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国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議の取扱いについて

平成13316
財理第785


改正平成22年6月28日財理第2709号

25年4月1日同第1627号

令和元年7月5日同第2378号

2年12月18日同第4098号

5年3月3日同585号

5年12月14日同第3330号

財務省理財局長から各省各庁官房長等、各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議の取扱いは、下記によることとされたので、命により通知する。

なお、平成12年12月28日付蔵理第4542号「国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議について」通達の別紙に掲げる協議のととのったものについては、下記のⅡによる取扱いを行うこととされたので申し添える。

令第2条に規定する「職員」について

令第2条各項の運用

(1)令第2条第1項第1号

令第2条第1項第1号に規定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

令第2条第1項第1号に掲げる官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のうち、正規の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に直接従事する者であること。

①に掲げる要請に応ずるため、官署の構内又は通用門(非常口を含む。以下同じ。)から陸路100メートル未満の距離内の場所に居住する必要があること。

(2)令第2条第1項第3号

令第2条第1項第3号に規定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

自然科学に関する研究又は実験に自ら従事する者であって、当該研究又は実験の課題についての主たる責任者であること。

当該研究又は実験は、相当長期にわたり継続的に行うものであり、深夜ないし早朝においても動物の飼育その他当該研究又は実験上必要な措置を講じなければならないものであること。

②に掲げる事由により、その勤務する施設(当該研究又は実験を行う官署その他の物的設備をいう。)の構内又はその通用門から陸路100メートル未満の距離内の場所に居住する必要があること。

(3)令第2条第1項第4号

令第2条第1項第4号に規定する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける者にあっては、人事院規則9-55(特地勤務手当等)の第1条に規定する特地官署に勤務する者とする。

(4)令第2条第2項第2号

令第2条第2項第2号に規定する者のうち、次に掲げる者にあっては、次に掲げる要件にそれぞれに該当する者とする。

裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第5条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の官職を占める者のうち、令第2条第1項第4号に規定する者に準じる者であって、裁判所職員に関する臨時措置規則(昭和27年最高裁判所規則第1号)に基づき、人事院規則9-55(特地勤務手当等)第1条を準用して規定する特地官署に勤務する者であること。

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第41条の2第1項又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第10条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の官職を占める者のうち、令第2条第1項第1号ハ(国立の病院に限る。)に規定する者に準じる者であって、(1)に掲げるすべての要件に該当する者であること。

自衛隊法第41条の2第1項又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第10条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の官職を占める者のうち、令第2条第1項第4号に規定する者に準じる者であって、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第10条(特地勤務手当等)に規定する特地官署に勤務する者であること。

国家公務員法等の一部を改正する法律附則第5条第1項又は第2項に規定する短時間勤務の官職を占める者のうち、次に掲げる者であること。

上記(1)に該当する者

上記(2)に該当する者

上記(3)に該当する者

令第2条第1項第2号に該当する者

(5)令第2条第3項

令第2条第3項に規定する者のうち、国の職員における特地官署に準ずるものとして、昭和46年4月1日付蔵理第1321号「無料宿舎の取扱いについて」通達の別表一及び二に掲げる事業所に勤務する者であること。

令第2条第3項に規定する者のうち、職務に専念する義務を免除された者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

法令の規定により休業が認められていること。

就業規則等により職務に専念する義務を免除されていること(国家公務員が法令の規定により職務に専念する義務を免除される場合に準じるものに限る。)。

協議の手続き

(1)財務局長等に対する協議

各省各庁の長及び協議に関する事務の委任を受けた者(以下「協議権者」という。)が財務局長等(令第2条の規定に基づいて指定する者の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長(当該官署の所在地が福岡財務支局の管轄区域内の場合にあっては、福岡財務支局長。)又は沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に対して令第2条の規定に基づく協議を行うときは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第2条に規定する協議書に同条各号に定めるその他参考となるべき事項として、次に掲げる事項を記載した書類を添付してこれを行うものとする。

