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旧農地法第80条第1項に定める所管換等の取扱いについて

昭和60年 3月28日
蔵理第1047

改正昭和61年 6月10日蔵理第2282号

同62年 3月30日第1390号

平成12年12月26日第4612号

同13年 3月30日財理第1296号

同21年12月15日第5426号

同29年 5月31日第1881号

令和 元年 6月28日第2319号

同 5年 4月26日第1265号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するため食料安定供給特別会計旧農業経営基盤強化勘定へ所管換した財務省所管普通財産又はその他の沿革により同勘定所属普通財産として農林水産省所管となっていた財産のうち、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法(本通達にて「旧農地法」という。)第80条第1項の規定又は農地法第47条の規定に基づき、農林水産大臣が土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた国有農地等及び開拓財産については、下記により、財務省への円滑な所管換の促進を図るとともに、所管換を受けた財産につき的確な処理に努められたい。

なお、下記による転用貸付未済地以外の所管換を要する財産についても地方農政局長(農林水産省経営局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下「地方農政局長等」という。)と緊密な連絡をとり円滑な所管換の促進を図られたい。

農林水産大臣が土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた財産で、財務省に所管換すべき財産(以下「所管換対象財産」という。)のうち、「無断使用等処理を要する財産の取扱いについて」(昭和51年6月30日付51構改B第1077号農林水産省構造改善局長通達)の別紙の1の(2)に規定する転用貸付未済地については、農林水産省における転用貸付けの手続を経た上で、財務省が所管換を受けることとする。

なお、農林水産省における転用貸付けは暫定的なものであることに鑑み、財務省における売払い等の処理を円滑に行うため、所管換対象財産の事務処理について円滑な促進のため、地方農政局等と緊密な連絡をとるよう留意する。

(注)上記構造改善局長通達の別紙の1の(2)に規定する「転用貸付未済地」とは、農地法所定の手続を経ないまま使用されている土地及び権原を有しない者に占有されている財産(「要処理財産」)のうち「不法占有財産」以外の土地で、耕作又は養畜の事業以外のままに供されている土地をいう。

したがって、上記の「転用貸付未済地」には、同通達別紙の2の(3)に規定する相手方の資金等の都合により早急に売払いができない場合における「転用貸付け」がされているものを含むことに留意する。

また、不法占有財産のうち無断転用地(自己の権原に基づかないことを知っている者によって無断で耕作等の事業以外に転用されている土地)について、同通達別紙の2の(3)の相手方の資金等の都合により、早急に売払いができない場合における「転用貸付け」がされるものについても、上記の転用貸付未済地と同様に取り扱うこととなるため、以下「転用貸付未済地」には、当該土地を含むこととするので、留意されたい。

地方農政局長等からあらかじめ所管換の可否について協議があったときは、次に掲げる事項によって売払い等の処理の可能性等を確認し、所管換を相当と認めたときは、速やかに同意の上、所管換の手続を行わせるものとする。

(1)占使用の状況(占使用者、占使用面積、占使用目的等)

(2)占使用の経緯等(占使用開始年月日、これまでの経緯等)

(3)境界の状況

(4)買受け希望等

所管換に当たって、境界を確定する必要があるものについては、地方農政局長等に協力し、所管換事務の促進に努めるものとする。

所管換を受けた財産については、占使用者(転用貸付相手方)に対して早期に売払いするものとし、財務省における処理としての貸付けについては、相手方に買受け資力がない場合等当面の売払いが真に困難と認められる場合に限定するものとする。

なお、所管換を受けた財産については、所管換後速やかに別紙による「お知らせ」を送付して、財務省が当該財産を引き継いだ旨を周知させるよう努めるものとする。

(注)農林水産省において、転用貸付未済地を転用貸付けする際に、貸付財産は財務省から売払いするものである旨を占使用者に周知させることとなっている。

前記4の当面の売払いが真に困難と認められる場合における貸付けに係る貸付料は、農林水産省における貸付期間が経過するまでの間については農林水産省の定めた貸付料の額によるものとし、当該期間経過後、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が引き続き契約を行う場合においては、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達(以下「貸付通達」という。)別添1「普通財産貸付料算定基準」第1の1の(3)のニの規定を準用し貸付料を算定する。

財務(支)局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長及び出張所長が貸付契約の更改を行う場合は、所管換後速やかに行うものとし、この場合の貸付期間は、貸付通達に規定する貸付期間から、農林水産省における転用貸付けの契約日から更改日までの期間を控除した期間とする。

なお、農林水産省における転用貸付期間(原則として3年以内)満了の日までに売払いが見込まれる場合は、契約の更改を省略することができる。

また、上記貸付料及び貸付期間に関する取扱いについては、昭和28年9月17日付蔵管第3407号「旧農地法第80条第1項又は農地法第47条(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第12条第2項の規定において準用する場合を含む。)に定める所管換若しくは所属替の取扱い等について」通達の規定により財務大臣に引継ぐ転用貸付地の貸付料及び貸付期間に関する取扱いにおいても準用する。

(注) 農林水産省において徴収済の貸付料のうち所管換の日以降の期間に係る貸付料は、農林水産省から還付されることになっているので、財務局長等が当該期間分を徴収する場合に当たっては、上記の農林水産省からの還付につき相手方に十分説明することとし、二重徴収との誤解を招かないよう留意するものとする。


別紙(PDF:77KB)