(参考1)令和8年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額
(単位:億円)
| 改正事項 | 平年度 | 初年度 |
|---|---|---|
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1.個人所得課税 |
||
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(1)物価上昇局面における基礎控除等の対応 |
▲ 6,680 | ▲ 7,060 |
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(2)ひとり親控除の控除額の引上げ |
▲ 10 | − |
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(3)住宅ローン控除の拡充等 |
▲ 90 | 0 |
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(4)NISAの口座開設可能年齢の下限撤廃等 |
▲ 60 | 0 |
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(5)極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し |
2,870 | − |
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(6)通勤手当の非課税限度額の引上げ等 |
▲ 20 | ▲ 20 |
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(7)公的年金等控除の見直し |
50 | − |
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(8)食事の支給について非課税とされる使用者の負担額の上限の引上げ |
▲ 20 | ▲ 20 |
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個人所得課税計 |
▲ 3,960 | ▲ 7,100 |
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2.法人課税 |
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(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し |
▲ 20 | ▲ 10 |
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(2)大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設 |
▲ 4,100 | ▲ 2,840 |
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(3)研究開発税制の見直し |
90 | 120 |
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(4)賃上げ促進税制の見直し |
6,750 | 3,340 |
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(5)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し |
20 | 10 |
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法人課税計 |
2,740 | 620 |
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3.消費課税 |
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(1)国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税対象の見直し |
410 | − |
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(2)国際観光旅客税の税率引上げ |
1,200 | 700 |
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消費課税計 |
1,610 | 700 |
| 合計 | 390 | ▲ 5,780 |
(注1)上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。
(注2)揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率廃止による減収見込額は平年度▲1.0兆円程度。
(注3)賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)の見直しによる増収見込額は、地方法人税等の増収見込額と合わ せて平年度7,780億円程度。
(注4)極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(特定の基準所得金額の課税の特例)の現行制度部分の所得税の増収見込額は1,130億円であり、令和8年度税制改正による増収見込額と合わせて平年度4,000億円となる。
(注5)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(減収見込額▲170億円)の廃止(信託等可能期間を延長せず に終了)により、将来的に同措置による減収効果が消失するものと見込まれる。
(注6)「1.(1)物価上昇局面における基礎控除等の対応」は、基礎控除の引上げ(平年度▲2,060億円、初年度▲2,390億円)、基礎控除等の特例の拡充(平年度▲4,490億円、初年度▲4,500億円)及び給与所得控除の引上げ等(平年度▲130億円、初年度▲170億円)である。
(注7)住宅ローン控除の拡充等による平年度減収見込額は、令和8年から令和12年までの居住分について、改正後の制度を適用した場合の 減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額の平均額を計上している。
(注8)物品販売に係る消費税のプラットフォーム課税の導入によって、国外事業者に代わってプラットフォーム事業者から適正に納めら れることが見込まれる消費税額は、平年度150億円。
(注9)令和8年度税制改正における自動車重量税のエコカー減税の見直しによる増収見込額は平年度280億円程度、初年度250億円程度(特別会計分を含む)。他方、令和5年度税制改正において燃費基準の達成度の切上げを順次行っており、現行の燃費基準の達成度が適用されるようになった令和7年度から令和8年度にかけて追加的に発生したエコカー減税制度による減収見込額は▲40億円程度(特別会計分を含む)。
