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物納等有価証券(非上場株式等)の処分に係る評価基準について

平成13 年3月30 日
財理第1300 号
改正 平成13年10月4日財理第3644号
同 22年6月25日同 第2533号
同 22年9月29日同 第4153号
同 24年5月22日同 第2447号
同 29年6月30日同 第2269号
同 30年1月4日同 第4306号
財務省理財局長から各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長あて

物納等有価証券(非上場株式等)の処分に係る評価基準を下記のとおり定め、平成13 年4月1日から適用することとしたから通知する。

目次

第1 適用

第2 評価の原則

1 評価の単位

2 時価の意義

第3 非上場株式の評価

1 評価方式

2 評価資料の収集

3 評価調書の作成

4 評価会社の規模の判定

5 「一般の評価会社」又は「特定の評価会社」の判定

6 「一般の評価会社」の株式の評価

7 「特定の評価会社」の株式の評価

8 配当還元方式による株式の評価

9 基準価格の特例

10 基準価格の修正

11 基準価格の有効期間

第4 新株予約権の評価

第5 公社債及び転換社債の評価

1 公社債

2 転換社債

第6 特例処理

  • 第1 適用

    平成22年6月25日付財理第2532号「物納等有価証券に関する事務取扱要領について」通達に基づき、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する取引所金融商品市場(以下「金融商品市場」という。)において取引のない有価証券(投資信託の受益権を除く。)を処分する場合の評価は、この基準による。

    なお、本通達が適用される有価証券の評価は、「財産評価基本通達」(平成3年12月18日付国税庁長官通達)を踏まえたものであるが、課税時点における「財産評価基本通達」に基づく課税上の価格とは異なり、処分時点における時価による評価であることに留意する。

  • 第2 評価の原則

    • 1 評価の単位

      • (1) 株式又は新株予約権の価額は、銘柄の異なるごとに、その1株又は1個ごとに評価する。

      • (2) 公社債及び転換社債型新株予約権付社債(以下「転換社債」という。)の価額は、銘柄の異なるごとに、券面額100円当たりの価額に、券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。

    • 2 時価の意義

      評価は時価によるものとし、時価の算定に当たっては、この基準の定めによる。これにより算定した価格を以下「基準価格」という。

  • 第3 非上場株式の評価

    • 1 評価方式

      • (1) 相続税物納により取得した株式(別添1「非上場株式の評価方式フロー」参照)

        • イ 職員による評価

          • (イ) 相続税が課税された際の評価の方式と同一の方式に基づくことを基本とし、下記6若しくは7の評価方式又は下記8の評価方式により、基準価格を算定する。

          • (ロ) ただし、財務局長等が以下のいずれかに該当していると認める場合には、上記(イ)の相続税が課税された際の評価の方式によらず、評価の対象となる株式を発行している会社(以下「評価会社」という。)の評価時点における実態に即して、下記4により評価会社の規模を判定し、下記5により「一般の評価会社」又は「特定の評価会社」の該当を判定した上で、下記6又は7の評価方式により基準価格を算定することができる。

            • 1 評価会社の資産の保有状況や規模(総資産価額、従業員数等)、営業状態等が、課税時点と比較して著しく変動している場合

            • 2 評価会社の業種が課税時点と異なっている場合

        • ロ 民間精通者による鑑定評価

          • (イ) 以下のいずれかに該当する場合には、民間精通者から鑑定評価額を徴し、これを基礎として基準価格を算定することができる。

            • 1 上記イの方式による評価が実情にそぐわないと認められる場合

            • 2 買受希望者から、上記イの方式による評価が実情にそぐわない疑いが強いとの意見があり、その疑いについて相応の合理性が認められる場合

            • 3 その他、職員による評価が困難である等の理由により、財務局長等が民間精通者による鑑定評価が適当と認める場合

          • (ロ) 同一銘柄の株式を分割して売却する際に、民間精通者の鑑定評価額を基礎として基準価格を算定した場合には、原則として、次回以降の売却においても民間精通者の鑑定評価額を基礎として基準価格を算定する。

            ただし、財務局長等が適当と認める場合には、民間精通者が採用した直前の評価方法と同様の方法により、職員が基準価格を算定することができる。

        • ハ 評価計算上の各要素の価額修正による評価

          以下のいずれかに該当する場合において、上記イによる評価に当たっては、民間精通者からの意見の聴取その他の財務局長等が適当と認める方法により、上記ロによる評価に当たっては、他の民間精通者からの意見の聴取その他の財務局長等が適当と認める方法により、評価計算上の各要素の価額を修正し、基準価格を算定することができる。

