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普通財産を売り払う場合の契約保証金等の取扱いの特例について

平成12年12月26日
蔵理第4648


改正平成13年3月30日財理第1296号

14年11月20日同第4276号

21年6月24日同第2779号

23年6月27日同第3004号

24年6月26日同第3037号

24年11月21日同第5479号

30年3月30日同第1150号

30年6月29日同第2235号

令和 元年6月28日同第2319号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産を売り払う場合の入札保証金又はこれに代わる国債、銀行振出小切手又は金融機関の保証による担保(以下「入札保証金等」という。)及び契約保証金又はこれに代わる国債、銀行振出小切手又は金融機関の保証による担保(以下「契約保証金等」という。)について、契約相手方の利便等を図るため、入札保証金等にあっては契約保証金等又は売買代金に、契約保証金等にあっては売買代金(延納の特約を行う場合は即納金)にそれぞれ特例的な取扱いとして充当できる場合につき、下記のとおり定めたので通知する。

なお、本件の取扱いに当たっては、保管金から歳入金への振替事務が増加し事務が煩雑となるおそれがあること、年度末において売買代金と充当した契約保証金の歳入年度に相違が生じること等の問題もあるので、下記3の点を十分留意しつつ適用することとされたい。

一般競争入札における入札保証金等及び契約保証金等

(1)入札保証金等の契約保証金等への充当

入札保証金等を現金で納付するか又はこれに代えて国債、銀行振出小切手を供した場合において、落札者に対し、入札保証金等の契約保証金等への充当を認めようとする場合には、次のとおり取り扱うものとする。

なお、入札保証金等を金融機関の保証によった場合においては、充当の取扱いはできないことに留意すること。

契約担当官は、落札者の入札保証金等が契約締結の際に契約保証金等に充当することになる旨を歳入歳出外現金出納官吏に通知する。

平成3年9月30日付蔵理第3603号「一般競争入札等の取扱いについて」通達の別紙の別添第2号様式及び第5号様式の「入札要領」及び別添第3号様式「国有財産売買契約書」を次のとおり修正するものとする。

別添第2号様式の入札要領第14条及び第16条を次のとおり修正する。

第14条入札保証金等は、落札者を除き、所定の手続により速やかに還付します。落札者の入札保証金等は、第16条に規定する契約保証金又はこれに代えて提供される銀行振出小切手又は国債に充当できる場合があります。

なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者が決定されるまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金等の還付を留保します。

ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金等を還付します。

第16条落札者は、契約を締結しようとするとき、第14条の規定により契約保証金等に充当する入札保証金等を含めて、契約保証金等として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付するか、これに代えて銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証(以下「契約保証金等」という。)により提供しなければなりません。なお、登録国債により提供しようとする場合には、国債規則第41条に規定する登録済通知書を提出しなければなりません。

別添5号様式の入札要領第13条及び第15条を次のとおり修正する。

第13条入札保証金は、落札者を除き、第6条第2項に規定する方法により速やかにこれを還付します。なお、落札者の入札保証金は、第15条に規定する契約保証金に充当できる場合があります。

また、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保します。

ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付します。

第15条落札者は、契約を締結しようとするとき、第13条の規定により契約保証金に充当する入札保証金等を含めて、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付するか、これに代えて銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証(以下「契約保証金等」という。)により提供しなければなりません。なお、登録国債で提供しようとする場合には、国債規則第41条に規定する登録済通知書を提出しなければなりません。

国有財産売買契約書第3条各号を以下のとおり修正する。

(イ)第3条乙は、本契約を締結しようとするとき、契約保証金として金○○円を現金により納付するか、又はこれに代えて国債、銀行振出小切手又は金融機関の保証により供しなければならない(以下「契約保証金等」という。)。

(ロ)第2項から第5項までを一項ずつ繰り下げ第1項の次に次の第2項を加える。
    第3条第2項前項の契約保証金等のうち、金○○円は入札保証金又はこれに代えて供された国債又は銀行振出小切手により充当するものとする。

(2)入札保証金等の売買代金への充当

売買契約締結と同時に売買代金の全額を納付しようとする落札者に対し、入札保証金等の売買代金への充当を認めようとする場合には、次のとおり取り扱うものとする。

なお、入札保証金等が国債又は金融機関の保証によった場合においては、充当の取扱いはできないことに留意すること。

契約担当官は、落札者の入札保証金等が、売買代金と入札保証金との差額の納付が確認された際に売買代金に充当することになる旨を歳入歳出外現金出納官吏及び歳入徴収官に通知する。

上記(1)の②に定める一般競争入札に関する通達の「入札要領」及び「国有財産売買契約書」を次のとおり修正するものとする。

第2号様式の入札要領第14条(第5号様式にあっては第13条)に次条を追加する。

(期日入札)

