改定未済事案等の取扱いについて

財理第4020
平成14年11月6日


理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛て

普通財産の貸付料改定若しくは貸付契約更新に関する事務、又は権利付き物納不動産に係る撤回期間経過後の貸付契約変更に関する事務が、諸般の事情により遅延し、貸付料改定未済又は契約変更未了となっている事案については、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」(以下「貸付通達」という。)により処理することとしているが、長期間処理されていないものに係る取扱いを下記のとおり定めたので通知する。

1.対象事案

貸付料改定未済又は契約変更未了となっている期間(以下「改定未済等期間」という。)が1年以上の事案(以下「長期貸付料改定未済事案等」という。)とする。

2.処理方針

(1)具体的解消方策の策定

契約担当官(分任契約担当官等を含む。以下同じ。)は、相手方の主張、折衝経緯及び貸付料債権の保全状況等により、必要に応じ専門家等(法務局又は弁護士等をいう。)の意見を徴した上、歳入徴収官(分任歳入徴収官等を含む。以下同じ。)と共同して、長期貸付料未済事案等の解消を図るための問題点等を整理し、速やかに相手方に対する請求金額の決定その他の具体的解消方策を策定するものとする。

なお、具体的解消方策の策定に当たっては、相手方との折衝を前提としたものについては、折衝見込み期間を設定するものとする。

また、改定未済等期間の貸付料を算定する場合において、増額請求権の行使状況等から従前の取扱いによることが困難と認められるときは、現行貸付通達により算定することができるものとする。

(2)債権発生の通知

契約担当官は、具体的解消方策を策定した場合には、歳入徴収官に対して、直ちに国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)に基づく債権発生の通知を行うとともに、折衝見込期間その他債権管理上参考となるべき事項(納入告知の一時的な留保の要請等)を通知するものとする。

(注)相手方が行方不明の場合にあっては、貸付通達第5節第1の1の(1)のロの規定に準じた処理を行うものとする。

(3)採るべき措置

契約担当官は、歳入徴収官に債権発生の通知を行った後、具体的解消方策に基づき、次の措置を採るものとする。

相手方との折衝を前提としないものは、直ちに訴訟等法的措置を講ずるものとする。

相手方との折衝を前提としたものは、直ちに折衝を開始し、上記(2)の折衝見込期間内に相手方と合意に達した場合には、歳入徴収官にその旨を通知する。また、上記(2)の折衝見込期間内に相手方と合意することが困難と認められるに至った場合には、直ちに歳入徴収官に折衝経過等債権管理上参考となるべき事項を通知した上、訴訟等法的措置を講ずるものとする。

(注)折衝見込期間は、平成14年11月6日付財理第4047号「普通財産貸付料債権の適正な管理について」通達記2の(2)において歳入徴収官が納入の告知を留保できる期間は原則として債権管理簿に記載した日から6ヶ月とされていることを踏まえ、当該留保できる期間内に終期が到来するよう設定するものとする。