          • 1 土地及び株式の評価に係るものである場合

          • 2 評価時点の直前期末以降における純資産価額(帳簿価額によって計算した金額。以下「純資産価額(帳簿価額)」という。)及び株式相場等の激変に係るものである場合

      • (2) 国庫帰属により取得した株式

        原則として、下記8の評価方式により、基準価格を算定する。

        ただし、取得時の国の議決権保有割合が僅少でないと認められる株式については、下記6又は7の評価方式により、基準価格を算定する。

    • 2 評価資料の収集

      基準価格の算定に当たっては、物納者又は評価会社から、相続税が課税された際の評価の方式及び評価内容の詳細がわかる資料、直前2期又は直前3期(決算期変更等により1年未満の決算期がある場合には、直前期末以前2年間又は直前期末以前3年間)の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書及び財務諸表附属明細書等、評価に必要な資料の収集を行う。

      資料及びその内容において不足する部分がある場合には、物納者又は評価会社に対し所要の資料の提出を求め、又は自ら所要の資料の収集を行うが、詳細な資料を入手することが困難と見込まれる場合には、入手可能な資料に基づき評価を行うことができる。

    • 3 評価調書の作成

      基準価格の決定に当たっては、評価内容を明らかにした「物納等有価証券(非上場株式)評価調書」を作成する。

      当該評価調書は、別添2の第1表から第5表を標準とするが、必要に応じて適宜修正することができる。

    • 4 評価会社の規模の判定

      上記1の(1)のイ(ロ)により評価会社の会社規模を判定する場合は、評価会社の直前期末における「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」(以下「総資産価額(帳簿価額)」という。)、直前期末以前1年間における従業員数及び取引金額により、次の区分に従い判定する。

      評価会社の規模の判定
      区分 区分の内容 総資産価額(帳簿価額)
      及び従業員数
      直前期末以前1年間に
      おける取引金額
      大会社 従業員数が70人以上の会社又は右のいずれか一に該当する会社 卸売業 20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 30 億円以上
      小売・サービス業 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 20 億円以上
      卸売業、小売・サービス業以外 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 15 億円以上
      中会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれか一に該当する会社(大会社に該当する場合を除く。) 卸売業 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億円以上30億円未満
      小売・サービス業 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 6,000万円以上20億円未満
      卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 8,000万円以上15億円未満
      小会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 卸売業 7,000万円未満又は従業員数が5人以下 2億円未満
      小売・サービス業 4,000万円未満又は従業員数が5人以下 6,000万円未満
      卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円未満又は従業員数が5人以下 8,000万円未満

      (注)1 「総資産価額(帳簿価額)」は、評価時期の直前期末における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。

      • 2 「従業員数」は、評価時期の直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30 時間未満である従業員を除く。)の数とする。

      • 3 「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業による収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)とする。

      • 4 「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」の業種の該当を判定する場合には、上記3の直前期末以前1年間における取引金額に基づいて判定する。なお、2以上の業種に係る取引金額となっている場合には、最も多い取引金額に係る業種により判定する。

    • 5 「一般の評価会社」又は「特定の評価会社」の判定

      上記1の(1)のイ(ロ)により「一般の評価会社」又は「特定の評価会社」の該当を判定する場合には、評価会社の資産の保有状況及び営業状態等に応じ、「財産評価基本通達」の189に定める特定の評価会社の株式に該当するかを判定し、該当しない場合には下記6の評価方式により、また、該当する場合には下記7の評価方式により基準価格を算定する。

    • 6 「一般の評価会社」の株式の評価

      • (1) 大会社の場合

        • イ 次の算式により算定した類似業種比準価額を1株当たりの基準価格とする。

          A×3分の(B分のマルB+C分のマルC+D分のマルD)×0.7

          この算式中の各符号は、それぞれ次のとおりとする。

          A・・・評価時期直近の類似業種の株価

          B・・・類似業種の1株当たりの配当金額

          マルB・・・評価会社の1株当たりの配当金額

          C・・・類似業種の1株当たりの年利益金額

          マルC・・・評価会社の1株当たりの年利益金額

          D・・・類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)

