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無料宿舎の取扱いについて

昭和46年4月1
蔵理第1321


改正昭和54年4月27日蔵理第1433号

56年1月30日同46

57年5月1日同第1837号

60年5月1日同第1606号

61年2月15日同第 438 号

平成元年4月1日同第1668号

5年12月28日同第5037号

11年12月8日同第4694号

12年12月26日同第4612号

13年3月23日同第1032号

22年6月28日同第2709号

23年4月1日同第1252号

25年4月1日同第1627号

26年3月20日同第1412号

29年3月31日同第1180号

令和元年7月5日同第2378号

2年6月30日同第2269号

2年12月18日同第4098号

5年12月14日同第3330号

財務省理財局長から各省各庁官房長等、各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

無料宿舎の取扱いは、下記によることと定められたから、通知する。

なお、この通達の趣旨は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。以下「令」という。)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)の一部改正に伴う無料宿舎被貸与者及び無料宿舎の取扱いを定めるとともに、これらに関する従来の通達の統一化、簡素化を行うものである。

おつて、次の通達は廃止する。

昭和31年9月13日付蔵管第2864号「国家公務員のための国設宿舎に関する法律の施行に関する政令第12条第1項各号の規定による無料宿舎の貸与について」

昭和34年3月20日付蔵管第597号「官署の管理責任者として無料宿舎を貸与する者の指定の協議について」

昭和34年3月24日付蔵管第613号「国家公務員宿舎法施行令第9条(第5号を除く。) の規定に基く協議について」

昭和34年5月29日付蔵管第1183号「無料宿舎の種類の変更について」昭和34年12月17日付蔵管第2671号「無料宿舎の種類の変更について」

昭和35年6月23日付蔵管第1390号「国家公務員宿舎法施行令第9条各号(第4号を除く。)に定める制限距離の解釈について」

昭和35年8月8日付蔵管第1749号「国家公務員宿舎法施行令第9条第4号に定める官署に勤務する職員の宿舎の取扱いについて」

昭和36年8月29日付蔵管第1992号「国家公務員宿舎法施行令第9条第4号に定める官署に勤務する職員の宿舎の取扱いについて」

昭和37年2月12日付蔵管第283号「国家公務員宿舎法施行令第9条各号(第5号を除く。)に掲げる者の指定に関する事務委任について」

昭和45年2月28日付蔵理第650号「国家公務員宿舎法施行令第9条の規定に基づく指定事務等の処理について」

無料宿舎を貸与される者について

令第9条各号の運用

(1)令第9条第1号

令第9条第1号に規定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

令第9条第1号に掲げる官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のうち、正規の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に直接従事する者であること。

イに掲げる要請に応ずるため、官署の構内又はその通用門(非常口を含む。以下同じ。)からおおむね2キロメートルの距離内(令第9条第1号に定める、ロ、ハ又はヘに掲げる官署の職員にあっては、おおむね100メートルの距離内)の場所に居住する必要があること。

(2)令第9条第2号

令第9条第2号に規定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

令第9条第2号に規定する者のうち、特に首都圏において大規模地震等が発生し交通網が寸断された場合でも、正規の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための初動対応に係る非常勤務に直接従事する者であって、内閣危機管理監が指定する者であること。

イに掲げる要請に応ずるため、官署の通用門からおおむね2キロメートルの距離内の場所に居住する必要があること。

(3)令第9条第3号

令第9条第3号に規定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

自然科学に関する研究又は実験に自ら従事する者であって、当該研究又は実験の課題についての主たる責任者であること。

当該研究又は実験は、相当長期にわたり継続的に行うものであり、深夜ないし早朝においても動物の飼育その他当該研究又は実験上必要な措置を講じなければならないものであること。

ロに掲げる事由により、その勤務する施設(当該研究又は実験を行う官署その他の物的設備をいう。)の構内又はその通用門からおおむね100メートルの距離内の場所に居住する必要があること。

(4)令第9条第4号

令第9条第4号に規定する者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける者のうち、人事院規則9-55(特地勤務手当等)の第1条に規定する特地官署に勤務する者であって、特地勤務手当が支給されている者

