このページの本文へ移動

継続的不法行為による損害賠償金債権に係る納入告知の方法について

昭和 34 年4月1日
蔵管第753


大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり大蔵大臣から通知があったので、過誤なきよう処理されたい。

なお、昭和 33 年4月 21 日付蔵管第 1213 号「普通財産の無断使用等に対する措置について」通達の別表既往使用料簡易算出要領については、近く改正する見込であるから、念のため申し添える。

別紙

継続的不法行為による損害賠償金債権に係る納入告知の方法について

昭和 33 年 10 月3日
蔵計第2862


大蔵大臣から大蔵大臣宛

国有地の不法占拠等継続的不法行為による損害賠償金債権は、当該不法行為の継続期間中日々累積し、又当該不法行為に係る毎日分についてそれぞれの翌日から納付の日までの延滞金が加算されるものであるが、これに関する取扱については、取引慣行及び事務処理の便宜を考慮して、下記の取扱方法によることとされたい。なお、この方法による場合における納入告知書及び納付書の様式については、下記のとおり特例を設けることとしたから御了承願いたい。

損害元本金額の調査決定は、次による。

(1)調査決定日までの既経過分についての損害金額を確定し、調査決定及び納入の告知を行う。

(2)上記の調査決定日以降も引続き不法行為が継続するときは、その後の一定期間ごとに(その官庁における通常の貸付期間の算定期間と同一期間とし、当該期間に端数日数を生じたときは、当該端数日数につき日割計算による。)、既経過分についての損害金額を確定し、それぞれ調査決定及び納入の告知を行う。

延滞金の計算方法は、次による。

取扱の便宜上、納入の告知ごとに当該納入の告知に示された損害元本金額に係る既経過期間末日までの延滞金額と当該日以後納付の日までの延滞金額に区分し、それぞれ下記(1)及び(2)の方法により計算し、債務者はその合計額を自ら計算して納付するものとする。

(1)損害元本金額に係る既経過期間末日までの延滞金額(官庁側において計算)

損害金額×(損害金額に係る不法行為継続期間の日数-1)×1/2×延滞金の割合

(2)損害元本金額に係る既経過期間末日後納付の日までの延滞金額(債務者において計算)

損害金額×損害金額に係る既経過期間末日の翌日から納付の日までの日数×延滞金の割合

納入告知書及び納付書の様式及び記入の方法

上記の延滞金をあわせて徴収する場合における納入告知書及び納付書については、「延滞金の計算方法」欄において「(不法占拠)期間中の各日分の損害金日額についてその翌日から納付の日までの日数に応じて年○○の割合により計算した金額の合計額とし、(不法占拠)の各日から 年 月 日までの延滞金の金額○○円(計算方法裏面参照)とその翌日 年 月 日から納付の日までの日数に応じて損害金全額につき年○○の割合により計算した金額の合計額が納付すべき延滞金の金額となります。」と記載する。

なお、納付の請求の文言中「納付期限までに完納されなかつたときは、延滞金をあわせて納付して下さい。」とあるのは、「上記の計算方法による延滞金をあわせて納付して下さい。」と読み替えるものとする。