          マルD・・・評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)

          (注)1 A、B、C及びDは、国税庁が公表している「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)において定められた額とする。

          • 2 「評価会社の1株当たりの配当金額」は、評価時期の直前期末2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できないものを除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。3及び4において同じ。)で除して算定した金額とする。

          • 3 「評価会社の1株当たりの年利益金額」は、評価時期の直前期末以前1年間における税引前利益(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。この場合、非経常的な利益の金額は、非経常的な損失の金額を控除した金額(負数の場合は0)とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して算定した金額とする。

          • 4 「評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)」は、評価時期の直前期の貸借対照表における純資産の部を直前期末における発行済株式数で除して算定した金額とする。

        • ロ なお、相続税が課税された際、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)により評価している場合には、下記(3)のイの算式により算定した1株当たりの純資産価額(評価時点における土地及び株式の評価損益を含めた金額)(以下「純資産価額(評価額)」という。)を1株当たりの基準価格とする。

      • (2) 中会社の場合

        • イ 次の算式により算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

          類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(評価額)×(1-L)

          (注)1 Lは、次の「総資産価額(帳簿価額)及び従業員数に応ずる割合」と「直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合」のいずれか大きい方の割合とする。

          総資産価額(帳簿価額)及び従業員数に応ずる割合
          卸売業 7,000 万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)
          小売・サービス業 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)
          卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)
          割合 0.60 0.75 0.90
          直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
          卸売業 2 億円以上3億5,000万円未満 3億5,000万円以上7億円未満 7億円以上30億円未満
          小売・サービス業 6,000 万円以上2億5,000万円未満 2億5,000万円以上5億円未満 5億円以上20億円未満
          卸売業、小売・サービス業以外 8,000 万円以上2億円未満 2億円以上4億円未満 4億円以上15億円未満
          割合 0.60 0.75 0.90
          • 2 類似業種比準価額は上記(1)のイの算式中の「0.7」を「0.6」として算定する。

          • 3 1株当たりの純資産価額(評価額)は、下記(3)のイの算式により算定した金額とする。ただし、相続税が課税された際、「財産評価基本通達」の185ただし書により評価されているもの(株式の取得者と同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50パーセント以下である場合)について、当該金額に100分の80を乗じた場合で、かつ第3-1(1)イ(ロ)の規定による評価方式の変更がない場合は、処分時の評価においても同様とする。

        • ロ なお、相続税が課税された際、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)により評価している場合には、下記(3)のイの算式により算定した1株当たりの純資産価額(評価額)を1株当たりの基準価格とする。

      • (3) 小会社の場合

        • イ 次の算式により算定した1株当たりの純資産価額(評価額)を1株当たりの基準価格とする。

          1株当たりの純資産価額(帳簿価額)+発行済株式数分の(土地の評価損益に相当する金額+株式の評価損益に相当する金額)×(1-法人税等の税率)
          • (注)1 「1株当たりの純資産価額(帳簿価額)」は、上記(1)の(注)の4により算定した金額とする。

          • 2 「土地の評価損益に相当する金額」は、評価時期の直前期末における評価会社の所有する土地について、「財産評価基本通達」により評価した金額から、その土地に係る帳簿価額を控除した金額とする。

          • 3 「株式の評価損益に相当する金額」は、評価時期の直前期末における評価会社の保有する上場株式について、評価時期の直前1ヶ月(当該株式の市場価格の変動が著しい場合には相当と認められる期間)の毎日の市場価格(金融商品取引所が公表する終値)の平均額にその保有株式数を乗じた金額から、その株式に係る帳簿価額を控除した金額とする。

          • 4 「発行済株式数」は、評価時期における発行済株式数とする。(自己株式を除く)

          • 5 「法人税等の税率」は、「財産評価基本通達」186-2 に規定する法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合とする。

          • 6 相続税が課税された際、「財産評価基本通達」の185ただし書により評価されているもの(株式の取得者と同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50パーセント以下である場合)については、当該金額に100分の80を乗じた場合で、かつ第3-1(1)イ(ロ)の規定による評価方式の変更がない場合は、処分時の評価においても同様とする。

        • ロ なお、相続税が課税された際、上記(1)のイの算式中の「0.7」を「0.5」として算定した金額を類似業種比準価額とし、かつ、Lを0.50として、上記(2)のイの算式により評価している場合には、これと同じ算式により算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

