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記載要領(物納等有価証券(非上場株式)評価調書)

第1表 評価上の会社規模の判定調書

  • 1 この表は、評価会社の評価時点における実態を踏まえて評価を行う場合に、評価会社の会社規模の判定に使用する。

    なお、この表のそれぞれの「判定基準」及び「判定」欄は該当する文字を○で囲んで表示する。

  • 2 「事業内容」欄の「取扱品目及び製造、卸売、小売等の区分」欄には、評価会社の事業内容を具体的に記載する。また、類似業種比準価額を計算する場合は、国税庁が定める類似業種比準価額計算上の業種目の番号を記載する。「取引金額の構成比」欄には、評価会社の取引金額全体に占める事業別の構成比を記載する。

    (注)「取引金額」は、直前期末以前1年間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)をいう。

  • 3 「1 評価方式の判定」欄の「イ 課税価格を決定した方式」欄は該当する項目を○で囲む。当該方式により評価を行う場合は「2.会社の規模(Lの割合)の判定」の記載は要しない。評価会社の実態に即し、課税価格を決定した方式とは別の方式により評価を行う場合は、「ロ イの方式とは別の方式により評価を行う場合の理由」欄の該当する項目を○で囲む。

  • 4 「2.会社の規模(Lの割合)の判定」の「判定要素」の各欄は、次により記載する。

    • (1) 「直前期末の総資産価額(帳簿価額)」欄には、評価会社の直前期末の貸借対照表における総資産合計額を記載する。

      • (注)1 固定資産の減価償却累計額を間接法によって表示している場合には、各資産の帳簿価額の合計額から減価償却累計額を控除する。

      • 2 売掛金、受取手形、貸付金に対する貸倒引当金は控除しないことに留意する。

      • 3 前払費用、繰延資産、税効果会計の適用による繰延税金資産など、確定決算上の資産として計上されている資産は、帳簿価額の合計額に含めて記載する。

    • (2)「直前期末以前1年間における従業員数」欄には、直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員を除く。)の数を記載する。

    • (3)「直前期末以前1年間の取引金額」欄には、評価会社の直前期末の損益計算書における収入金額(売上高)(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)を記載する。

    • (4) 評価会社が「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」のいずれの業種に該当するかは、直前期末以前1年間の取引金額に基づいて判定し、その取引金額のうちに2以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定する。

    • (5) 「会社規模とLの割合(中会社)の区分」欄は、ロ欄の区分(「総資産価額(帳簿価額)」と「従業員数」とのいずれか下位の区分)とハ欄(取引金額)の区分とのいずれか上位の区分により判定する。

      • (注)大会社及びLの割合が0.90の中会社の従業員数はいずれも「35人超」のため、この場合のロ欄の区分は、「総資産価額(帳簿価額)」欄の区分による。

第2表 特定の評価会社の判定調書

  • 1 この表は、評価会社の評価時点における実態を踏まえて評価を行う場合に、評価会社が特定の評価会社に該当するかどうかの判定に使用する。

    なお、評価会社が特定の評価会社に明らかに該当しないものと認められる場合には、記載する必要はない。

  • 2 「1.比準要素数1の会社」欄は、次により記載する。

    なお、評価会社が3から6に該当する場合には、記載する必要はない。

    • (1) 「判定要素」の「(1)直前期末を基とした判定要素」の各欄は、当該各欄が示している第4表の「2.比準要素等の金額の計算」の各欄の金額を記載する。

      なお、「(2)直前々期末を基とした判定要素」の各欄についても、当該各欄が示している第4表の「2.比準要素等の金額の計算」の各欄の金額を記載することとなるが、その際、「直前期」を「直前々期」、「直前々期」を「直前々期の前期」とそれぞれ読み替えた金額とすることに留意する。(第4表の「1.1株当たりの資本金等の額等の計算」の各欄については、いずれの場合も直前期末を基とした金額とする。)

