六防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
1防衛特別所得税(仮称)の創設
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(1)納税義務者
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所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。 -
所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。
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(2)税額の計算
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防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とする。 -
防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とする。 -
基準所得税額の計算その他上記
及び
以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とする。
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(3)その他
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申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とする。 -
その他所要の措置を講ずる。
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2復興特別所得税の改正
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(1)復興特別所得税の税率を1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。
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(2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。
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(3)その他所要の措置を講ずる。
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(注1)上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。
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(注2)令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。

