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令和8年度税制改正の大綱(8/9)

関税

暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1)令和8年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(404品目)及び特別緊急関税制度について、令和9年3月31日まで適用期限の延長を行う。

  • (2)上記(1)の品目のうち、加糖調製品(5品目)について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。

    関税率表番号 主な品名 現行 改正案
    1806.10-1 ココア粉 19.0% 17.7%
    1806.20-2-(1)-B ココアの調製品 19.9% 18.9%
    1901.90-2-(1)-A-(b) ミルクの調製品 21.2% 20.1%
    2106.10-2-(1)-B たんぱく質濃縮物 5.8% 3.9%
    2106.90-2-(2)-E-(a)-ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 乳糖を含有する調製食料品 21.2% 20.1%
  • (3)石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油(8品目)について、現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。

  • (4)令和8年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、令和11年3月31日まで適用期限の延長を行う。

急増する少額輸入貨物への対応

  • (1)保税地域において、外国貨物の蔵置・加工等を行うことにつき税関長から許可等を受けた者(保税業者)の適正な業務運営を確保するため、業務改善命令等の創設等を行う。

  • (2)個人使用貨物に限り課税価格を海外小売価格の6割にする特例を廃止する。

不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設

供給国や品目を変えて不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に不当廉売関税と同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設する。

関税の犯則調査手続の見直し

刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続のデジタル化のための規定の整備を行う。