    • (2) 「判定基準」欄は、「(1)直前期末を基とした判定要素」欄の判定要素のいずれか2が0で、かつ「(2)直前々期末を基とした判定要素」欄の判定要素のいずれか2以上が0の場合に、「である(該当)」を○で囲んで表示する。

      • (注)「(1)直前期末を基とした判定要素」欄の判定要素のいずれも0である場合は、「4.開業後3年未満の会社等」欄の「(2)比準要素数0の会社」に該当することに留意する。

  • 3 「2.株式等保有特定会社」及び「3.土地保有特定会社」の「総資産価額」欄(1及び4)には、下記の第5表の記載要領の2により評価した金額(第5表の1の金額)を記載する。

    「2.株式等保有特定会社」の「株式等の価額」欄、「3.土地保有特定会社」の「土地の価額」欄には、それぞれ下記の第5表の記載要領の2の(1)のイ及びロにより評価した金額(第5表のイ及びハの金額)を記載する。

    なお、「2.株式等保有特定会社」は、評価会社が3から6に該当する場合には、記載する必要はなく、「3.土地保有特定会社」は、評価会社が4から6に該当する場合には、記載する必要はない。

  • 4 「4.開業後3年未満の会社等」の「(2)比準要素数0の会社」の「判定要素」の「直前期末を基とした判定要素」の各欄は、当該各欄が示している第4表の「2.比準要素等の金額の計算」の各欄の金額を記載する。

    なお、評価会社が「(1)開業後3年未満の会社」に該当する場合には、「(2)比準要素数0の会社」の各欄は記載する必要はない。また、評価会社が5または6に該当する場合には、「4.開業後3年未満の会社等」の各欄は、記載する必要はない。

  • 5 「5.開業前又は休業中の会社」の各欄は、評価会社が6に該当する場合には、記載する必要はない。

第3-1表 一般の評価会社の株式価額の計算調書

  • 1 この表は、一般の評価会社の株式の評価に使用する。なお、「2.配当還元方式による価額」欄は、課税価格を決定した方式が配当還元方式の株式を同方式により評価する場合、また、国庫帰属により取得した株式を配当還元方式により評価する場合に限り使用する。

    なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する。

  • 2 「1.原則的評価方式による価額」の「基準価格の修正」欄の「旧株1株当たりの交付新株式数」及び「旧株1株当たりの新株式割当数」は、1株未満の株式数を切り捨てずに実際の株式数を記載する。

  • 3 「2.配当還元方式による価額」の各欄は、次により記載する。

    • (1) 「1株当たりの資本金等の額、発行済株式数等」欄の「直前期末の資本金等の額」欄には評価会社の直前期末の貸借対照表に基づく金額、「直前期末の発行済株式数」及び「直前期末の自己株式数」欄には評価会社の直前期末の事業報告書における株式数をそれぞれ記載する。

    • (2) 「直前期末以前2年間の年平均配当金額」欄は、評価会社の剰余金の配当金額に基づき、次により記載する。

      • イ 「13年配当金額」欄には、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)の金額を記載する。

      • ロ 「14左のうち非経常的な配当金額」欄には、剰余金の配当金額の算定の基となった配当金額のうち、特別配当、記念配当等の名称による配当金額で、将来、毎期継続することが予想できない金額を記載する。

      • ハ 「直前期」欄の記載に当たって、1年未満の事業年度がある場合には、直前期末以前1年間に対応する期間に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額の総額を記載する。なお「直前々期」欄についても、これに準じて記載する。

第3-2表 特定の評価会社の株式価額の計算調書

  • 1 この表は、特定の評価会社の株式の評価に使用する。なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する。

  • 2 「2.配当還元方式による価額」欄は、課税価格を決定した方式が配当還元方式の株式を同方式により評価する場合に限り使用する。「直前期末以前2年間の年平均配当金額」欄は、第3-1表の記載要領の3の(2)に準じて記載する。

