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国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議について


 

平成12年12月28日


 

蔵理第4542号


改正 平成13年03月16日財理第 887号

同 14年02月22日 同 第 648号

同 15年03月31日 同 第1366号

同 15年10月01日 同 第3675号

同 16年03月31日 同 第1324号

同 22年03月12日 同 第1066号


 

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

中央省庁等改革に伴い、国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議については、平成13年4月1日以降、別紙のとおりとなるので了知されたい。

別紙