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和 27 年政令第368号)第10条(特地勤務手当等)に規定する特地官署に勤務する者であって、特地勤務手当が支給されている者

裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)又は裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の適用を受ける者のうち、裁判所職員に関する臨時措置規則(昭和27年最高裁判所規則第1号)に基づき、人事院規則9-55(特地勤務手当等)第1条を準用して規定する特地官署に勤務する者であって、特地勤務手当が支給されている者

独立行政法人の事業所に勤務する者のうち、国の職員における特地官署に準ずるものとして別表一及び二に掲げる事業所に勤務する者

(注)イからハのうち、人事院規則9-55第2条の2(裁判所職員に関する臨時措置規則に基づき準用する場合を含む。)及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条の規定により、冬期(毎年11月1日から翌年3月31日までの5ヶ月間。以下同じ。)に限り特地勤務手当が支給される官署に勤務する者については、当該期間に限り上記の要件に該当する者となることに留意すること。

また、ニのうち、別表二に掲げる事業所に勤務する者については、冬期に限り上記の要件に該当する者となることに留意すること。

協議の手続き

(1)財務局長等に対する協議

各省各庁の長及び協議に関する事務の委任を受けた者(以下「協議権者」という。)が財務局長等(令第9条の規定に基づいて指定する職員の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。) 財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長又は沖縄総合事務局出張所長(以下「財務事務所長等」という。)に対して令第9条の規定に基づく協議を行うときは、規則第7条に規定する協議書に同条各号に定めるその他参考となるべき事項として、次に掲げる事項を記載した書類を添付してこれを行うものとする。

令第9条第1号及び第2号を適用する場合

当該職員の非常勤務の具体的状況(①用務の内容、②当該場所に居住する必要性、③居住義務化の状況、④危機管理態勢の強化の程度)

(注)協議の趣旨が、危機管理態勢の強化を目的とするものではない場合は、④を除くものとする。

令第9条第3号を適用する場合

(イ)当該職員の従事する研究又は実験の課題及びその終了見込時期

(ロ)継続勤務の状況

令第9条第4号を適用する場合

(イ)国の職員にあっては、適用される給与法等及び特地勤務手当の支給状況

(ロ)独立行政法人の職員にあっては、勤務する主たる事業所及びその所在地

(2)財務局長等の協議の処理

財務局長等又は財務事務所長等は、(1)による協議を受けた場合は、令第9条の規定に基づいて、その適格性を審査し、必要があると認めるときは実地調査(オンライン会議等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行ったうえ、協議権者に同意又は不同意の通知を行うものとする。

なお、令第9条第2号に規定する者の協議を受けた場合には、無料宿舎を貸与する必要度に関して、内閣官房危機管理審議官に意見を求めるものとする。

不同意の通知を行うときは、その理由を示すものとする。

財務事務所長等がイの通知を行った場合には、通知内容について、その都度財務局長等へ報告するものとする。

(3)協議成立の通知

協議権者は、財務局長等又は財務事務所長等から同意の通知を受けた場合において、当該職員の指定に関する事務が他の者に委任されているときは、遅滞なく、当該指定事務の委任を受けている者に協議がととのったことを通知するものとする。

職員の指定の手続き

各省各庁の長及び指定に関する事務の委任を受けた者(以下「指定権者」という。)が職員を指定するときは、協議が成立している職種ごとの職員数の範囲内で、無料宿舎を貸与する必要度の高い者から順次に別紙第1号様式による「無料宿舎貸与該当職員指定書」を交付することによって、指定を行うものとする。

なお、指定の効力は、指定した日から発効し、指定を取り消した日又は令第9条第1号から第3号までに該当する職員については、転任、配置換その他の事由により当該官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)を離れることとなった日に、令第9条第4号に該当する職員については、当該官署に勤務する者でなくなった日に失効するものとする。

無料宿舎について

無料宿舎は、これを貸与される職員を定めた令第9条各号に定めるところにより、その設置場所に制約を受けるものである。したがって、無料宿舎は次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