第3-3表 株式等保有特定会社の株式価額の計算調書

  • 1 この表は、評価会社が株式等保有特定会社である場合において、その株式等の価額を「S1+S2」 方式によって評価するときにおいて、「S1」における類似業種比準価額の修正計算を行うために使用する。なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する。

  • 2 「S1の金額(類似業種比準価額の修正計算)」の各欄は、次により記載する。

    • (1) 「受取配当金等収受割合の計算」の各欄は、次により記載する。

      • イ 「受取配当金等の額」欄は、直前期及び直前々期の各事業年度における評価会社の受取配当及び新株予約権付社債に係る利息の収入金額の総額(「受取配当金等の額」という。)を、それぞれの各欄に記載し、その合計額を「合計」欄に記載する。

      • ロ 「営業利益の金額」欄は、イと同様に、各事業年度における評価会社の営業利益の金額(営業利益の金額に受取配当金等の額が含まれている場合には、受取配当金等の額を控除した金額)について記載する。

      • ハ 「1 直前期」及び「2 直前々期」の各欄の記載に当たって、1年未満の事業年度がある場合には、第3-1表の記載要領の3の(2)のハに準じて記載する。

      • 二 「受取配当金等収受割合」欄は、小数点以下3位未満の端数を切り捨てて記載する。

    • (2) 「直前期末の株式等の帳簿価額の合計額」欄の10の金額は、直前期末における株式等の貸借対照表上の帳簿価額の合計額を記載する。(第5表を直前期末における各資産に基づいて作成しているときは、第5表のロの金額を記載する。)

    • (3) 「1株(50円)当たりの比準価額」欄及び「1株当たりの比準価額」欄は、第4表の記載要領の1及び3に準じて記載する。

第3-4表 株式等保有特定会社の株式価額の計算調書(続)

  • 1 この表は、評価会社が株式等保有特定会社である場合において、その株式等の価額を「S1+S2」 方式によって評価するときのS1における純資産価額の修正計算及び1株当たりのS1の金額の計算並びにS2の金額の計算を行うために使用する。なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する。

  • 2 「2.S2の金額」の「株式等に係る評価差額に相当する金額」欄の20の金額は、株式等に係る評価額と帳簿価額の差額に相当する金額を記載するが、その金額が負数の時は、0とすることに留意する。

第4表 類似業種比準価額等の計算調書

  • 1 この表は、一般の評価会社の「類似業種比準価額」の計算に使用する。

    なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する(「比準割合の計算」欄の要素別比準割合及び比準割合は、それぞれ小数点以下2位未満を切り捨てて記載する。

  • 2 「2 比準要素等の金額の計算」の各欄は、次により記載する。

    • (1) 「1株(50円)当たりの年配当金額」の「直前期末以前2年間の年平均配当金額」欄は、上記の第3-1表の記載要領の3の(2)に準じて記載する。

    • (2) 「1株(50円)当たりの年配当金額」のマルB欄には、9の年平均配当金額を5の株式数で除した金額(負数の場合は0)を記載する。

    • (3) 「1株(50円)当たりの年利益金額」の「直前期末の利益金額」欄は、次により記載する。

      • イ 「10税引前利益」欄には、評価会社の直前期末の損益計算書における金額を記載する。

      • ロ 「11左のうち非経常的な利益金額」欄には、固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益金額を記載する。この場合、非経常的な利益の金額は、非経常的な損失の金額を控除した金額(負数の場合は0)とする。

    • (4) 「1株(50円)当たりの年利益金額」のマルC欄には、12の差引利益金額を5の株式数で除した金額(負数の場合は0)を記載する。

    • (5) 「1株(50円)当たりの純資産価額」の「直前期末の純資産価額」欄は、評価会社の直前期末における貸借対照表に基づき、記載する。

    • (6) 「1株(50円)当たりの純資産価額」のマルD欄には、13の純資産の部の額を5の株式数で除した金額(負数の場合は0)を記載する。

3 「3 類似業種比準価額の計算」の各欄は、次により記載する。

  • (1) 「A 類似業種の株価」及び「比準割合の計算」の各欄には、国税庁が別に定める類似業種の株価A、1株(50円)当たりの年配当金額B、1株(50円)当たりの年利益金額C及び1株(50円)当たりの純資産価額Dの金額を記載する。

