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財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産台帳取扱要領の制定について

昭和45年6月11日
蔵理第2313


改正平成元年4月1日蔵理第1668号

12年12月26日同第4612号

13年3月30日財理第1325号

21年12月22日同第5538号

21年12月22日同第5538号

22年3月31日同第1414号

財務省理財局長から財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長宛

国有財産総合情報管理システム(以下「システム」という。)の実施に伴い、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号。以下「庁舎法」という。)第5条に基づく特定国有財産整備計画の実施に伴う財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産(以下「特定国有財産」という。)に係る国有財産台帳(以下「台帳」という。)の作成等の取扱いについては、国有財産法施行細則(昭和32年大蔵省令第92号)附則第2項の規定に基づき、下記のとおり定め、平成22年4月1日から台帳の作成等を行う財産について適用することとしたので通知する。

なお、その他の規定(庁舎法第5条に基づく特定国有財産整備計画の実施を一般会計において行う場合を含む。)については、平成21年12月3日付財理第5195号「国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達(以下「システム通達」という。)及び平成13年5月24日付財理第1887号「財務省所管一般会計所属普通財産に係る国有財産台帳の取扱いについて」通達によるものとする。

定義

(1)財務局等とは、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局をいう。

(2)財務局長等とは、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。

(3)財務事務所等とは、財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所をいう。

(4)財務事務所長等とは、財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長及び財務事務所出張所長をいう。

(5)管財総括課等とは、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の管財総括課(関東財務財務局及び近畿財務局にあっては管財総括第一課)をいう。

(6)管財課等とは、財務事務所等の管財課又は管財第一課をいう。

台帳の整理

(1)台帳は、管財総括課等において整理する。

(2)財務局長等は、台帳整理を特定国有財産の所在地を管轄する財務事務所等の管財課等において、台帳整理の事務を取り扱わせることができる。

なお、財務事務所等の管財課等において台帳整理の事務を取り扱わせることができる事務は、以下のとおりとする。

処分すべき財産を一般会計から所管換又は所属替で受けたとき

上記の財産について、管理及び処分を行ったとき

(3)国土交通省の特別会計部局長が財産を取得した場合における台帳整理は、管財総括課等において取り扱うものとする。なお、その際、当該部局長から受領した国有財産受渡証書(写)等の国有財産台帳登録資料により、台帳整理を行うものとする。

台帳付属図面

(1)一般会計に使用させる目的で取得する次の財産(ただし、取得後、直ちに一般会計へ所管換又は所属替をするものに限る。)については、台帳付属図面の添付を要しない。

なお、先行取得した土地又は部分的に完成した建物等で、一般会計へ直ちに所管換又は所属替をすることなく管理することとなる財産については、この限りではない。

新たに取得した財産

他の特別会計から有償所管換又は有償所属替により引き受けた財産

(2)一般会計から特別会計へ所管換又は所属替がなされた処分すべき財産については、すべて台帳付属図面を添付するものとする。この場合、一般会計において台帳付属図面が不要となった場合は、当該図面を引き継ぐものとする。

特例措置

この要領により難い特別の事情のあるものについては、財務大臣(理財局長)の承認を得て、別の取扱いをすることができる。