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国家公務員宿舎法施行令第16条かっこ書きに規定する財務大臣が定める場合の取扱いについて

昭和46年3月20日
蔵理第992


改正昭和46年10月20日蔵理第4554号

47年9月7日同第3902号

48年6月15日同第2805号

59年10月2日同第3448号

60年5月1日同第1589号

61年2月15日同438号

62年4月21日同第1669号

62年10月14日同第4067号

平成元年4月1日同第1668号

4年5月15日同第1967号

12年12月26日同第4612号

13年3月23日財理第1032号

15年4月15日同第1546号

15年6月12日同第2279号

16年4月16日同第1397号

20年3月31日同第1428号

23年4月15日同第1818号

27年12月1日同第4735号

令和元年5月14日同第1641号

2年2月14日同511号

2年6月30日同第2269号

3年3月19日同951号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長・各財務局長宛

国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。以下「令」という。)第16条かっこ書きに規定する財務大臣が定める場合及びその取扱いについては、下記によることとされたので、命により通知する。

なお、この通達の趣旨は、宿舎を明け渡さない場合に支払わなければならない損害賠償金を宿舎の使用料の額の1.1倍に相当する金額に軽減することができる場合及びその取扱いを定めたものである。

おって、この通達は昭和46年4月1日から適用することとし、昭和40年11月25日付蔵国有第2345号「国家公務員宿舎法施行令第14条かっこ書きに規定する大蔵大臣が定める場合の取扱いについて」通達は廃止する。

令第16条かっこ書きの規定により、損害賠償金の額を軽減すること(以下「軽減措置」という。)ができる場合は、次のとおりとする。

(1)国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与を受けていた者(以下「被貸与職員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、次に掲げる法人に使用される者(役員又は常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるために退職又は転任した場合において、公庫等職員として一定期間勤務した後、それに引き続き再び法第2条第2号に定める職員(以下「国等の職員」という。)となることが明らかな場合であって、当該宿舎の維持管理機関(法第7条の規定により宿舎の維持及び管理に関する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)が当該被貸与職員又は主としてその収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認める場合。

地方公共団体

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人

沖縄振興開発金融公庫

国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(当該法人のうち、法の適用を受ける法人を除く。)

独立行政法人造幣局

独立行政法人国立印刷局

職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)附則第2条に規定する株式会社

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律117号)第9条第4号に規定する公共施設等運営権者

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第9条第1項に規定する指定法人

港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の11第1項の規定により指定される国際戦略港湾の港湾運営会社

(2)被貸与職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、次に掲げる法人の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるために退職した場合において、独立行政法人等役員として一定期間勤務した後、それに引き続き再び国等の職員となることが明らかな場合であって、当該宿舎の維持管理機関が当該被貸与職員又は主としてその収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認める場合。

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(法の適用を受ける独立行政法人を除く。)

国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人

特定地方独立行政法人

(3)被貸与職員が転任、配置換、勤務する官署(独立行政法人(法の適用を受けない独立行政法人を除く。以下同じ。)の事業所を含む。以下同じ。)の移転その他これらに類似する事由により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、当該宿舎の維持管理機関が、主として当該被貸与職員の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認める場合。

軽減措置ができる期間は、原則として、法第18条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は、明け渡さなければならない日と定められた日。以下「明渡期日」という。)から3年を超えないものとする。

軽減措置の取扱いは、次によるものとする。

(1)宿舎の維持管理機関は、軽減措置を受けようとする者がある場合には、その者に別紙様式による「宿舎損害賠償金軽減申請(承認)書」(以下「申請(承認)書」という。)を、明渡期日の1か月前までに、その所属していた官署の長(当該者が独立行政法人の職員の場合には、法第7条第2項の規定により当該独立行政法人を所管する各省各庁の長の委任を受けた官署の長。以下同じ。)を経由して提出させるものとする。

上記の申請(承認)書には、当該被貸与職員又は主としてその収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ない旨の当該被貸与職員の任命権者又はその委任を受けた者(各省各庁の本省庁及び外局の本局にあっては、人事担当課長を含む。以下「任命権者等」という。)の証明を付さなければならない。

(2)当該宿舎の維持管理機関は、申請(承認)書の内容を審査の上、これを適当と認めて軽減措置を承認したときは、被貸与職員の所属していた官署の長を経由して当該申請(承認)書を被貸与職員に交付するものとする。

(3)任命権者等は、2に定める期間において、被貸与職員が再び国等の職員に復帰しないことを決定した場合には、直ちに当該宿舎の維持管理機関にその旨を通知しなければならない。

この場合において、当該決定のあった日の属する月の翌月1日以降の期間にかかる損害賠償金については、軽減措置を適用しないものとする。

軽減措置による損害賠償金の納入告知の方法については、昭和33年10月3日付蔵計第2862号「継続的不法行為による損害賠償金債権に係る納入告知の方法について」(大蔵大臣発各省各庁の長あて)通達によるものとする。ただし、軽減措置による損害賠償金は、法第15条第4項に規定する明渡猶予期間中の宿舎の使用料と同様に取り扱い、納入告知書又は納付書による納付期限までの延滞金については、同通達の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

1の場合のほか、次の(1)の職員(以下「事業庁等職員」という。)であった者のうち、次の(2)に該当する者であって、宿舎の貸与を受けていた者(以下「被貸与事業庁等職員」という。)が、日本郵政公社及び独立行政法人国立印刷局(以下「公社等」という。)の成立の日において公社等の職員となり、公社等の職員として一定期間勤務した後、それに引き続き再び国等の職員となることが明らかな場合であって、当該宿舎の維持管理機関が当該被貸与事業庁等職員又は主としてその収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認める場合は、軽減措置ができるものとする。この場合において、2から4の規定並びに別紙様式については、(3)に掲げる表の左欄に掲げる字句を、同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

(1)事業庁等職員

郵政事業庁の職員

財務省印刷局の職員

(2)事業庁等職員以外の国等の職員であった者で、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旧任命権者」という。)の要請に応じ、事業庁等職員となった者

(3)

読み替えられる字句 読み替える字句

明渡期日の1か月前までに

公社等の成立後速やかに

所属していた官署の長

事業庁等職員となる直前に所属していた官署の長

被貸与職員

被貸与事業庁等職員

任命権者又はその委任を受けた者

旧任命権者

任命権者等

旧任命権者等

(注)独立行政法人の職員の場合には、「旧所属官署」を「旧所属事業所」に読み替えて記入するものとし、「職務の級、号俸等」は記入を要しないものとする。

(注)事業庁等職員の場合には、「旧所属官署」を二段書きし、上段に「事業庁等職員となる直前に所属していた官署」、下段に「旧所属官署」を記入するものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式