    • 7 「特定の評価会社」の株式の評価

      「財産評価基本通達」の189に定める「特定の評価会社の株式」に該当する株式については、それぞれ同通達の189-2、189-3、189-4、189-5及び189-6 に示されている評価の方式で評価基準に基づき算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

    • 8 配当還元方式による株式の評価

      次の算式により算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

      10%分のその株式に係る年配当金額×50円分のその株式の1株当たりの資本金等の額

      (注) 「その株式に係る年配当金額」は、上記6(1)の(注)の2により算定した金額とする。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。

    • 9 基準価格の特例

      評価会社の株式が次の(1)又は(2)に該当する場合には、上記6から8の方式により算定した基準価格及び上記1の(1)ロの民間精通者による鑑定評価を基礎とした基準価格(以下、9において「修正前基準価格」という。)について、それぞれ次の算式により算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

      • (1) 評価時期の直前期末の翌日から評価時期までの間に、株式分割の効力が発生している場合、又は評価時期が当該株式分割の基準日の翌日から効力発生までの間にある場合

        (1+旧株1株当たりの交付新株式数)分の修正前基準価格
      • (2) 評価時期の直前期末の翌日から評価時期までの間に、新株式の割当てに係る払込期日が到来している場合、又は評価時期が当該新株式割当の基準日の翌日から払込期日までの間にある場合

        (1+旧株1株当たりの交付新株式数)分の(修正前基準価格+割当て新株式1株当たりの払込金額×旧株1株当たりの割当て新株式数)
    • 10 基準価格の修正

      一般競争入札により処分する予定の非上場株式に係る基準価格については、需給状況等を考慮して20パーセントの範囲内で修正することができる。

    • 11 基準価格の有効期間

      基準価格の有効期間(基準価格をもって売買契約の締結が可能な期間)は、1年間とする。なお、財務局長等が適当と認める場合は当該期間中に評価替を行うことができる。

  • 第4 新株予約権の評価

    第3により評価した金額から新株1株につき払い込むべき金額を控除した金額を1個当たりの基準価格とする。

    なお、当該基準価格については、需給関係等を考慮して20パーセントの範囲内で修正することができる。

  • 第5 公社債及び転換社債の評価

    • 1 公社債

      • (1) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債

        日本証券業協会から公表された評価時期の平均値(評価時期に平均値がない場合には、評価時期に最も近い日の平均値)を基準価格とする。

      • (2) (1)以外の公社債

        発行価額を基準価格とする。

    • 2 転換社債

      • (1) 日本証券業協会において店頭転換社債として登録された転換社債

        日本証券業協会が公表する評価時期の最終価格(評価時期に最終価格がない場合には、評価時期に最も近い日の最終価格)を基準価格とする。

      • (2) (1)以外の転換社債

        • イ  ロに該当しない転換社債

          発行価額を基準価格とする。

        • ロ 転換社債の発行会社の株式の価額が、転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率に基づき計算した転換価格に相当する金額をいう。以下、2において同じ。)を超える場合の転換社債

          次の算式により算定した金額を1株当たりの基準価格とする。

          転換社債の発行会社の株式の価額(注)×転換社債の転換価格分の100円

          (注)当該株式が取引相場のない株式である場合には、当該株式についてこの通達の定めにより評価した評価時期における株式1株当たりの価額により、次の算式によって修正した金額とする。

          (1+Q)分の(N+P×Q)

          上の算式中の「N」、「P」及び「Q」は、それぞれ次による。

          「N」=本通達の定めによって評価した転換社債の発行会社の評価時期における株式1株当たりの価額

          「P」=転換社債の転換価格

          「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に 転換されたものとした場合の増資割合

          評価時期における発行済株式数分の転換社債の転換価格分の転換社債のうち評価時期において株式に転換されていないものの券面総額
  • 第6 特例処理

    財務局長等は、金融商品市場で取引されていない有価証券を処分する場合の評価が本通達の基準により難い場合においては、処理案に詳細な理由を付して理財局長と協議するものとする。


相続税物納により取得した非上場株式の評価方式フロー図(PDF:105KB)

物納等有価証券(非上場株式)評価調書 第1表~第5表様式(PDF:377KB)

記載要領(物納等有価証券(非上場株式)評価調書)