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国有財産法施行令第11条第11号の規定による財務大臣が定める協議を要しない場合について

平成6年3月31日
蔵理第1539


改正平成7年4月28日蔵理第1749号

同 12年12月26日同第4612号

同 15年3月31日財理第1366号

同 16年4月16日同第1509号

同 22年3月31日同第1414号

同 25年4月1日同第1627号

同 28年3月29日同第1095号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、各省各庁の長あて別紙(写)のとおり通知されたから、了知されたい。

国有財産法施行令第11条第11号の規定による財務大臣が定める協議を要しない場合について

平成6年3月31日
蔵理第1539


大蔵大臣から各省各庁の長宛

行政事務の簡素合理化及び協議不要範囲の明確化を図るため、関連通達の整備、統合を行い、下記に掲げるものについては、国有財産法施行令第11条第11号の財務大臣が定める場合に該当するものとして、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第14条の規定に基づく財務大臣への協議を要しないこととしたから、通知する。

おって、次に掲げる通達は廃止する。

1昭和29年6月25日付蔵管第2056号

 「国有財産法施行令第11条第4号の大蔵大臣の定める場合について」

2昭和29年8月12日付蔵管第2517号

 「国有財産法施行令第11条第4号の大蔵大臣が定める場合について」

3昭和38年4月2日付蔵管第785号

 「国有財産法施行令第11条第8号の大蔵大臣が定める場合について」

4昭和39年7月31日付蔵国有第286号

 「国有財産法施行令第11条第12号の大蔵大臣が定める場合について」

5昭和39年10月15日付蔵国有第875号

 「国有財産法施行令第11条第12号の規定による協議を要しない場合について」

6昭和45年4月20日付蔵理第1594号

 「国有財産法施行令第11条第12号の大蔵大臣が定める場合について」

7昭和46年5月12日付蔵理第2118号

 「国有財産法施行令第11条第12号の大蔵大臣が定める場合について」

8昭和46年8月25日付蔵理第3736号

 「国有財産法施行令第11条第12号の大蔵大臣の定める場合について」

法第14条第1号による協議(取得協議)

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第5条に基づく特定国有財産整備計画の実施に伴い土地又は建物を取得しようとする場合。

法第14条第4号による協議(所属替、用途変更協議)

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、重要有形文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物(以下「文化財」という。)に指定された行政財産を文部科学大臣が管理するため、これらの文化財である土地又は建物について所属替しようとする場合。

法第14条第5号による協議(移築、改築協議)

文化財に指定された行政財産である建物を移築又は改築しようとする場合。

法第14条第6号による協議(使用承認協議)

(1)使用承認しようとする期間が3ヶ月以内の場合。ただし、使用承認を更新することにより、当初の使用承認における使用開始日から起算して、その期間が3ケ月を超えることとなるときを除く。

(2)法第5条の2に規定する指定にあたり財務大臣から示されたところに基づく使用承認である場合。ただし、財務大臣から示された相手方及び面積のいずれかを変更して、当該財産を使用させようとするときを除く。

(3)既に財務大臣との協議を経たものを当該協議における使用期間の経過後引き続き使用承認しようとする場合。ただし、当該協議を経た際の相手方、目的及び面積のいずれかを変更(面積にあっては、変更しようとする数量が使用承認面積の1割を超えない場合を除く。ただし、使用承認面積が1,000m2を超えるものについては、変更しようとする数量が100m2を超えない変更のときに限る。)して使用承認しようとするとき並びに当該協議における使用開始日から起算して、その期間が5年を超えることとなるときを除く。

法第14条第7号による協議(使用又は収益の許可協議)

(1)使用又は収益の許可をしようとする期間が1ケ月以内の場合。ただし、使用又は収益の許可を更新することにより、当初の使用又は収益の許可における使用開始日から起算して、その期間が1ケ月を超えることとなるときを除く。

(2)既に財務大臣との協議を経たものを当該協議における使用期間の経過後引き続き使用又は収益の許可をしようとする場合。ただし、当該協議を経た際の相手方、目的及び面積のいずれかを変更(面積にあっては、変更しようとする数量が使用又は収益の許可面積の1割を超えない場合を除く。ただし、使用又は収益の許可面積が1,000m2を超えるものについては、変更しようとする数量が100m2を超えない変更のときに限る。)して使用又は収益の許可をしようとするとき並びに当該協議における使用開始日から起算して、その期間が5年を超えることとなるときを除く。

(3)国土交通省所管の公共用財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道又は一般国道の用に供するため取得した土地を、権原に基づき取得時に使用又は収益していた国以外の者に対し、暫定的に使用又は収益の許可をしようとする場合。

(4)国の試験研究施設を使用又は収益して試験、研究、試作その他産学官連携を促進する活動を行おうとする国以外の者に対し、使用又は収益の許可をしようとする場合。

法第14条第8号による協議(特別会計所属普通財産に係る売払等協議)

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に属する普通財産である場合。