1の(1)又は1の(4)の②若しくは④のイに規定する者の場合

当該者の非常勤務の具体的状況(たとえば、一定期間内における非常勤務回数、時間数、用務の内容等)

1週間当たりの通常の勤務時間数

1の(2)又は(4)の④のロに規定する者の場合

当該職員の従事する研究又は実験の課題及びその終了見込時期

継続勤務の状況

1週間当たりの通常の勤務時間数

1の(3)、1の(4)の①、③若しくは④のハ又は1の(5)の①に規定する者の場合

国の職員にあっては、適用される給与法等及び特地勤務手当の支給状況

独立行政法人の職員にあっては、勤務する主たる事業所及びその所在地

1週間当たりの通常の勤務時間数

1の(5)の②に規定する者

職務に専念する義務を免除されることとなった関係規定及び免除期間

(2)財務局長等における協議の処理

財務局長等は、(1)による協議を受けた場合は、令第2条の規定に基づいて、その適正を審査し、必要があると認めるときは実地調査(オンライン会議等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行った上、協議権者に同意又は不同意の通知を行うものとする。

不同意の通知を行うときは、その理由を示すものとする。

(3)協議成立の通知

協議権者は財務局長等から同意の通知を受けた場合において、当該職員の指定に関する事務が他の者に委任されているときは、遅滞なく、当該指定事務の委任を受けている者に協議がととのったことを通知するものとする。

職員の指定の手続き

各省各庁の長及び指定に関する事務の委任を受けた者(以下「指定権者」という。)が職員を指定するときは、協議が成立している職種ごとの職員数の範囲で、宿舎を貸与する必要度の高い者から順次に別紙第1号様式による「職員該当者指定書」を交付することによって、指定を行うものとする。

なお、指定の効力は、指定した日から発効し、指定を取り消した日、指定を受けた者の職務の内容の変更が生じた日又は、へき地にある官署に勤務する者にあっては当該官署に勤務する者でなくなった日に失効するものとする。

記録及び報告

同意台帳

財務局長等は、別紙第2号様式による「国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく同意台帳」(以下「同意台帳」という。)を備え、協議に同意したときは、これに必要な事項を記載しておくものとする。

指定台帳

指定権者は、別紙第3号様式による「国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく指定台帳」(以下「指定台長」という。)を備え、協議が成立したとき及び職員を指定したときは、これに必要な事項を記載しておくものとする。

指定状況報告書

(1)協議権者は、指定権者から、毎年9月1日現在において指定中の職員について、別紙第4号様式による「国家公務員宿舎法施行令第2条該当者の指定状況報告書」(以下「指定状況報告書」という。)を徴し、これをとりまとめて、同月末日までに当該職員の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。

(2)財務局長等は、指定状況報告書と同意台帳とを照合し、次に掲げる事項について確認するものとする。

指定を受けている職種が、協議の成立しているものであること。

指定を受けている該当者数が、同意した該当者数の範囲であること。

異動通知書

(1)協議権者は、令第2条の規定に基づく協議が成立している職員について、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、別紙第5号様式による「国家公務員宿舎法施行令第2条該当者の異動通知書」(以下「異動通知書」という。)を作成の上、当該職員の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長等へ速やかに報告するものとする。

職務内容の変更を伴わない官職(官職に準ずるものを含む。)名又は官署名の変更があった場合

その都度、職務内容の変更がないことを証する書類を添付して、財務局長等へ報告する。

官署の廃止、職員数の減少その他の事由により、指定の必要がなくなった場合

その都度、指定台帳を整理の上、報告する。

(2)上記(1)の報告により、①に該当する場合においては、財務局長等が当該報告を受けた後1月以内に不同意の通知を行わないときは、変更された内容についての協議は成立したものとし、②に該当する場合においては、指定の必要がなくなった事由が発生した日から協議が成立していないものとして、それぞれ取り扱うものとする。

(3)財務局長等は、異動通知書の送付を受けて同意台帳の記載事項を訂正するものとする。

書面等の作成等・報告等の方法

電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による報告等

(1)本通達に基づく報告等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により報告等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙第1号様式~別紙第5号様式