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合同庁舎の管理者の指定等について

昭和 43 年 8 月 27 日
蔵理第1676


改正昭和44年12月19日蔵理第5427号

平成元年4月1日同第1668号

6年3月31日同第1540号

12年12月26日同第4612号

18年4月28日財理第1685号

令和元年7月5日同第2378号

元年9月20日同第3217号

3年3月19日同951号

4年5月12日同第1734号

大蔵省理財局長から財務局長宛

国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第5条の2の規定に基づく、「二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので、財務大臣が指定する財産」(以下「統一的管理財産」という。)及び「当該財産を所管する各省各庁の長」(以下「管理者」という。)の指定については、その処理権限が財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)に委任されたことに伴い、その取扱いを下記のとおり定めたので、事務処理に遺憾のないようにされたい。

なお、各省各庁の長に対する管理者等の指定通知は、当該管理者の委任を受けて当該統一的管理財産の管理事務を実施することとなる部局等の長(以下「管理部局等の長」という。)に対し行う旨、各省各庁の長に対して別途通知済みであるから申し添える。

おって次の通達は廃止する。

昭和43年4月8日付蔵国有第555号通達「合同庁舎の管理者の指定等について」

第1予定管理部局等の長

予定管理部局等の長の選定

財務局長等は、理財局長から合同庁舎の新営予算(調査費を含む。)の決定通知を受けたとき又は令和元年9月20日付財理第3216号「市街地再開発事業等に伴い取得する権利床を庁舎として活用する場合等の取扱いについて」通達(以下「権利床通達」という。)別添第6の1に基づき理財局長から入居官署の選定通知を受けた場合であって合同庁舎として使用させるときは、次の各号の一に該当する者を、当該合同庁舎の完成後において管理者の委任を受け管理事務を実施することとなる部局等の長(以下「予定管理部局等の長」という。)として選定するものとする。

なお、この基準により難い特別の事情があると認めるときは、財務局長等が適当と認める部局等の長を選定することができる。

(1)財務省の部局等の長又は財務事務所長が入居する場合には、当該部局等の長又は当該財務事務所長を所轄する財務局長等

(2)財務省の部局等の長又は財務事務所長が入居しない場合には、使用面積の多い部局等の長

(3)入居官署の全部が部局等の長以外の場合には、使用面積の多い官署を所轄する部局等の長

予定管理部局等の長の選定通知

財務局長等は、1により予定管理部局等の長を選定したときは、直ちに第1号様式により当該予定管理部局等の長、当該合同庁舎に入居することとなる官署(以下「入居予定官署」という。)の長及び地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に通知するものとする。

第2統一的管理財産の指定に当たっての事前措置

財務局長等は、合同庁舎の完成に伴い当該合同庁舎及びその敷地を一括し統一的管理財産として指定できるようにするため、第3に定める資料の提出を受ける時までに原則として次に定めるところにより合同庁舎敷地を確保するよう指導するものとする。

財務省所管普通財産(以下「普通財産」という。)を合同庁舎敷地に充てようとする場合には、財務大臣から予定管理部局等の長を所轄する各省各庁の長(以下「予定管理者」という。)に所管換する。

普通財産以外の国有財産を合同庁舎敷地に充てようとする場合には、当該財産の所管大臣から予定管理者に所管換する。

なお、国費支弁により国土交通大臣が取得した合同庁舎敷地については、建物とともに国土交通大臣から予定管理者に引き渡す。

民有地等を交換により取得し合同庁舎敷地に充てようとする場合には、次に定めるところにより、予定管理者に所管換する。

(1)普通財産を渡財産として交換により取得する場合には、財務大臣が交換により取得したうえ予定管理者に所管換する。

(2)普通財産以外の国有財産を渡財産として交換により取得する場合には、財務大臣が当該財産の所管大臣から引継ぎを受けたのち、(1)の定めるところにより処理する。

ただし、渡財産の全部が予定管理者の所管に属する場合には、予定管理者が交換により取得する。

第3統一的管理財産及び管理者の指定

財務局長等は、合同庁舎の完成に伴い、予定管理者が国土交通大臣から建物等を引き受けたとき又は権利床通達別添第6の1に基づき理財局長から入居官署の選定通知を受けたときは、法第5条の2の規定に基づく指定を行うための資料として速やかに予定管理部局等の長から第2号様式の別紙1から別紙5までの入居官署別人員及び使用面積表、入居官署別専用面積及び共用面積内訳表、案内図及び建物配置図、地積図及び階層別平面図(以下「資料」という。)の提出を受けるものとする。

財務局長等は1により資料の提出を受けたときは、当該資料に基づき審査検討のうえ、統一的管理財産及び管理者を指定するとともに、入居官署別の使用区分を決定し(ただし、大臣間協議にかかるものを除く。以下使用区分を決定する場合について同じ。)第3号様式の(その1)及び(その2)により管理部局等の長、入居官署の長及び地方整備局長等(以下「関係部局等の長」という。)に通知するものとする。

第4統一的管理財産等の変更

統一的管理財産の変更

(1)財務局長等は、統一的管理財産に異動があつた場合には、管理部局等の長から、その都度第2号様式の別紙1から別紙5までのうち必要な資料(以下「必要資料」という。)の提出を受けるものとする。

(2)財務局長等は、(1)に定めるところにより必要資料の提出を受けたときは、当該必要資料に基づき審査検討のうえ、統一的管理財産を指定するとともに入居官署別使用区分を決定し、関係部局等の長に通知するものとする。

管理部局等の長等の退去による管理部局等の長の変更

財務局長等は、管理部局等の長又は当該管理部局等の長が所轄する官署の長が当該合同庁舎から退去することとなる場合には、あらかじめ新たな官署を入居させることの可否、入居官署の選定及び入居官署の使用面積の変更について、所要の使用調整を行い、管理者を指定するとともに入居官署別の使用区分を決定し、関係部局等の長に通知するものとする。

入居官署又は入居官署別使用面積の変更

財務局長等は、合同庁舎の入居官署の長が、当該合同庁舎から退去した場合(2に掲げる場合を除く。)その他入居官署の使用面積の変更を行う必要が生じた場合には、管理部局等の長から法第14条第6号に基づく協議を受けて所要の調整を行うこととする。

第5法第14条第6号の規定に基づく協議の省略

第4の1の(2)及び2の後段に定めるところに基づき当該合同庁舎が使用される場合には、平成6年3月31日付蔵理第1539号「国有財産法施行令第11条第11号の規定による財務大臣が定める協議を要しない場合について」通達記の4の(2)の本文に定めるところにより、法第14条第6号に基づく協議は要しないものとする。

第6報告

財務局長等は、第3の規定に基づく指定を行った場合には、第2号様式により、第4の規定に基づく変更の指定を行った場合には第2号様式のうち変更により必要となる部分について、その都度、遅滞なく財務大臣(理財局長)あて報告するものとする。

第7書面等の作成・通知等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による通知等

(1)本通達に基づく通知等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

第1~3号様式(PDF:695KB)