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旧農地法第80条第1項又は農地法第47条(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第12条第2項の規定において準用する場合を含む。)に定める所管換若しくは所属替の取扱い等について

昭和 28 年9月 17 日
蔵管第3407


改正昭和28年11月11日蔵管第4126号

平成12年12月26日蔵理第4612号

同13年5月25日財理第1922号

同19年1月22第244-2号

同19年4月日同第1253号

同21年12月15日同第5426号

同29年5月31日同第1801号

令和5年4月26日同第1277号

大蔵省管財局長から農林省農地局長、各省各庁官房会計課長、各財務局長宛

農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。) 第1条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第78条第1項又は農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「相続土地国庫帰属法」という。)第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物(建物を含む。)又は権利について、旧農地法第80条第1項又は農地法第47条の規定により、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めて、これを所管換若しくは所属替をする場合又は国有財産法第8条を適用して財務大臣へ引き継ぐ場合については、下記により取り扱うこととされたい。

なお、昭和27年3月6日付蔵管第987号「自作農創設特別措置法によつて自作農に売り渡した後、目的外使用のため先買又は強制譲渡によつて政府が取得した土地の取扱について」通達、昭和27年11月18日付蔵管第4356号「農地として農林省に所管換した財産の所管換取消の取扱について」通達及び昭和55年4月14日付蔵理第1584号「自作農創設特別措置特別会計所属普通財産のうち現状が河川敷地であるものの所管換について」通達は廃止する。

自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するため、各省各庁の長から農林水産大臣に所管換(又は所属替)をした財産については、次のとおり取り扱うものとする。

(1)旧農地法第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた財産で、自作農に売り渡していない財産について

所管換(又は所属替)の手続き

農林水産大臣は、速かに、元一般会計所属の財産については財務大臣に、元特別会計所属の財産については、当該特別会計の所管大臣に所管換(又は所属替)をする。ただし、当該財産が、耕作若しくは養畜の事業に供するために貸し付けられている土地(以下「農耕貸付地」という。)又は耕作若しくは養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けられている土地(以下「転用貸付地」という。)である場合には、次のとおり取り扱う。

(イ)農耕貸付地

農耕貸付地については、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

(ロ)転用貸付地

転用貸付地のうち、所管換(又は所属替)前に、貸付相手方が買受けを希望しているものについては、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

財務大臣(総括大臣)への通知

上記イの規定により行う所管換(又は所属替)は実質的には取消行為とみるべきものであるから、国有財産法(昭和23年法律第73号)第12条(又は第14条)に定める協議は包括的にあったものとして省略することとするが、農林水産大臣は事前に総括機関としての財務大臣(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長)にその旨を通知するものとする。

会計上の整理

農林水産大臣が改正法附則第8条第2項の規定により売払い、又は同法附則第5条の規定により自作農に売り渡すまでは、各省各庁の長から所管換(又は所属替)を受けた財産の有償整理が行われていないから、上記イの規定により行う所管換(又は所属替)の会計上の整理は無償とする。

元特別会計所属の財産で、当該特別会計が廃止されている場合

農林水産大臣は、上記イからハの規定にかかわらず、財務大臣へ引き継ぐものとする。ただし、当該財産が農耕貸付地又は転用貸付地である場合には、次のとおり取り扱う。

(イ)農耕貸付地

農耕貸付地については、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

(ロ)転用貸付地

転用貸付地のうち、引継ぎ前に、貸付相手方が買受けを希望しているものについては、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

(2)自作農に売り渡した後、目的外使用のため、農地法施行前において旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)又は旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和25年政令第288号)により国が取得した財産並びに旧農地法第61条等の規定により売り渡された農地等で、同法第72条等の規定により国が買収した財産について、農林水産大臣は、同法第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた場合には、財務大臣へ引き継ぐものとする。ただし、当該財産が農耕貸付地又は転用貸付地である場合には、上記(1)のニの(イ)又は(ロ)と同様に取り扱う。

民有地を自作農の創設又は経営の安定の目的に供するため、旧自作農創設特別措置法又は旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令の規定により国が取得した財産及び旧農地法の規定により国が取得した財産については、次のとおり取り扱うものとする。

(1)自作農に売り渡していない財産について、農林水産大臣は、旧農地法第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、かつ、買収前の所有者又はその一般承継人が買受けを希望しない場合には、財務大臣へ引き継ぐものとする。ただし、当該財産が農耕貸付地又は転用貸付地である場合には、次のとおり取り扱う。

農耕貸付地

農耕貸付地については、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

転用貸付地

転用貸付地のうち、引継ぎ前に、貸付相手方が買受けを希望しているものについては、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

(2)自作農に売り渡した後、目的外使用のため、農地法施行前において旧自作農創設特別措置法又は旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令により国が取得した財産並びに旧農地法第61条等の規定により売り渡された農地等で、同法第72条等の規定により国が買収した財産について、農林水産大臣は、同法第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた場合には、財務大臣へ引き継ぐものとする。ただし、当該財産が農耕貸付地又は転用貸付地である場合には、上記(1)のイ又はロと同様に取り扱う。

民有地を農地法又は相続土地国庫帰属法の規定により国が取得した財産について、農林水産大臣は、農地法第47条(相続土地国庫帰属法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた場合には、財務大臣へ引き継ぐものとする。ただし、当該財産が農耕貸付地又は転用貸付地である場合には、次のとおり取り扱う。

(1)農耕貸付地

農耕貸付地については、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

(2)転用貸付地

転用貸付地のうち、引継ぎ前に、貸付相手方が買受けを希望しているものについては、農林水産大臣が管理及び処分を行うものとする。

現状が国道又は河川の敷地となっている財産について

上記1から3の規定により農林水産大臣から財務大臣(又は特別会計の所管大臣)へ所管換(又は所属替)又は引継ぎを行う財産のうち、現状が道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に規定する一般国道又は河川法(昭和39年法律第167号)第4条に規定する一級河川、第5条に規定する二級河川若しくは第100条に規定する準用河川の敷地となっている財産については、当該所管換又は引継ぎ後、財務大臣(又は特別会計の所管大臣)から国土交通大臣へ所管換(公共物へ編入)を行うものとする。