  • (2) 「比準割合の計算」の「比準割合」欄の比準割合15は、「1株(50円)当たりの年配当金額」、「1株(50円)当たりの年利益金額」及び「1株(50円)当たりの純資産価額」の各欄の要素別比準割合を基に、表中の算式により計算した割合を記載する。

  • (3) 「1株(50円)当たりの比準価額」欄は、評価会社が第1表の2の「2.会社の規模(Lの割合)の判定」欄により、中会社に判定される会社にあっては算式中の「0.7」を「0.6」、小会社に判定される会社にあっては算式中の「0.7」を「0.5」として計算した金額を記載する。

第5表 1株当たりの純資産価額(評価額)の計算調書

  • 1 この表は、「1株当たりの純資産価額(評価額)」の計算のほか、株式等保有特定会社及び土地保有特定会社の判定に必要な「総資産価額」、「株式等の価額の合計額」及び「土地の価額の合計額」の計算にも使用する。

    なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載する。

  • 2 「1.資産及び負債の金額(評価時期現在)」の各欄は、評価時期現在における評価会社の各資産及び各負債について、次により記載する。

    • (1) 「資産の部」の「評価額」の各欄は、次により記載する。

      • イ 評価時期の直前期末において評価会社が保有する上場有価証券について、銘柄ごとに評価時期の直前1ヶ月の毎日の市場価格(金融商品取引所が公表する終値)の平均額にその保有株式数を乗じて評価額を算出する。

        なお、「株式等の価額」欄のイには、評価時期の直前期末において評価会社が保有する株式、出資(「法人」に対する出資をいい、民法上の組合等に対する出資は含まない)及び新株予約権付社債(会社法第2条(定義)第22号に規定する新株予約権付社債をいう。)(これらを「株式等」という。)の合計金額を記載する。

      • ロ 評価時期の直前期末において評価会社が保有する土地について、「財産評価基本通達」により評価した金額を記載するとともに、「土地の価額」欄のハに記載する。

      • ハ 上場有価証券及び土地以外の各資産については、直前期末における帳簿価額と評価時期現在の評価額に著しく増減がなく評価額の計算に影響が少ないと考えられること、再評価に当たって技術的な制約があること等から、原則、下記(3)の帳簿価額と同額を記載する。

    • (2) 「負債の部」の「評価額」の各欄には、上記(1)のハと同様の考え方に基づき、下記(4)の帳簿価額と同額を記載する。

    • (3) 「資産の部」の「帳簿価額」の各欄には、評価会社の直前期末の貸借対照表上の帳簿価額を記載する。

      • (注)固定資産に係る減価償却累計額、特別償却準備金及び圧縮記帳に係る引当金又は積立金の金額がある場合には、それらの金額をそれぞれの引当金等に対応する資産の帳簿価額から控除した金額をその固定資産の帳簿価額とする。

    • (4) 「負債の部」の「帳簿価額」の各欄には、評価会社の直前期末の貸借対照表上の帳簿価額を記載する。この場合、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金及びその他の引当金、準備金並びに繰延税金負債に相当する金額は負債に計上しない。

  • 3 「2.評価差額に対する法人税額等の計算」欄の「帳簿価額による純資産価額」及び「評価差額に相当する金額」がマイナスとなる場合は、「0」と記載する。

  • 4 「3.1株当たりの純資産価額の計算」欄の「同族株主等の議決権割合が50%以下の場合」欄は、相続税が課税された際、「財産評価基本通達」の185ただし書により評価されている場合にのみ記載する。