(備考)研究開発税制の見直しによる増減収見込額の内訳
(単位:億円)
| 改正事項 | 平年度 | ||
|---|---|---|---|
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1.戦略技術領域型(重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度)の創設等 |
▲ 980 | ||
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2.インセンティブの更なる強化(一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し等) |
1,070 | ||
| 合計 | 90 | ||
(注)上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。
【別掲】防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による増収見込額
(単位:億円)
| 改正事項 | 令和8年度 | 令和9年度 | 平年度 |
|---|---|---|---|
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1.防衛特別法人税の創設(令和8年4月施行) |
5,760 | 9,230 | 8,690 |
|
2.たばこ税の見直し(令和8年4月施行) |
440 | 1,160 | 2,120 |
|
3.防衛特別所得税(仮称)の創設(令和9年1月施行) |
380 | 2,630 | 2,560 |
| 合計 | 6,580 | 13,020 | 13,370 |
(注1)上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。
(注2)令和7年度税制改正及び令和8年度税制改正を踏まえた防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による現時点の増収見込額を記載 したもの。計数は今後変動がありうる。
(注3)復興特別所得税の税率引下げによる特別会計分の減収見込額は、平年度▲2,560億円程度、初年度▲380億円程度。
(参考2)令和8年度の税制改正(地方税関係)による増減収見込額
(単位:億円)
| 改正事項 | 平年度 | 初年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道府県税 | 市町村税 | 計 | 道府県税 | 市町村税 | 計 | |
|
1.個人住民税 |
▲ 292 | ▲ 547 | ▲ 838 | |||
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(1)物価上昇局面における対応 |
▲ 283 | ▲ 531 | ▲ 814 | |||
|
(2)ひとり親控除の控除額の引上げ |
▲ 8 | ▲ 16 | ▲ 24 | |||
|
2.不動産取得税 |
▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 45 | ▲ 45 | ||
|
(1)新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の見直し等 |
||||||
|
①床面積要件の見直し |
▲ 41 | ▲ 41 | ▲ 41 | ▲ 41 | ||
|
②立地要件の見直し |
37 | 37 | ||||
|
(2)免税点の引上げ |
▲ 9 | ▲ 9 | ▲ 9 | ▲ 9 | ||
|
(3)その他 |
9 | 9 | 6 | 6 | ||
|
3.軽油引取税 |
▲ 4,687 | ▲ 4,687 | ▲ 4,297 | ▲ 4,297 | ||
|
当分の間税率の廃止 |
▲ 4,687 | ▲ 4,687 | ▲ 4,297 | ▲ 4,297 | ||
|
4.車体課税 |
▲ 1,685 | ▲ 253 | ▲ 1,938 | ▲ 1,685 | ▲ 207 | ▲ 1,892 |
|
環境性能割の廃止 |
▲ 1,685 | ▲ 253 | ▲ 1,938 | ▲ 1,685 | ▲ 207 | ▲ 1,892 |
|
5.固定資産税 |
▲ 44 | ▲ 44 | ||||
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(1)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び適用期限の延長 |
▲ 10 | ▲ 10 | ||||
|
(2)免税点の引上げ |
▲ 39 | ▲ 39 | ||||
|
(3)その他 |
6 | 6 | ||||
| 合計 | ▲ 6,668 | ▲ 844 | ▲ 7,511 | ▲ 6,027 | ▲ 207 | ▲ 6,234 |
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国税の税制改正に伴うもの |
150 | ▲ 107 | 42 | ▲ 17 | ▲ 16 | ▲ 32 |
|
個人住民税 |
▲ 35 | ▲ 28 | ▲ 64 | |||
|
法人住民税 |
▲ 13 | ▲ 79 | ▲ 92 | ▲ 3 | ▲ 16 | ▲ 18 |
|
法人事業税 |
84 | 84 | ▲ 14 | ▲ 14 | ||
|
地方消費税 |
114 | 114 | ||||
| 再計 | ▲ 6,518 | ▲ 951 | ▲ 7,469 | ▲ 6,044 | ▲ 223 | ▲ 6,266 |
(注1)上記の計数は1億円未満を四捨五入しているため、計とは一致しない場合がある。
(注2)上記の他、地方譲与税の増減収額は下記のとおり。
・森林環境譲与税の減収額は、平年度▲8億円と見込まれる。
・特別法人事業譲与税の減収額は、平年度▲308億円、初年度▲6億円と見込まれる。
(注3)上記の国税の改正に伴うもののうち、賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)の見直しによる法人住民税及び法人事業税の増収見込額は平年度332億円である。
(注4)物品販売に係る地方消費税のプラットフォーム課税の導入によって、国外事業者に代わってプラットフォーム事業者から適正に納められることが見込まれる地方消費税額は、平年度42億円である。
(注5)軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う地方の安定財源の確保については、令和8年度税制改正における税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。安定財源の確保の完成までの間、地方財政措置において適切に対応する。
(注6)環境性能割の廃止に伴う減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する。