第14条の2契約締結と同時に売買代金全額を納付する場合には、入札保証金等は、売買代金に充当します。ただし、入札保証金等を国債又は金融機関の保証によった場合には、充当する取扱いはできないので、売買代金の全額を納付した後にこれらを受領証書と引換えに還付します。

(期間入札)

第13条の2契約締結と同時に売買代金全額を納付する場合には、入札保証金は、売買代金に充当します。

国有財産売買契約書第3条及び第4条を以下とおり修正する。

(契約保証金)

(イ)第3条全文削除

(代金の支払い)

(ロ)第4条乙は、売買代金を本契約締結と同時に甲に支払わなければならない。

前項の売買代金のうち、金円は入札保証金により充当するものとする。

(3)契約保証金等の売買代金への充当

落札者に対し、落札者から徴する契約保証金等(入札保証金等から契約保証金等に充当されるものを含む。以下同じ。)の売買代金への充当を認めようとする場合には、次のとおり取り扱うものとする。

契約担当官は、落札者から徴する契約保証金又は銀行振出小切手が、売買代金と契約保証金との差額の納付が確認された際に売買代金に充当することになる旨を歳入歳出外現金出納官吏及び歳入徴収官に通知する。

ただし、契約保証金等が国債又は金融機関の保証によった場合は売買代金に充当する取扱いにならないことに留意する。

上記(1)の②に定める一般競争入札に関する通達の「入札要領」及び「国有財産売買契約書」を次のとおり修正するものとする。

第2号様式の入札要領第17条(第5号様式にあっては第16条)を次を参考として修正する。

第17条前条の契約保証金等は、売買代金に充当します。ただし、契約保証金等を国債又は金融機関の保証によった場合には、充当する取扱いはできないので、売買代金の全額を納付した後にこれらを受領証書と引換えに還付します。

国有財産売買契約書第3条第4項及び第4条を次のとおり修正する。

第3条第4項甲は、乙が第4条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手を売買代金に充当するものとする。

第4条乙は売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手の額を除いた金円を、甲の発行する納入告知書により令和日までに甲に支払わなければならない。

随意契約における契約保証金等の取扱い

予算決算及び会計令第99条第21号、第22号及び同令第99条の2の規定に基づく随意契約により処分する場合においても、上記1の(3)の契約保証金等の売買代金への充当方式を準用して取り扱うことができるものとする。

なお、普通財産取扱規則第15条第1項の規定により、延納の特約を行う場合には、契約相手方から徴する契約保証金又は銀行振出小切手が即納金と契約保証金との差額の納付が確認された際に即納金に充当することになる旨を歳入歳出外出納官吏に通知する。

ただし、契約保証金等が国債又は金融機関の保証によった場合は即納金に充当する取扱いにならないことに留意する。

また、延納の特約を行う場合において、平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」通達の第1号書式から第5号書式の次の表の左欄に掲げる条項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(1)第1号及び第3号書式

条項 読み替え前 読み替え後

第4条第4項

乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。

第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手を即納金に充当するものとする。

第5条

売買代金のうち即納金として

即納金のうち前条第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手の額を除いた

(2)第2号、第4号及び第5号書式

条項 読み替え前 読み替え後

第3条第4項

乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。

第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手を即納金に充当するものとする。

第4条

売買代金のうち即納金として

即納金のうち前条第1項に定める契約保証金又は銀行振出小切手の額を除いた

年度末の売買契約における契約保証金等の充当の取扱い

年度末の売買契約については、売買代金と充当した契約保証金の歳入年度に相違が生じること等から、契約保証金等の充当は行わないものとする。なお、具体的な事例については、以下を参照されたい。

(1)売買代金と契約保証金等との差額の納付期限は、契約締結の日から20日以内であるが、契約保証金等の充当はその納付が確認された後行われることから、契約締結年度の翌年度となる場合

(例)

23年3月30日

契約締結、売買代金と契約保証金等との差額分の調定(22年度)

納付期限

23年4月18日

23年4月18日

代金納入

23年4月24日

代金納入確認
(契約保証金等の充当) (23年度)

(2)売買代金と契約保証金等との差額が契約締結年度内に納付されたとしても、納付の確認に数日間を要することから、契約保証金等の充当が契約締結の翌年度となる場合

(例)

23年3月10日

契約締結、売買代金と契約保証金等との差額分の調定 (22年度)

納付期限

23年3月29日

23年3月29日

代金納入

23年4月4日

代金納入確認
(契約保証金等の充当) (23年度)

(3)入札保証金等の受入日及び落札者決定日が属する年度内に契約締結がされない場合(歳入年度の誤り防止のため)

(例)

23年2月10日

入札保証金等を受入 (22年度)

23年3月10日

落札者決定

23年4月11日

契約締結

23年4月28日

代金納入

23年5月2日

代金納入確認(22年度と誤設定【本来は23年度と設定】)
(契約保証金等の充当)