令第9条第1号の規定に該当する職員に貸与する無料宿舎は、当該職員の勤務する官署の構内又はその通用門からおおむね2キロメートルの距離内(令第9条第1号ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあっては、おおむね100メートルの距離内) の場所に設置されていることを要する。

令第9条第 2 号の規定に該当する職員に貸与する無料宿舎は、当該職員の勤務する官署の通用門からおおむね2キロメートルの距離内の場所に設置されていることを要する。

令第9条第3号の規定に該当する職員に貸与する無料宿舎は、当該職員の勤務する施設の構内又はその通用門からおおむね100メートルの距離内の場所に設置されていることを要する。

令第9条第4号の規定に該当する職員に貸与する無料宿舎は、当該職員がその勤務する官署に通勤できる範囲内の場所に設置されていることを要する。

記録及び報告

同意台帳

財務局長等は、別紙第2号様式による「国家公務員宿舎法施行令第9条の規定に基づく同意台帳」(以下「同意台帳」という。)を備え、協議に同意したときは、これに必要な事項を記載しておくものとする。

指定台帳

指定権者は、別紙第3号様式による「国家公務員宿舎法施行令第9条の規定に基づく指定台帳」(以下「指定台帳」という。)を備え、協議が成立したとき及び職員を指定したときは、これに必要な事項を記載しておくものとする。

指定状況報告書

(1)協議権者は、指定権者から、毎年9月1日現在において指定中の職員について、別紙第4号様式による「国家公務員宿舎法施行令第9条該当職員の指定状況報告書」(以下「指定状況報告書」という。)を徴し、これをとりまとめて、同月末日までに当該職員の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長等又は財務事務所長等に送付するものとする。

(2)(1)の報告を受けた財務事務所長等は、その内容をとりまとめの上、10月末日までに財務局長等に報告するものとする。

(3)財務局長等は、指定状況報告書と同意台帳とを照合し、次に掲げる事項について確認するものとする。

指定を受けている職種が、協議の成立しているものであること。

指定を受けている職員数が、同意した職員数の範囲内であること。

異動通知書

協議権者は、令第9条の規定に基づく協議が成立している職員について、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、別紙第5号様式による「国家公務員宿舎法施行令第9条該当職員の異動通知書」(以下「異動通知書」という。)を作成の上、当該職員の勤務する官署の所在地を管轄する財務局長等又は財務事務所長等へ速やかに報告するものとする。なお、財務事務所長等が当該報告を受けた場合には、速やかに財務局長等に報告するものとする。

職務内容の変更を伴わない官職名又は官署名の変更があった場合

その都度、職務内容の変更がないことを証する書類を添付して、報告する。

官署の廃止、官職の廃止、職員数の減少その他の事由により、指定の必要がなくなった場合

その都度、指定台帳を整理の上、報告する。

⑴の報告により、イに該当する場合においては、財務局長等又は財務事務所長等が当該報告を受けた後1月以内に不同意の通知を行わないときは、変更された内容についての協議は成立したものとし、ロに該当する場合においては、指定の必要がなくなった事由が発生した日から協議が成立していないものとして、それぞれ取り扱うものとする。

財務局長等は、異動通知書の送付を受けて同意台帳の記載事項を訂正するものとする。

冬期に限り無料宿舎となる場合の宿舎の種類変更の協議について

令第9条第4号に規定する者に無料宿舎を貸与する場合において、上記Ⅰの1の(4)により冬期に限り無料宿舎を貸与するときは、冬期以外の期間は有料宿舎に、又は冬期は無料宿舎に宿舎の種類を変更した上で貸与することとなるが、各省各庁の長は、省庁別宿舎がこれに該当する場合であって、令第9条の規定に基づく協議が成立したものにあっては、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の2第1号の規定に基づく財務大臣への宿舎の種類変更の協議は成立したものとして処理して差し支えない。

書面等の作成等・報告等の方法

電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による報告等

(1)本通達に基づく報告等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により報告等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別表一・二、別紙第1号様式~別紙第5号様式