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令和8年度税制改正の大綱(6/9)

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

防衛特別所得税(仮称)の創設

  • (1)納税義務者

    • 1所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。

    • 2所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。

  • (2)税額の計算

    • 1防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とする。

    • 2防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とする。

    • 3基準所得税額の計算その他上記1及び2以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とする。

  • (3)その他

    • 1申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とする。

    • 2その他所要の措置を講ずる。

復興特別所得税の改正

  • (1)復興特別所得税の税率を1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。

  • (2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。

  • (3)その他所要の措置を講ずる。

  • (注1)上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。

  • (注2)令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。